ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    水道のご請求・お支払い

    • [2024年3月12日]
    • ID:3590

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    検針からお支払いまでの流れ

     水道メーターの検針は、2ヶ月に1回行い、この検針に基づき、年6回お客様に料金を請求しお支払いいただいています。(水道料金と下水道使用料を合わせて請求させていただいております。)

    「ご使用水量及び口座振替のお知らせ」の見方

    料金のお支払い方法

     水道料金及び下水道使用料のお支払い方法には、口座振替制度と自主納付制度の2種類があります。払い忘れもなく、お支払いに出向く手間もかからない口座振替制度をぜひご利用ください。

    自主納付制度

     上下水道お客様サービスセンターからお送りする納入通知書で直接、お客様サービスセンター、取扱金融機関又は、コンビニエンスストアの窓口で納期限までにお支払いください。

    ※近畿2府4県以外の郵便局で自主納付をご希望される場合は、上下水道お客様サービスセンター(電話62-1632)へご連絡ください。

    ※クレジットカードによるお支払はお取扱いしておりません。

    口座振替制度

     お客様の預金口座から自動的に水道料金を引き落とす制度です。

     申し込み方法は2通りあります。

     ①金融機関での申込み方法

      取扱金融機関に、通帳、通帳印、地区整理番号のわかるもの(領収書や「ご使用水量のお知らせ」など)をご持参のうえ、窓口に備えつけの「舞鶴市市税等口座振替依頼書」に必要事項を記入しお申し込みください。

     金融機関で承認され、上下水道部で登録処理を行った後にお支払いいただく水道料金から口座振替となります。事務処理の関係で手続き完了までに1ヶ月以上かかる場合がございます。手続きが終わるまでは、お手数ですが納入通知書でお支払いください。

     

     ②市役所窓口での申込み方法

      上下水道お客様サービスセンターへキャッシュカードと身分証明書(本人確認できるもの)をご持参いただき、「舞鶴市市税等口座振替申込書(電子申請用)」にご記入後、専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力していただくことで申込みができます。

      ただし、京滋信用組合、京都府信用漁業協同組合連合会での口座振替申し込みには対応しておりませんので、金融機関でお申し込みください。


     ※市内で転居される方で、引き続き同じ口座で口座振替制度をご利用される場合は、給水中止及び給水開始の届出のときに窓口でお申し出ください。

     ※振替口座を変更される場合は、新たに口座振替をご利用になる金融機関の窓口でお申込ください。お手続き完了までは、旧口座からの振替によるお支払いをお願いいたします。

    料金の滞納で給水を停止

     水道事業は、お客様からいただく水道料金により運営しています。

     しかし、年々料金の滞納が増加しており、健全な事業運営に支障をきたしています。

     こうしたことから、お客様の公平性を確保し、健全な事業運営をすすめるため、再三の納付指導等にもかかわらず料金をお支払いただけない場合については、給水を停止します。

     納付期限内のお支払いにご協力をお願いします。

    ≪給水停止までの流れ≫

     納付期限までにお支払いがない場合は、督促状や催告書を送付します。それでもなお支払いがない場合には給水停止予告通知書を送付し、最終的に給水を停止いたします。

    水道料金の減免制度

     給水装置(給水管、水栓等)は、お客様の財産でありお客様の責任で管理していただくものです。漏水があったとしても、検針した水量に対する水道料金はお客様のご負担となります。ただし、注意の及ばない地下や壁の内部等での漏水により水道料金が通常より高額となったとき、減免(漏水量の2 分の1)を受けることができる場合がありますので、上下水道お客様サービスセンター(電話62-1632)にお問い合わせください。

    集合住宅の水道料金の特例

     アパートなどの住居専用共同住宅において一定の要件を満たせば、用途を家事用とみなし、部屋数に応じて基本水量や基本料金を計算する特例制度がございます。

     この制度を受けていただくには、アパート等の所有者あるいは管理者の申請が必要になりますので、上下水道お客様サービスセンター(市役所別館2階または西支所1階)へお越し下さい。

    個別需給給水契約制度

     大口需要家で一定の基準水量を超えて水道を使用された場合に、基準水量を超えた水量については、低額な料金単価で提供させていただく契約制度です。

     この契約は、直近の1年間における1か月当たりの使用水量が2万m3を超える使用実績があるか、又は当該使用が明らかであると認められる方が対象になります。

     契約を締結すれば、本契約申込前2年間の1か月当たりの平均使用水量を2分の1の水量を基準水量とし、その基準水量を超える水量に係る1m3当たりの従量料金は67円となります。

     この契約を締結しようとする方は、申込書などの提出が必要ですので上下水道部お客様サービス課(市役所別館2階)までお越し下さい。

    利用出来るコンビニエンスストア等

     以下の全国のコンビニエンスストアでご利用頂けます。

    セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、コミュニティ・ストア、MMK設置店、セイコーマート、ハマナスクラブ、ハセガワストア、タイエー、ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソンストア100


     以下のスマートフォンアプリでもご利用頂けます。

    PayPay、LINE Pay、auPAY、d払い

     ※注意※

     以下の場合は、コンビニエンスストアおよびスマートフォンアプリで取扱いできません。

      ・金額が訂正されたもの

      ・バーコードが印刷されていないもの

      ・バーコードの読取ができないもの

      ・合計金額が30万円を超えるもの(LINE Payは5万円を超えるもの)

      ・納期限が経過しているもの


    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved