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[2019年12月2日]
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アパートなどの住居専用共同住宅において一定の要件を満たせば、用途を家事用とみなし、部屋数に応じて基本水量や基本料金を計算する特例制度がございます。
この制度を受けていただくには、アパート等の所有者あるいは管理者の申請が必要になりますので、上下水道部お客様サービス課窓口(市役所別館2階または西支所1階)までお越し下さい。
住居専用共同住宅にかかる家事用料金の適用についてのページへ
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