○舞鶴市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

令和7年7月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市伝統的建造物群保存地区保存条例(令和7年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1)

(2) 配置図(縮尺200分の1)

(3) 設計図(縮尺100分の1)及び仕様書

(4) 現況カラー写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(現状変更行為の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、現状変更行為の可否を決定し、その結果を舞鶴市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(現状変更行為の完了等の届出)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに舞鶴市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為完了(中止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(協議の手続)

第5条 条例第6条の規定による協議をしようとする者は、舞鶴市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為協議申出書(様式第4号)第2条第2項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(通知の手続)

第6条 条例第7条の規定による通知をしようとする者は、舞鶴市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為通知書(様式第5号)第2条第2項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(会長及び副会長)

第7条 舞鶴市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第9条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、生涯学習部文化振興課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第7条から第10条まで並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる審議会の会議は、第8条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の一部改正)

3 舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則(昭和40年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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舞鶴市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

令和7年7月1日 規則第31号

(令和7年7月1日施行)