○舞鶴市文化財保護条例施行規則

平成31年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市文化財保護条例(昭和38年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第2項の規定による舞鶴市指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定の申請を行おうとする者は、舞鶴市指定文化財指定申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(指定書等)

第3条 条例第3条第3項に規定する指定書は、舞鶴市指定文化財指定書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の指定書を紛失し、又は盗み取られた場合には、直ちに再交付を受けなければならない。

(解除)

第4条 条例第4条第2項の規定による通知は、舞鶴市指定文化財指定解除通知書(様式第3号)により行うものとする。

(所有者変更等の届出)

第5条 条例第7条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める届出書により行うものとする。

(1) 条例第7条第1号から第3号までに該当する場合 舞鶴市指定文化財所有者等変更届出書(様式第4号)

(2) 条例第7条第4号に該当する場合 舞鶴市指定文化財滅失・毀損・亡失・盗難届出書(様式第5号)

(3) 条例第7条第5号に該当する場合 舞鶴市指定文化財所在場所変更届出書(様式第6号)

(現状変更等の許可申請等)

第6条 条例第10条第1項の規定により許可を受けようとする者は、舞鶴市指定文化財現状変更等許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を許可すると決定したときにあっては、舞鶴市指定文化財現状変更等許可書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

(維持の措置の範囲)

第7条 条例第10条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 指定文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復する場合

(2) 指定文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をとる場合

(現状変更等の着手及び終了の報告)

第8条 第6条第1項の申請書を提出し、市長の許可を受けた者は、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手したとき、及びこれらを終了したときは、遅滞なく、舞鶴市指定文化財現状変更等着手(終了)報告書(様式第9号)により、市長に報告するものとする。

(修理の届出)

第9条 条例第11条の規定による届出は、舞鶴市指定文化財修理届出書(様式第10号)により行うものとする。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(修理の終了の報告)

第10条 前条の届出書を提出した者は、当該修理を終了したときは、遅滞なく、舞鶴市指定文化財修理終了報告書(様式第11号)により、市長に報告するものとする。

(台帳)

第11条 市は、舞鶴市指定文化財台帳(様式第12号)を備え、整理保管するものとする。

(会長)

第12条 舞鶴市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第13条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第14条 審議会に、専門の事項を調査するため部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会の委員が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第15条 審議会の庶務は、市民文化環境部文化スポーツ室文化振興課において処理する。

(令2規則21・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる審議会の会議は、第13条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の一部改正)

3 舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則(昭和40年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則40・一部改正)

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舞鶴市文化財保護条例施行規則

平成31年3月28日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章
沿革情報
平成31年3月28日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第21号
令和3年10月1日 規則第40号