○舞鶴市職員の配偶者同行休業に関する手続等を定める規則

令和7年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市職員の配偶者同行休業に関する手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の責務)

第2条 任命権者は、配偶者同行休業の目的に鑑み、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(任命権者)

第3条 舞鶴市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和7年条例第2号。以下「条例」という。)に規定する任命権者には、併任に係る任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請)

第4条 条例第2条の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請)

第5条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由となる休暇)

第6条 条例第8条第2号の規則で定める休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第2号)第12条第1項第7号及び第8号に掲げる場合における休暇とする。

(届出)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)

第8条 配偶者同行休業をしている職員は、配偶者同行休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(配偶者同行休業をしている職員の職務復帰)

第9条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る書面の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員に対して書面を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて職員を採用し、又は同条第2項の規定により任期を更新する場合

(配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における最初の昇給を行う日)

第11条 条例第11条第1項の規則で定める日は、毎年4月1日とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(舞鶴市特別職職員及び舞鶴市職員に対する退職手当支給規則の一部改正)

2 舞鶴市特別職職員及び舞鶴市職員に対する退職手当支給規則(昭和24年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(通勤手当に関する規則の一部改正)

3 通勤手当に関する規則(昭和33年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

4 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員の育児休業等に関する手続等を定める規則の一部改正)

5 舞鶴市職員の育児休業等に関する手続等を定める規則(昭和51年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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舞鶴市職員の配偶者同行休業に関する手続等を定める規則

令和7年3月28日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)