○舞鶴市文化財保護条例施行規則
平成31年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市文化財保護条例(昭和38年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定書を紛失し、又は盗み取られた場合には、直ちに再交付を受けなければならない。
(維持の措置の範囲)
第7条 条例第10条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 指定文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復する場合
(2) 指定文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をとる場合
(台帳)
第11条 市は、舞鶴市指定文化財台帳(様式第12号)を備え、整理保管するものとする。
(会長)
第12条 舞鶴市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第13条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第14条 審議会に、専門の事項を調査するため部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会の委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第15条 審議会の庶務は、生涯学習部文化振興課において処理する。
(令2規則21・令6規則16・一部改正)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる審議会の会議は、第13条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の一部改正)
3 舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則(昭和40年規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)