○市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程
昭和43年10月1日
市民病院規程第4号
市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市立舞鶴市民病院企業職員(以下「職員」という。)の旅費の支給については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(出張旅費)
第2条 職員が職務のため出張したときは、旅費を支給する。
市長 | 病院事業の管理者の権限を行う市長 | |
市長、副市長及び教育長 | 医療職給料表(1)の4級の職務の級にある者 | |
行政職給料表の8級及び7級の職務の級にある者 | 行政職給料表の8級及び7級の職務の級にある者 医療職給料表(1)の3級の職務の級にある者 医療職給料表(2)の6級の職務の級にある者 医療職給料表(3)の6級の職務の級にある者 | |
行政職給料表の6級、5級、4級及び3級の職務の級にある者 | 行政職給料表の6級、5級、4級及び3級の職務の級にある者 医療職給料表(1)の2級及び1級の職務の級にある者 医療職給料表(2)の5級、4級及び3級(主任の職務にある者に限る。)の職務の級にある者 医療職給料表(3)の5級、4級及び3級(主任の職務にある者に限る。)の職務の級にある者 技能労務職給料表の4級及び3級の職務の級にある者 | |
行政職給料表の2級及び1級の職務の級にある者 | 行政職給料表の2級及び1級の職務の級にある者 医療職給料表(2)の3級(主任の職務にある者を除く。)、2級及び1級の職務の級にある者 医療職給料表(3)の3級(主任の職務にある者を除く。)、2級及び1級の職務の級にある者 技能労務職給料表の2級及び1級の職務の級にある者 |
(昭51市民病院規程2・昭60市民病院規程5・昭60市民病院規程7・昭61市民病院規程2・平19市民病院規程3・平20市民病院規程2・平25市民病院規程13・平27市民病院規程8・平31市民病院規程2・一部改正)
(赴任旅費)
第3条 職員として勤務を命ぜられた医師又は看護職員が市外から赴任したときは、赴任旅費を支給する。
(1) 12歳以上の者については、医師又は看護職員に支給する赴任旅費額の3分の2に相当する額
(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 6歳未満の者については、第1号に規定する額の3分の1に相当する額
(昭60市民病院規程7・平4市民病院規程1・平27市民病院規程8・一部改正)
(移転料)
第4条 医師又は看護職員が前条の規定により赴任し、住居を本市の区域内に移転したときは、その移転に要した車賃及び鉄道賃等の実費を支給する。ただし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する移転料の額を限度とする。
(平4市民病院規程1・一部改正)
(舞鶴市旅費条例施行規則の準用)
第5条 舞鶴市旅費条例施行規則(昭和26年規則第17号)の規定は、第2条第1項及び第3条第1項の旅費について準用する。
(平23市民病院規程1・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年6月21日から適用する。
2 市立舞鶴市民病院企業職員赴任旅費並びに移転料支給規程(昭和39年市民病院規程第9号)は、廃止する。
附則(昭和51年6月26日市民病院規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和60年8月8日市民病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月23日市民病院規程第7号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日市民病院規程第2号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日市民病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日市民病院規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日市民病院規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の規定は、改正後以後に出発する旅行から適用し、改正日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日市民病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月29日市民病院規程第13号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日市民病院規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日市民病院規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。