○舞鶴市文化財保全等事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第93号
(趣旨)
第1条 市長は、文化財の保護及び継承を図るため、文化財を所有し、又は管理するものが行う当該文化財の保全又は普及啓発を行う事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市文化財保全等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項各号に掲げるもので、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 文化財保護法の規定により指定され、登録され、又は選定されたもの
(2) 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)の規定により指定され、登録され、若しくは選定されたもの又は京都府暫定登録文化財に関する規則(平成29年京都府教育委員会規則第5号)の規定により登録されたもの
(3) 舞鶴市文化財保護条例(昭和38年条例第37号)の規定により指定されたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、学術上又は歴史上の価値が高く、市民の文化の向上に資すると市長が認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めるものとする。
(令5告示195・一部改正)
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書
(4) 仕様書(有形文化財保全事業に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をするものは、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第14条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第195号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第3条、第5条関係)
(令5告示195・一部改正)
補助対象事業 | 内容 | 補助率 | 限度額 | |
有形文化財保全事業 | 有形の文化財に対する次に掲げる事業 (1) 文化財の収蔵庫を設置し、又は修繕する事業 (2) 防災又は防犯に資する設備を整備する事業 (3) 文化財を修繕する事業 | 2分の1 | 第2条第1号に規定する文化財 | ― |
60万円(建造物を修繕する場合にあっては、100万円) | ||||
第2条第4号に規定する文化財 | 30万円 | |||
無形文化財保全事業 | 無形の文化財に対する次に掲げる事業 (1) 備品等を購入し、又は修繕する事業 (2) 伝承者を養成する事業 | 2分の1 | 第2条第1号に規定する文化財 | ― |
60万円 | ||||
第2条第4号に規定する文化財 | 30万円 | |||
文化財普及啓発事業 | 文化財を説明する立て看板の設置その他の普及啓発活動を行う事業 | 3分の2 | 40万円 |