住居専用共同住宅にかかる家事用料金の適用について
適用基準
- 住居部分に係る給水系統が独立していること。
- 各戸(室)が壁などにより明確に区分され、各戸(室)にそれぞれ専用の出入口が設けられていること。
- 各戸(室)において、炊事場、便所、浴室等で水道が使用できる状態であること。
- 舞鶴市上下水道部が設置した親メータのみで使用水量が検針できる配管となっていること。
- 水道料金(以下「料金」という。)を当該住居専用共同住宅の管理人又は使用者代表に請求すれば、一括して完納できる組織体ができていること。
特例料金の計算方法
注:居室数は、アパート等の所有者または管理者の申請に基づき上下水道部が承認した数であって、居住の有無は関係しません。
令和2年4月1日から
- 基本料金(1月につき) 使用水量(5m3×居室数)m3以下 (640円×居室数)円
- 従量料金
特例料金の計算方法 使用水量の区分 (1月につき) | 従量料金 (1m3につき) |
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(5m3×居室数)を超え(10m3×居室数)以下の分 | 84円 |
(10m3×居室数)を超える分 | 173円 |
※経過措置により、令和2年3月31日以前から上下水道をご利用いただき、令和2年4月1日以降も継続してご使用いただくお客様につきましては、4月以降2回目の検針・請求分から新料金が適用となります。
令和2年3月31日まで
- 基本料金(1月につき) 使用水量(5m3×居室数)m3以下 (610円×居室数)円
- 従量料金
特例料金の計算方法 使用水量の区分 (1月につき) | 従量料金 (1m3につき) |
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(5m3×居室数)を超え(10m3×居室数)以下の分 | 80円 |
(10m3×居室数)を超える分 | 165円 |
提出書類
- 住居専用共同住宅の家事用料金適用申請書
- 水道料金納付誓約書
- 当該住居専用共同住宅の所在を示す位置図
- 各階ごとの間取りと給水経路を示す平面図
- 当該住居専用共同住宅の管理人又は使用者代表を確認できる書面
- 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める書面