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あしあと

    生活再建に向けた市の取り組み

    • [2023年8月28日]
    • ID:11482

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    市の取り組み

    台風7号により被災された皆様の生活再建に向け、取り組みを進めています。

    1.被災ごみの収集(生活環境課:66-1005)

    ◆可燃ごみ、不燃ごみ(7種9分別)に分別して、ごみの収集日に地域の集積所に出していただくか、清掃事務所・リサイクルプラザの各施設に直接搬入してください。(リサイクルプラザは、工場が休止する「月末」と「土・日曜日のいずれか1日」を休場日としていますが、被災ごみについては、休場日でも事前予約で搬入できます。(平日の8時30分から16時30分に電話で予約受付 TEL:64-7222))
    【直接搬入される方へ】
    直接搬入される場合は、中身の見える透明または半透明の袋に入れてください。
    被災ごみの場合は、搬入受付手数料が免除となります(受付時に、り災証明書又は「台風7号被害家屋調査番号表」を提示してください)。
    ◆粗大ごみの処理やごみ分別の詳細については『ごみ分別ルールブック』をご参照ください。
    ◆事業所や農業等の事業系の不燃ごみはリサイクルプラザへ搬入することはできません。

    2.浸水した便槽の汲みとり(生活環境課:66-1064)

    ◆雨水等が流入した便槽の汲みとりに伺います。希望される方はご連絡ください。

    3.浸水した家屋の消毒(生活環境課:66-1064)

    ◆屋外(床下や庭など)の消毒は原則不要のため、屋内(家具や床・壁など)への消毒のみとなります。
    ◆消毒の希望があれば日程を調整し、順次消毒に伺います。
    ◆ご自分で家屋の消毒を行われる方には、噴霧器と消毒液を貸し出します。

    詳しくは、こちらから確認してください。

    4.泥土の処理(土木課:66-1053)

     ◆泥土を土のう袋に入れて、自宅の前に出してください。浸水地域を順次、業者が回収します。
       ※できる範囲で、ご近所でまとめて大きな道路に出していただくようお願いします。
         回収されない場合は、土木課へご連絡ください。
         事業所内の泥土は、回収できません。

    5.土のう袋の提供(土木課:66-1053)

    ◆泥土を入れる土のう袋は、加佐分室、西支所、本庁でお渡しします。

    6.家屋等被災状況の調査(税務課:66-1027)

    ◆被災されたお宅の現地調査に市職員が伺います。
    ◆罹災証明書の発行は、調査終了後となりますのでご了承ください。

    7.り災証明書の申請受付(税務課:66-1026)

    ◆り災証明などの申請受付を8月23日(水)から市役所、西支所、加佐分室で行います。

    ◆申請書(窓口に備え付け)、本人確認証明書(マイナンバーカードなど)、被災物件が建物以外(カーポートなど)の場合は、写真などで確認できる資料が必要です。

    ◆手数料は無料。証明書は後日郵送します。

    詳しくは、こちらから確認してください。

    8.生活物資の相談(生活支援相談課:66-1006)

    ◆被災された方に対する生活物資の貸出しなどの相談をお受けします。

    9.水道修理(上下水道部経営企画課:66-1028)

    ◆蛇口など給水装置の修理を行う工事業者を、ご案内します。

    10.下水道修理(上下水道部経営企画課:66-1028)

    ◆水洗便所など排水設備の修理を行う工事業者を、ご案内します。

    11.上下水道料金の減免(上下水道部お客様サービスセンター:62-1632)

    ◆家屋等が床上浸水、床下浸水、一部損壊の被害を受けた給水契約がある人で、令和5年8月、9月、10月の検針分のうち、災害発生日以降の期間が含まれる月分の上下水道料金の減免します。(申請不要)

    ◆減免額 前年同期の使用水量又は前6か月の平均使用水量を比較して、超過した水量に係る上下水道料金(減免水量が3㎥を下回った場合は3㎥を減免水量とする)

    ◆詳しい内容は上下水道部お客様サービスセンター(62-1632)までお問い合わせください。

    12.健康についての相談(健康づくり課(保健センター):65-0065)

    ◆健康についての不安や相談に、市の保健師などが対応します。

    13.保育所(園)・認定こども園の保育料を減免(幼稚園・保育所課:66-1009)

    ◆住家が全壊・半壊、床上浸水の被害を受けられた人を対象として、保育料を減免します。
    ◆減免額
    ◇全壊・半壊:対象期間内における保育料の全額
    ◇床上浸水:対象期間内における保育料の2分の1
    ◆対象期間令和5年8月分~令和6年1月分(6か月間)
    ◆申請場所:市役所本庁(幼稚園・保育所課)、西支所、加佐分室
    ※各窓口に備え付けの申請書を記入し、当該窓口へ提出してください
    ※申請手続きにあたり、「り災証明書」及び「印鑑」は不要です

    14.放課後児童クラブの利用料を減免(子ども支援課:66-1008)

    ◆住家が全壊・半壊、床上浸水の被害を受けられた人を対象として、利用料を減免します。
    ◆減免額
    ◇全壊・半壊:対象期間内における利用料の全額
    ◇床上浸水:対象期間内における利用料の2分の1
    ◆対象期間:令和5年8月分~令和6年1月分 (6か月間)
    ◆申請場所:市役所本庁(子ども支援課)、西支所、加佐分室
    ※各窓口に備え付けの申請書を記入し、当該窓口へ提出してください
    ※申請手続きにあたり、「り災証明書」及び「印鑑」は不要です

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