○市立舞鶴市民病院職員就業規則
昭和44年7月3日
市民病院規程第2号
市立舞鶴市民病院職員就業規則(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、市立舞鶴市民病院企業職員の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平31市民病院規程4・一部改正)
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任用した職員をいう。
(平27市民病院規程19・平31市民病院規程4・一部改正)
第2章 勤務時間、休憩時間、週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替等
(平7市民病院規程2・改称)
(勤務時間及び休憩時間)
第3条 職員の正規の勤務時間及び休憩時間は、別表第1のとおりとする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定により短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い管理者が定める。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間を越えない範囲で管理者が定める。
5 職員の正規の勤務条件の特殊性その他の事由により、前各項に規定する勤務時間及び休憩時間により難いものがある場合においては、管理者が別に定める。
(平14市民病院規程3・平20市民病院規程3・平22市民病院規程2・平31市民病院規程4・令2市民病院規程5・令4市民病院規程9・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び前条第4項の職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分(育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内の時間、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内の時間)の勤務時間を割り振るものとする。ただし、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、次に掲げる基準に適合するように週休日及び勤務時間の割振りを行うものとする。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該期間内に当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては8日以上)となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
3 管理者は、前項ただし書の規定により割り振られた週休日及び勤務時間について、次に掲げる場合に限り、その割振りを定めた期間の開始後においても変更することができる。
(1) 職員が自らの週休日又は勤務時間の変更を申し出た場合
(2) 他の職員の休暇、欠勤等により業務に支障が生ずる場合
(3) 非常災害により急な業務が発生した場合
(平7市民病院規程2・全改、平14市民病院規程3・平20市民病院規程3・平22市民病院規程2・平29市民病院規程3・令4市民病院規程9・令6市民病院規程1・一部改正)
(週休日の振替等)
第5条 管理者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(通常の勤務日の半日に相当する勤務時間をいい、他の職員との均衡を考慮し、管理者が別に定めるもの。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 管理者は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(前条第2項又は前項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。
4 管理者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(平7市民病院規程2・全改、平14市民病院規程3・平28市民病院規程7・平31市民病院規程4・令2市民病院規程5・一部改正)
(休日及び休日の代休日)
第5条の2 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)には、特に勤務をすることを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下この項において「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。ただし、管理者は、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、祝日法による休日及び年末年始の休日(以下この条において「休日」という。)につき特段の定めをすることができる。
3 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
4 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
5 代休日の指定の手続に関して必要な事項は、管理者が定める。
(平7市民病院規程2・全改、平22市民病院規程2・平28市民病院規程7・平31市民病院規程4・令6市民病院規程1・一部改正)
(時間外勤務及び宿日直勤務)
第5条の3 管理者は、業務上必要と認める場合は、法令の定めるところにより正規の勤務時間以外の時間に職員に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が別に定める場合に限り、当該勤務を命ずることができる。
2 管理者は、別に定めるところにより、正規の勤務時間以外の時間に職員に宿直又は日直の勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が別に定める場合に限り、当該勤務を命ずることができる。
(平7市民病院規程2・全改、平20市民病院規程3・平31市民病院規程4・令2市民病院規程5・一部改正)
(時間外勤務代休時間)
第5条の4 管理者は、市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(昭和39年市民病院規程第7号)第20条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある勤務日等(第5条の2第1項に規定する休日及び同条第2項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平22市民病院規程2・追加、平28市民病院規程7・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第5条の5 管理者は、3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下第8条の3第1項を除き同じ。)のある職員が、当該子を養育するために時間外における勤務の制限を請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第5条の3第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
3 前2項の規定は、第8条の3第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下第8条の3第1項を除き同じ。)のある職員が、当該子を養育」とあるのは「第8条の3第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当するものである場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平11市民病院規程2・追加、平14市民病院規程3・一部改正、平22市民病院規程2・旧第5条の4繰下、平22市民病院規程3・平28市民病院規程7・平29市民病院規程3・令2市民病院規程5・令4市民病院規程6・一部改正)
第2章の2 休暇
(平7市民病院規程2・章名追加)
(休暇の種類)
第6条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(平7市民病院規程2・全改、平28市民病院規程7・一部改正)
(3) 当該年において職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の適用を受ける職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員(本規程の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)、特別職に属する地方公務員、舞鶴市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち舞鶴市長が定めるものに使用される者(以下この項において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)
(4) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの又は当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。この場合において、当該職員の年次有給休暇は、当該繰り越された日数から受けるものとする。
3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められる場合は、半日又は1時間を単位とすることができる。この場合において、半日を単位とする年次有給休暇にあっては2回、1時間を単位とする年次有給休暇にあっては8時間をもってそれぞれ1日とする。
4 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等については、管理者が別に定める。
5 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
6 管理者は、年次有給休暇(1の年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与された日から新たに年次有給休暇が付与される日の前日までの間)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(平7市民病院規程2・全改、平14市民病院規程3・平16市民病院規程1・平20市民病院規程3・平31市民病院規程4・令2市民病院規程5・令4市民病院規程9・一部改正)
(病気休暇)
第8条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、90日(結核性疾患又は公務上の災害若しくは通勤による災害に起因するものにあっては、1年)を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の病気休暇の期間については、管理者が定める。
(平7市民病院規程2・全改、平14市民病院規程3・令2市民病院規程5・令4市民病院規程9・一部改正)
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過するまでの間における週休日を除く10日の範囲内の期間
(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(8) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(9) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあってはその子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(10) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間における5日の範囲内の期間
(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(12) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(13) 次条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、第5条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認められる期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間
(19) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める場合 その都度必要と認められる期間
2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員等の特別休暇の期間については、管理者が定める。
3 前2項に規定する特別休暇の期間には、特に規定するものを除き、週休日及び休日を含むものとする。
(平7市民病院規程2・全改、平9市民病院規程2・平10市民病院規程4・平14市民病院規程3・平14市民病院規程6・平18市民病院規程5・平24市民病院規程2・平27市民病院規程19・平28市民病院規程7・平29市民病院規程3・令2市民病院規程5・令3市民病院規程8・令4市民病院規程6・令4市民病院規程9・令6市民病院規程1・一部改正)
(介護休暇)
第8条の3 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母又は次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を越えない範囲で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者のうち父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子及び孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
4 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
5 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
6 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平7市民病院規程2・全改、平14市民病院規程3・平28市民病院規程7・令2市民病院規程5・一部改正)
(介護時間)
第8条の3の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平28市民病院規程7・追加)
(年次有給休暇の届出)
第8条の4 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合においては、事後できる限り速やかに届け出なければならない。
(平7市民病院規程2・全改)
(病気休暇及び特別休暇の請求等)
第8条の5 病気休暇又は特別休暇(第8条の2第1項第7号及び第8号に規定するものを除く。第8条の7において同じ。)を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に医師の証明その他勤務しない理由を明らかにする書面を添えて請求しなければならない。
2 第8条の2第1項第7号又は第8号に規定する特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に医師の証明その他勤務しない理由を明らかにする書面を添えて届け出なければならない。
(平7市民病院規程2・全改、令2市民病院規程5・令3市民病院規程8・令5市民病院規程1・一部改正)
(介護休暇及び介護時間の請求)
第8条の6 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに請求しなければならない。
(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間
(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日であるとき 初日請求日から当該末日までの期間
(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が第8条の3第3項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日であるとき 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間
(平7市民病院規程2・全改、平28市民病院規程7・令2市民病院規程5・一部改正)
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第8条の7 管理者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第8条第1項に定める場合又は第8条の2第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(平7市民病院規程2・追加、令3市民病院規程8・一部改正)
(介護休暇及び介護時間の承認)
第8条の8 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第8条の3第1項又は第8条の3の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(平7市民病院規程2・追加、平28市民病院規程7・一部改正)
(育児休業等)
第9条 職員の育児休業等については、舞鶴市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)及び舞鶴市職員の育児休業等に関する手続等を定める規則(昭和51年規則第15号)の例による。
(平7市民病院規程2・全改)
第3章 給与
(職員の給与)
第10条 職員の給与は、舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号)及び市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の定めるところによる。
(平28市民病院規程7・一部改正)
第4章 服務
(服務の基準)
第11条 職員は、市立舞鶴市民病院事業の目的が医療を通じて公共の福祉増進にあることを常に自覚し、法令その他の規定を遵守するほか、上司の職務上の命令には忠実に従わなければならない。ただし、職務専念の義務を免除された者はこの限りでない。
(出勤)
第12条 職員は、定刻までに出勤し、出勤カード(別記様式)に所属長の確認を受けなければならない。
2 用務の都合により出勤カードに確認を受けられないときは所属長を経て管理者に届け出なければならない。
3 出勤カードの確認がなく、その事由が明らかでない者は欠勤とする。
(令4市民病院規程3・一部改正)
(届出の義務)
第13条 職員は、疾病その他の事故で欠勤しようとするときは、出勤時間前に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由のため届け出るいとまのないときは、後刻すみやかに所属長を経て管理者に届け出なければならない。
2 傷い疾病のため1週間以上欠勤しようとするときは、医師の診断書をもって届け出なければならない。
3 傷い疾病のため引き続き1月以上欠勤した職員が出勤しようとするときは、指定医師2人の診断書を提出しなければならない。
4 職員は、住所、氏名及び扶養親族に異動を生じたときは、所属長を経て管理者に届け出なければならない。
(規律)
第14条 職員は、勤務時間中上司の許可なくして、みだりに勤務場所を離れてはならない。
(出張)
第15条 出張を命ぜられたとき、職員は帰着後3日以内に復命書を提出しなければならない。
(本務以外の勤務)
第16条 職員は、必要があるときは上司の命により他の所属の業務に従事しなければならない。
第5章 研修
(研修)
第17条 職員には、その職務に対する能力、技術の発揮及び練磨のため研修を受ける機会を与える。
2 前項の研修期間は、勤務とみなす。
第6章 安全及び衛生
(火気取締責任者)
第18条 病院長は、各診療科、各病棟、薬局、各室及び各部屋ごとに火気取締責任者を定め、火気防止のために必要な措置をとらなければならない。
(火災防止)
第19条 職員は、火気取締責任者の指示に従い、火災防止に努めるほか、特に次の事項を守らなければならない。
(1) 火気及び火気を誘発しやすい物品を取り扱うときは、細心の注意を払い事故が発生しないよう努めなければならない。
(2) 所定の場所又は許可された場所以外で、火気を使用してはならない。
(3) 非常災害に対処するため通路、避難出口及び消火設備のある場所に物品を置かないよう注意しなければならない。
(4) 火災その他非常災害の発生する危険があることを知ったとき、その他異状を認めたときは、臨機の措置をとるとともに直ちに上司及び関係者に報告し、その指示を受けなければならない。
(安全)
第20条 職員は、安全に関する諸規定を守り、常に各職場の整理整頓及び災害防止に努めなければならない。
(遵守事項)
第21条 職員は、特に次の事項を守らなければならない。
(1) 担当者でない者はレントゲン機械及び器具の操作をしないこと。
(2) 薬品倉庫及び薬局における劇毒薬に対する管理監督、保管、取扱い、整理を厳重に行うこと。
(非常災害発生の場合の措置)
第22条 非常災害が発生した場合は、互いに協力して、まず患者を直ちに安全な場所に避難させた後、被害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
2 前項の服務に関しては、別に定めるところによる。
(保健衛生)
第23条 職員は、市立舞鶴市民病院職員安全衛生管理規程(昭和60年市民病院規程第2号)の規定を守り、常に病院の清潔衛生等に留意するとともに各自の保健衛生には格別の努力をしなければならない。
(昭60市民病院規程2・平29市民病院規程3・一部改正)
第7章 災害補償
第24条 職員の業務上の理由による負傷、疾病、障害又は死亡に対しては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の定めるところにより補償する。
(昭58市民病院規程1・一部改正)
第8章 表彰
(表彰の事由)
第25条 職員が次の各号のいずれかに該当し、表彰するに足ると認められたときは、これを表彰する。
(1) 市立舞鶴市民病院事業に関し抜群の努力をなし、その功績が特に顕著な者
(2) 市立舞鶴市民病院事業に関し、有益な研究を遂げ、又はその方法の改善、能率の増進、成績の向上等に功績のあった者
(3) 重大な事故の発生を未然に防止した者
(4) 非常災害に際し有効適切な措置をとった者
(5) 職員の名誉を昂揚し、信用を高める行為をした者
(6) 前各号のほか、これと同程度以上の篤行又は功労のあった者
(平31市民病院規程4・一部改正)
第26条 前条の表彰は、次の1又は2以上を併せて行うことがある。
(1) 賞金の授与
(2) 賞品の授与
(3) 賞状の授与
(平31市民病院規程4・一部改正)
第9章 退職
(退職)
第27条 職員が自己の都合により退職を希望する場合は、速やかに書面をもって管理者に申し出なければならない。
2 休職及び免職については、舞鶴市職員の分限に関する条例(昭和28年条例第40号)の定めるところによる。
第10章 雑則
(非常勤職員についての適用除外)
第28条 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)については、この規程の全部又は一部を適用せず、これと異なる取扱いをすることができる。
(平27市民病院規程19・平31市民病院規程4・令2市民病院規程5・令4市民病院規程9・一部改正)
(法令との関係)
第29条 法令に、この規程に定められていない事項があるとき又は異なる定めがなされたときは、法令の定めるところによる。
(平31市民病院規程4・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(昭59市民病院規程5・旧附則・一部改正)
附則(昭和47年6月19日市民病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月16日市民病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月28日市民病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年2月20日市民病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月11日市民病院規程第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月10日市民病院規程第1号)
この規程は、昭和58年1月10日から施行する。
附則(昭和59年6月30日市民病院規程第5号)
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年2月1日市民病院規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日市民病院規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日市民病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日市民病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日市民病院規程第8号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日市民病院規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(市立舞鶴市民病院企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程の廃止)
2 市立舞鶴市民病院企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程(昭和52年市民病院規程第5号)は、廃止する。
附則(平成5年9月1日市民病院規程第2号)
この規程は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月1日市民病院規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日市民病院規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の市立舞鶴市民病院職員就業規則(以下「旧規程」という。)第3条第1項又は第5条第1項の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について旧規程第5条第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の市立舞鶴市民病院職員就業規則(以下「新規程」という。)第4条又は第5条の規定に基づき管理者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 この規程の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧規程第5条の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新規程第4条又は第5条の規定に基づき管理者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新規程第7条第1項の規定にかかわらず、旧規程第7条に規定する年次休暇の残日数とする。
5 前各項に規定するもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。
附則(平成9年3月31日市民病院規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日において職員である者に係る改正後の市立舞鶴市民病院職員就業規則第8条の2第1項第4号の規定の適用にあっては、平成9年に限り、同号中「1の年」とあるのは「この規程の施行の日から平成9年12月31日まで」と読み替えるものとする。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う必要な経過措置は、別に定める。
附則(平成10年4月1日市民病院規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日市民病院規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日市民病院規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の市立舞鶴市民病院職員就業規則(以下「新規程」という。)第5条の4第1項の規定(同条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 新規程第8条の3の規定は、改正前の市立舞鶴市民病院職員就業規則(以下「旧規程」という。)第8条の8の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規程第8条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 旧規程第8条の8の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規程第8条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成14年12月27日市民病院規程第6号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日市民病院規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日市民病院規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日市民病院規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月1日市民病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日市民病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日市民病院規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日市民病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月1日市民病院規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日市民病院規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日市民病院規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日市民病院規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院職員就業規則第8条の8の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの規程による改正後の市立舞鶴市民病院職員就業規則第8条の3第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)については、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。この場合において、管理者は、施行日から当該申出に係る期間の末日までの期間(以下「施行日以後の申出期間」という。)の全期間にわたり市立舞鶴市民病院職員就業規則第8条の8ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、当該期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
附則(平成29年3月31日市民病院規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日市民病院規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の市立舞鶴市民病院職員就業規則(以下「新規程」という。)第5条第1項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務することを命ずる必要がある日について適用し、施行日前の勤務することを命ずる必要がある日については、なお従前の例による。
3 新規程第5条の2第2項の規定は、施行日以後の勤務することを命じた休日(同条第1項に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の勤務することを命じた休日については、なお従前の例による。
4 施行日以後最初に年次有給休暇が付与される日が平成32年1月1日である職員に係る年次有給休暇については、当該付与される日の前日までの間は、新規程第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日市民病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日市民病院規程第8号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日市民病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日市民病院規程第6号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日市民病院規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(市立舞鶴市民病院職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)
10 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院職員就業規則(以下「新就業規程」という。)の規定を適用する。
11 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新就業規程第7条第1項第3号及び第8条第3項の規定を適用する。
附則(令和5年3月13日市民病院規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日市民病院規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平27市民病院規程19・全改、平31市民病院規程4・一部改正)
勤務時間及び休憩時間割表
職員の区分 | 勤務の態様 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 |
交替勤務の職員以外の職員 | 普通勤務 | 8時30分 | 17時15分 | 12時から13時まで |
交替勤務の職員 | 日勤勤務 | 8時30分 | 17時15分 | 11時から14時までの間に交替で60分間 |
日勤早出勤務 | 7時30分 | 16時15分 | 11時から14時までの間に交替で60分間 | |
日勤遅出勤務 | 10時15分 | 19時 | 11時から14時までの間に交替で60分間 | |
二交替夜勤勤務 | 16時30分 | 翌日の9時15分 | 22時から翌日の5時までの間に交替で75分間 | |
準夜勤務 | 16時30分 | 翌日の1時15分 | 19時から22時までの間に交替で60分間 | |
深夜勤務 | 0時30分 | 9時15分 | 3時から6時までの間に交替で60分間 |
別表第2(第7条関係)
(平7市民病院規程2・全改)
採用の月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次有給休暇日数 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
別表第3(第8条の2関係)
(平7市民病院規程2・追加、令2市民病院規程5・一部改正)
親族区分 | 日数 | |
配偶者 | 10 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7 |
1親等の直系卑属(子) | 5 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3 | |
2親等の直系卑属(孫) | 2 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1 | |
3親等の傍系卑属(おいめい) | 1 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3 |
1親等の直系卑属 | 1 | |
2親等の直系尊属 | 1 | |
2親等の傍系者 | 1 | |
3親等の傍系尊属 | 1 |
備考
1 生計が同一である姻族の場合は、血族の日数に準ずる。
2 代襲相続により祭具等の継承を受けた者の場合は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 姻族の1親等の直系尊属の日数については、管理者が特に認めた場合は、この表の日数に2日以内の日数を加算することができる。
(平31市民病院規程4・全改)