○舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月27日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第8条の2)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第9条―第13条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第14条―第16条)

第5章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給日)

第2条 条例第5条の規則で定める日は、フルタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、パートタイム会計年度任用職員にあってはその翌月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日とする。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表の基礎号給の欄に定める号給とする。

(令4規則52・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第3条の2 4月1日に採用されるフルタイム会計年度任用職員で経験年数(舞鶴市の会計年度任用職員として同種の職に前会計年度の末日まで連続して在籍した年数をいう。以下同じ。)を有するもの(前会計年度の末日から引き続き同種の職に採用される者で1年の任期が定められているものに限る。)の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上30時間未満である月からなる経験年数 2

2 前項の規定による号給は、別表の上限の欄に定める号給を超えることはできない。

(令4規則52・追加)

(通勤手当)

第4条 条例第10条において準用する舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第18条に規定する通勤手当の支給額その他通勤手当の支給については、常勤の職員の例による。

(宿日直手当)

第5条 条例第11条第1項において準用する給与条例第19条第1項に規定する宿日直手当の支給額その他宿日直手当の支給については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当)

第6条 条例第13条において準用する給与条例第21条第1項第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当の支給額その他時間外勤務手当の支給については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当)

第7条 条例第14条において準用する給与条例第22条第2項に規定する休日勤務手当の支給額その他休日勤務手当の支給については、常勤の職員の例による。

(期末手当)

第8条 条例第19条第1項において準用する給与条例第30条から第30条の3までに規定する期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めについては、常勤の職員の例による。

(勤勉手当)

第8条の2 条例第19条の2第1項において準用する給与条例第30条の4に規定する勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めについては、常勤の職員の例による。

(令6規則9・追加)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第9条 条例第23条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第23条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125(その勤務の時間とその勤務した日における当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、100分の100)

(2) 条例第23条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第23条第2項の規則で定める時間は、割振り変更前の正規の勤務時間(あらかじめ舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第17号。以下「会計年度任用職員勤務時間条例」という。)第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した正規の勤務時間中の全時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める時間に達するまでの時間とする。

(1) 会計年度任用職員勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められているパートタイム会計年度任用職員 1週間につき38時間45分

(2) 会計年度任用職員勤務時間条例第5条の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められているパートタイム会計年度任用職員 当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間を割り振る単位となっている期間の日数を7で除して得た数に38.75を乗じて得た時間

3 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第10条 条例第24条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第11条 条例第27条第1号の規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を会計年度任用職員勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間に18を乗じて得た時間とする。

(令4規則56・一部改正)

(期末手当)

第12条 条例第29条第1項において準用する給与条例第30条から第30条の3までに規定する期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めについては、常勤の職員の例による。

2 条例第29条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第29条第1項において読み替えて準用する給与条例第30条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第22条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第23条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第24条第2項に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第25条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第12条の2 条例第29条の2第1項において準用する給与条例第30条の4に規定する勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めについては、常勤の職員の例による。

2 条例第29条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第29条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第30条の4第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第22条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第23条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第24条第2項に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第25条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(令6規則9・追加)

(休暇時の報酬)

第13条 時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第14条 条例第30条の規定により支給する通勤に係る費用弁償の届出その他の手続については、常勤の職員に支給する通勤手当の例による。

第15条 条例第30条第2項に規定する規則で定める額は、パートタイム会計年度任用職員の1月当たりの通勤回数を常勤の職員の1月当たりの通勤回数で除して得た数を給与条例第18条第2項各号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の勤務の特殊性等により同項の額により難い場合は、市長が別に定める。

(令4規則56・一部改正)

(出張に係る費用弁償)

第16条 条例第31条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の旅費等級は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

第5章 雑則

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令4規則2・旧附則・一部改正)

(令和4年2月1日から同年3月31日までの間の保育所及び認定こども園に勤務する会計年度任用職員の給与に関する特例措置)

2 令和4年2月1日から同年3月31日までの間においては、舞鶴市保育所条例(昭和26年条例第61号)第2条に規定する保育所及び舞鶴市認定こども園条例(平成30年条例第31号)第2条に規定する認定こども園に勤務する会計年度任用職員に係る別表の規定の適用については、同表事務員(補助事務)の項及び作業員の項中「16号」とあるのは「17号」と、同表調理員の項中「16号」とあるのは「22号」と、同表保育士(主担任以外)の項中「4号」とあるのは「10号」と、同表保育士(主担任)の項中「15号」とあるのは「21号」と、同表栄養士の項及び養護教諭の項中「33号」とあるのは「34号」と、同表看護師の項中「38号」とあるのは「39号」とする。

(令4規則2・追加)

(令和3年9月30日規則第39号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年2月24日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第44号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の2の規定は、この規則の施行の日以後の経験年数(同条第1項に規定する経験年数をいう。)について適用する。

(令和4年12月28日規則第56号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第28号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月1日規則第32号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第3条の2関係)

(令4規則52・全改、令5規則28・令5規則32・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

作業員

1級

22号

1級

30号

調理員(調理師の免許を有しない者)

1級

22号

1級

30号

調理員(調理師の免許を有する者)

1級

23号

1級

31号

宿日直員

1級

22号

1級

30号

電話交換員

1級

22号

1級

30号

清掃技労員

1級

35号

1級

43号

舞台技術員

1級

38号

1級

46号

消防技術員

1級

48号

1級

48号

技術員

1級

48号

1級

56号

事務員(一般事務Ⅰ種)

2級

8号

2級

16号

事務員(一般事務Ⅱ種)

2級

17号

2級

25号

事務員(一般事務Ⅲ種)

2級

25号

2級

25号

事務員(一般事務Ⅳ種)

2級

35号

2級

35号

事務員(高度事務)

3級

32号

3級

32号

保育士(主担任及び副担任以外)

2級

11号

2級

19号

保育士(副担任)

2級

16号

2級

24号

保育士(主担任)

2級

22号

2級

30号

特別支援教育支援員

2級

17号

2級

25号

相談員

2級

35号

2級

43号

栄養士

2級

35号

2級

43号

養護教諭

2級

35号

2級

43号

図書館司書

2級

35号

2級

43号

学校教育指導主事

2級

35号

2級

35号

介護認定調査員

2級

40号

2級

48号

介護支援専門員

2級

40号

2級

48号

看護師

2級

40号

2級

48号

歯科衛生士

2級

40号

2級

48号

管理栄養士

2級

40号

2級

48号

学芸員

2級

40号

2級

48号

学校教育総括指導主事

2級

40号

2級

40号

保健師

2級

45号

2級

53号

電気主任技術者

3級

63号

3級

71号

建物管理技術者

3級

63号

3級

71号

舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月27日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月27日 規則第24号
令和3年9月30日 規則第39号
令和4年2月24日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第44号
令和4年12月1日 規則第52号
令和4年12月28日 規則第56号
令和5年9月29日 規則第28号
令和5年12月1日 規則第32号
令和6年3月28日 規則第9号