○舞鶴市立学校共同学校事務室運営規程

令和5年3月20日

教育長訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、舞鶴市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第13条の2の2に規定する舞鶴市立学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営計画及び評価)

第2条 室長は、共同学校事務室の運営に関する経営計画を策定し、教育長に報告しなければならない。

2 室長は、前項の経営計画の実施状況を評価し、教育長に報告しなければならない。

3 室長は、前2項の規定により報告するときは、事前に第5条に規定する舞鶴市立学校共同学校事務室協議会の意見を聴かなければならない。

(専決事項)

第3条 室長は、対象学校(規則第13条の2の2第2項に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の校長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決するものとする。ただし、重要又は異例なものは、この限りでない。

(1) 共同学校事務室の職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第11条及び第12条に規定する扶養親族の認定に関すること。

(3) 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年京都府人事委員会規則6―11)第4条に規定する確認及び決定に関すること。

(4) 職員の住居手当に関する規則(昭和45年京都府人事委員会規則6―33)第7条に規定する確認及び決定に関すること。

(5) 前条に定める事務に係る定例的かつ軽易な照会、回答、報告等に関すること。

(服務)

第4条 共同学校事務室の室長、副室長及び職員の各々が所属する学校以外の対象学校(以下「兼務校」という。)において業務に従事するときの服務の監督は、当該兼務校の校長が行う。

(共同学校事務室協議会)

第5条 共同学校事務室の円滑な運営に資するため、舞鶴市立学校共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 共同学校事務室の経営計画に関すること。

(2) 共同学校事務室が所掌する予算の編成及び執行に関すること。

(3) 共同学校事務室が所掌する施設管理及び設備維持の業務に関すること。

(4) 共同学校事務室による効果的かつ効率的な事務処理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、共同学校事務室の運営に関すること。

3 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

4 会長は、対象学校の校長の中から教育長が指名する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 小学校校長会及び中学校校長会から選任された者

(2) 共同学校事務室の室長

(3) 教育委員会事務局の職員の中から教育長が指名する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者

6 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

7 協議会の庶務は、会長が指定する対象学校において処理するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市立学校共同学校事務室運営規程

令和5年3月20日 教育委員会教育長訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育/第2節 小・中学校
沿革情報
令和5年3月20日 教育委員会教育長訓令甲第1号