○舞鶴市消防職員の勤務時間、休日等に関する取扱規程

昭和48年10月1日

消本訓令甲第1号

(総則)

第1条 舞鶴市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、休日等に関しては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第2号。以下「規則」という。)によるほか、この訓令の定めるところによる。

(平22消本訓令甲1・一部改正)

(勤務の区分)

第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び交替制勤務とし、次に掲げるところによる。

(1) 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)は、条例第3条に規定する勤務時間を割り振られた職員とする。

(2) 交替制勤務の職員(以下「交替制勤務者」という。)は、消防本部警防課指揮指令1係、指揮指令2係及び指揮指令3係並びに救急救助課救助1係、救助2係及び救助3係、東消防署警備1課、警備2課及び警備3課並びに西消防署警備課に所属する職員とする。

(平16消本訓令甲4・平24消本訓令甲3・平31消本訓令甲3・令4消本訓令甲2・令6消本訓令甲4・一部改正)

(毎日勤務者の勤務時間等)

第3条 毎日勤務者の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日については、条例に規定するところによる。

(平22消本訓令甲1・一部改正)

(交替制勤務者の勤務時間等)

第4条 交替制勤務者の勤務時間は、別表で定める交替制勤務者の勤務サイクル表(以下「勤務サイクル表」という。)により指定する当務日及び日勤日(以下「勤務日」という。)において、次に掲げるところによる。

(1) 当務日 午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において休憩時間を除き15時間30分とする。

(2) 日勤日 前条に規定する毎日勤務者の勤務時間等による。

(3) 所属長(舞鶴市消防本部、消防署処務規程(平成3年消防本部訓令甲第4号)第2条第6号に規定する所属長をいう。以下同じ。)は、水(火)災、地震等の災害の警戒、防御のため必要があると認めたときは、勤務時間を延長することができる。

2 所属長は、交替制勤務者の当務日における休憩時間を次に掲げるところにより、指定しなければならない。

(1) 8時30分から19時00分までの間において休憩時間を1時間ずつ2回指定し、更に仮眠のための休憩時間帯(21時00分から翌6時30分までの間をいう。)に通算して6時間30分となる仮眠のための休憩時間を指定する。

(2) 前項第3号に規定する勤務時間を延長した場合又は前号に規定する休憩時間中に勤務を命ずる場合若しくは命じた場合は、翌日の交替時間までの勤務時間の中において、その時間数を休憩時間として与えることができる。

3 交替制勤務者の勤務交替(以下「大交替」という。)は、毎日の午前8時30分に舞鶴市消防訓練礼式操法に関する規則(平成2年規則第7号)に基づき、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)第212条から第215条までに規定する通常点検に準じて行うものとする。

(平22消本訓令甲1・平31消本訓令甲3・一部改正)

(交替制勤務者の非直日)

第5条 交替制勤務者の非直日は、当務日の翌日で勤務サイクル表により指定する。なお、大交替後の時間は、正規の勤務時間が割り振られていない時間で毎日勤務者の勤務終了後の時間に代わる時間とする。

(交替制勤務者の週休日)

第6条 交替制勤務者の週休日は、勤務サイクル表により指定する。

(交替制勤務者の休日)

第7条 交替制勤務者の休日は、条例第9条に規定するところによる。

2 交替制勤務者の週休日が条例第9条に規定する休日と重なった場合は、当該休日直後の休日以外の当務日又は日勤日に振替えるものとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が土曜日に重なった休日及び条例第9条に規定する年末年始の休日が週休日に重なった休日を除く。

3 交替制勤務者は、前2項の規定にかかわらず勤務日が休日である場合においても勤務しなければならない。ただし、日勤日が休日と重なった場合については、条例第9条第1項の規定により、特に勤務することを命ぜられる者を除き、勤務することを要しない。

4 所属長は、前項の規定により休日に勤務することを命じられている職員から、休暇、遅参、早退、職免等の理由により願い出があった場合は、警備等業務上支障を生じない範囲内においてこれを承認することができる。

5 所属長は、条例第10条の規定により、当該休日の翌日から起算して21日以内の正規の勤務日にこれに代わる休日を指定することができる。

(平19消本訓令甲7・平22消本訓令甲1・令4消本訓令甲2・一部改正)

(勤務時間等の振替)

第8条 所属長は、特に必要があると認める場合には、あらかじめ割り振られた正規の勤務時間を他の日に振り替えて勤務することを命ずることができる。

2 職員に正規の勤務時間を振り替えて当務日の勤務を命じた場合は、当該当務日の翌日は第5条の規定により非直日として取り扱う。

(令4消本訓令甲2・一部改正)

(年次有給休暇)

第9条 職員の年次有給休暇(第7条第4項に規定する場合を除く。)に関しては、規則に定めるところによるほか、次に掲げるところによる。

(1) 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

(2) 所属長は、年次有給休暇の願い出があった場合、警備等業務上支障を生じる場合については、これを変更させることができる。

(平31消本訓令甲3・一部改正)

(遅参、早退等)

第10条 職員は、遅参、早退又は私用によって勤務時間中に勤務場所を離れるとき(第7条第4項に規定する場合を除く。)は、所属長の承認を得なければならない。

2 職員は、休憩時間中にあっても勤務場所を離れるときは、所属長の承認を得なければならない。

(平31消本訓令甲3・一部改正)

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平31消本訓令甲3・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和59年6月30日消本訓令甲第1号)

この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成3年4月1日消本訓令甲第11号)

この訓令は、平成3年4月28日から施行する。

(平成5年5月31日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成8年4月1日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日消本訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月1日消本訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月1日消本訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日消本訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日消本訓令甲第4号)

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平16消本訓令甲4・平24消本訓令甲3・平31消本訓令甲3・令4消本訓令甲2・令6消本訓令甲4・一部改正)

交替制勤務者の勤務サイクル表

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

(日)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

(土)

(日)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

(土)

(日)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

(土)

1課

2課

3課

備考

1 21日を1サイクルとして、これを繰り返す。

2 表中の画像印は当務日、画像印は非直日、画像印は週休日、画像印は日勤日をそれぞれ示す。

3 消防本部警防課及び救急救助課並びに西消防署警備課にあっては、表中「課」とあるのは、「係」と読み替えるものとする。

舞鶴市消防職員の勤務時間、休日等に関する取扱規程

昭和48年10月1日 消防本部訓令甲第1号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
昭和48年10月1日 消防本部訓令甲第1号
昭和59年6月30日 消防本部訓令甲第1号
平成3年4月1日 消防本部訓令甲第11号
平成5年5月31日 消防本部訓令甲第3号
平成8年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成11年4月1日 消防本部訓令甲第4号
平成13年3月1日 消防本部訓令甲第1号
平成16年4月1日 消防本部訓令甲第4号
平成19年12月1日 消防本部訓令甲第7号
平成22年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成24年4月1日 消防本部訓令甲第3号
平成31年4月1日 消防本部訓令甲第3号
令和4年3月31日 消防本部訓令甲第2号
令和6年2月1日 消防本部訓令甲第4号