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あしあと

    水道Q&A 料金編

    • [2023年1月20日]
    • ID:3581

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    水道料金はどこで支払えますか?

     納入通知書の裏面に記載された金融機関および全国のコンビニエンスストアまたは上下水道お客様サービスセンター(市役所別館2階と西支所1階)でお支払いいただけます。       

    「自主納付や口座振替のできる金融機関一覧」のページへ

    口座振替を申し込んだのに納入通知書が送付されてきたのですが

     金融機関に口座振替のお届けをいただいてから、金融機関等の手続きが完了するまでに約1ヶ月程度かかります。手続き完了後にお支払いいただく水道料金から口座振替により納入していただきます。手続きが終わるまでは、お手数ですが納入通知書でお支払いください。

    納入通知書記載の納期限が過ぎたのですが

     納期限が過ぎた納入通知書でも料金のお支払いはできます。(コンビニエンスストアを除く。)            

    納入通知書をなくしたのですが

     再発行できます。上下水道お客様サービスセンター(電話62-1632)までご連絡ください。

    料金を支払ったのに、督促状が届きましたが

     銀行などでお支払いいただいてから、上下水道部で入金が確認できるまで一定の事務処理日数がかかります。督促状は納期限から30日以内に発行されますが、納期限後に銀行などでお支払いされた場合は、事務処理上、行き違いでやむを得ず督促状が発行されることがあります。恐れ入りますが行き違いの旨ご理解いただき督促状を廃棄していただきますようお願いいたします。

    日中不在のため、料金の支払いができないのですが

     預金口座から自動的に水道料金が振替えできる便利な口座振替制度がありますのでぜひご利用ください。また、休日や平日午後5時以降であっても、納入通知書や督促状があれば、納入通知書の裏面に記載された全国のコンビニエンスストアまたは市役所本庁宿直及び西支所宿直で料金のお支払いができますのでご利用ください。

    *納期限が過ぎた納入通知書ではコンビニエンスストアでお支払いいただけません。

    料金を滞納した場合は、水を止められると聞いたのですが

     再三の納入催告にもかかわらず、お支払いをいただけない場合は、給水停止になります。

    急に使用水量が増えたのですが

     宅地内で漏水している可能性があります。家中の蛇口を全て閉めて水道メーターのパイロットマークが回っていないかご確認下さい。また、家族の増加や、使用状況の変化によって使用水量が増加した可能性もあります。

     「水漏れの点検方法」のページへ

    漏水修理をしたのですが、漏水した水量分の料金の減額制度はありますか?

     給水装置(給水管、水栓等)は、お客様の財産でありお客様の責任で管理していただくものです。漏水があったとしても、検針した水量に対する水道料金はお客様のご負担となります。ただし、注意の及ばない地下や壁の内部等での漏水により水道料金が通常より高額となったとき、減免(漏水量の2分の1)を受けることができる場合がありますので、上下水道お客様サービスセンター(電話62-1632)にお問い合わせください。

    所有地に水道管を新たに引き込む場合の加入金は?

     所有地に専用の水道管(給水管)を新たに引き込む場合は、工事費用とは別に加入金を納入していただく必要があります。加入金については、給水管の呼び径(口径)によって、金額が異なります。
     必要な口径が分からない場合は、使用される用途等をご説明のうえ「舞鶴市指定給水装置工事事業者」にご相談ください。(水道Q&A工事編水道工事はどこに頼めばいいのですか?のページへ)

    加入金については以下のとおり(1件につき)

    加入金(1件につき)
    口径 金額 
      φ20mm以下 46,200円(税込み)
     φ25mm105,600円(税込み)
     φ40mm 352,000円(税込み)
     φ50mm 598,400円(税込み)
     φ75mm 1,636,800円(税込み)
     φ100mm 4,804,800円(税込み)
     φ150mm 13,270,400円(税込み)
     φ200mm 27,456,000円(税込み) 

    アパートを経営していますが、家事用料金の適用申請をしたいのですが

     アパート等の住居専用共同住宅の場合、一定の要件を満たせば、用途を家事用とみなし、部屋数に応じて基本水量や基本料金を計算する特例制度があります。この制度を受けていただくには、アパート等の所有者あるいは管理者の方からの申請が必要になりますので、上下水道お客様サービスセンター(市役所別館2階または西支所1階)までお越し下さい。 

    「住居専用共同住宅にかかる家事用料金の適用について」のページへ


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