○市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程

令和8年3月30日

市民病院規程第1号

市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和43年市民病院規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市立舞鶴市民病院企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第2条 職員の旅費に関しては、別に定めるものを除き舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)及び舞鶴市旅費条例施行規則(昭和26年規則第17号)の例による。この場合において、市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(昭和39年市民病院規程第7号)の規定による医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「医療職(1)4級職員」という。)にあっては同条例第1条の2第1号に掲げる職員と、医療職(1)4級職員以外の職員にあっては同号に掲げる職員以外の職員とみなして、旅費の額を計算するものとする。

(様式)

第3条 市外(内)出張命令書兼復命書は、別記様式によるものとする。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程

令和8年3月30日 市民病院規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
令和8年3月30日 市民病院規程第1号