○舞鶴市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
令和7年7月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市伝統的建造物群保存地区保存条例(令和7年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1)
(2) 配置図(縮尺200分の1)
(3) 設計図(縮尺100分の1)及び仕様書
(4) 現況カラー写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(会長及び副会長)
第7条 舞鶴市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第9条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、生涯学習部文化振興課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の一部改正)
3 舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則(昭和40年規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略




