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あしあと

    セーフティネット保証制度の認定について

    • [2024年4月1日]
    • ID:1550

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    この制度は、取引先などの再生手続きの等申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の

    破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等

    を行う制度です。

    この制度を利用できるのは、上記のような理由により、経営の安定に支障を生じている中小

    企業者であって、事業所の所在地を管轄する市長村長又は特別区長の認定を受けた方です。

    ※詳しくは、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    認定種別一覧

    ● 第1号 : 連鎖倒産防止

    ● 第2号  :取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

    ● 第3号 : 突発的災害(事故等) ※現在のところ、該当ありません。

    ● 第4号 : 突発的災害(自然災害等) 

    ● 第5号 : 業況の悪化している業種(全国的)

    ● 第6号 : 取引先金融機関の破綻 

    ● 第7号 : 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

    ● 第8号 : 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

    ●危機関連保証:突発的事由による金融秩序の混乱による急激な業況の悪化


    認定に用いる比較対象月の変更について

    セーフティネット保証制度の認定については、通常、直近1か月の売上とその後2か月間の売上見込(5号認定においては最近3か月の売上)と前年同期との売上高を比較し、売上高が減少している場合に認定が受けられることとしておりますが、新型コロナウイルス感染症の長期化により、比較対象月である前年同期において、すでに売上高に影響を受けている場合には、前年同期ではなく、前々年同期の売上高と比較する必要があります。

    申請にあたり、必要な書類、記載方法については窓口までご相談ください。


    売上減少要件の弾力的運用について

    新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーン等の各種支援策の変更に伴う影響を受けたと認められる事業者については、売上高減少による認定要件の弾力的運用が可能となりました。

    「最近1か月の売上高」等が前年同期比で増加しているなど、前年同期との比較が適当でない場合には「最近6か月の平均売上高」と前年同期の比較もできることとします。

    弾力的運用を使用して認定申請を行う場合は窓口までご相談ください。


    第1号 連鎖倒産防止

    国が指定する再生手続等を行った大型倒産事業者(別ウインドウで開く)に対する売掛金等の

    回収が困難なため、経営に支障が生じている中小企業者を支援するものです。

    ● 認定要件

     次のいずれかに該当すること。

     ・ 指定企業に対して、申請時点において50万円以上の売掛金債権または 前途金返還

      請求権を有している

     ・ 申請時点において申請者の全取引規模のうち、指定企業との取引依存度が20%以上

      である

    ● 必要書類

     ・ 1号認定申請書・・・2部

     ・ 指定企業に対する売掛金または前途金返還請求権の写し・・・1部


    第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

    取引先事業者の事業活動の制限等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するものです

    【対象者】

    ・ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響を受けた中小企業者

    ・ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社の生産活動制限による影響を受けた中小企業者

    【認定期間】

    令和5年8月24日〜令和6年8月23日

    【認定要件】

    (1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業活動の制限に20%以上依存してる中小起業者 かつ、

    (2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月10%以上であり、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

    【必要書類】

     ・2号認定申請書・・・1部

     ・ 制限が開始された日以降及び前年同期の1か月間の売上高の分かる書類(売上台帳ほか)・・・1部

     ・2か月間の売上高の実績又は見込み及び前年同期の売上高の確認ができるもの・・・1部

     ・法人登記事項証明書〈履歴事項全部証明書(謄本)〉(発行日から3か月以内の原本)

      ・・・1部 ※法人の場合のみ

     ・市内で1年間以上事業を継続していることが証明できるもの(開業届の写し等)・・・1部


    第4号 : 突発的災害(自然災害等)

    自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に支援するものです。

    新型コロナウイルス感染症によって下記のとおり影響を受けた中小企業者を対象とします。

    ※令和5年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症における資金使途は借換に限定されています。


    ●  認定期間

    令和2年2月18日~令和6年6月30日

    ●  認定要件

    (イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者

    (ロ)当該災害(新型コロナウイルス感染症)の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる

    ● 必要書類

      ・ 第4号認定申請書・・・1部

      ・ 最近及び比較する年の同期の1か月間の売上高の分かる書類(試算表、売上台帳ほか)・・・1部

      ・ 2か月間の売上高見込み及び比較する年の同期の売上高が確認できるもの・・・1部

      ・法人登記事項証明書〈履歴事項全部証明書(謄本)〉(発行日から3か月以内の原本)

       ・・・1部 ※法人の場合のみ

      ・市内で1年間以上事業を継続していることが証明できるもの(開業届の写し等)・・・1部

      

    申請書様式(新型コロナウイルス感染症用)

    セーフティネット保証4号売上高比較表

    第5号 業況の悪化している業種(全国的)

    業況の悪化している中小企業者を支援するもの。

    ●  認定基準

     国が指定する指定業種に該当し、下記のいずれかの認定基準を満たすこと。

     (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上

       減少

     (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の

       仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品価格等に転嫁できていない。

    ●  認定要件

     1) 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者(※1)であって、

       行っている事業がすべて指定業種に属しており、企業全体の売上等の減少(※2)が

       認定基準を満たす。

     2) 兼業者であって、主たる事業(※3)が指定業種に属しており、主たる業種及び企業

       全体の売上高等の減少等の双方が認定基準を満たす。

     3) 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する

       事業を行っており、行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少が企業

       全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が

       認定基準を満たす。

     

     ※1 : 2以上の細分類業種に属する事業を行っている事業者をいう

     ※2 : 原油等の仕入価格の上昇を製品価格に転嫁できていないことを含む

     ※3 : 最近1年間の売上等が最も大きい事業をいう

     ※注 事業と指定業種の関係について、複数の関係にあてはまる場合、どの関係に

         基づいて認定申請を行うかは申請者が選択可能です。


    ● 必要書類

     1) 認定基準(イ)の場合

      ・ 第5号認定申請書(様式(イ)-1、(イ)-2、(イ)-3のいずれか該当するもの)・・・1部

      ・ 売上高の分かる書類(試算表、売上台帳ほか)・・・1部

     2) 認定基準(ロ)の場合

      ・ 第5号認定申請書(様式ロ)・・・2部

      ・ 最近及び前年1か月間の原油等の仕入額と仕入数量の確認できるもの・・・1部

      ・ 最新決算書等において売上原価と原油等の仕入価格が確認できるもの・・・1部

      ・ 最近及び前年3か月間の原油等の仕入価格が確認できるもの・・・1部

      ・ 最近及び前年3か月間の売上高が確認できるもの・・・1部

      ※最近とは、概ね1か月以内とする。

     1、2いずれの申請にも必要な書類

      ・ 許認可業種の場合は許可証の写し

      ・ 法人の場合は決算書2期分及び登記事項証明書・定款の写し

      ・ 個人事業者の場合は確定申告書2期分の写し


    【新型コロナウイルス感染症の影響により5号認定を受ける方】

    新型コロナウイルス感染症によって業況悪化の影響を受け、早急な認定を求める中小企業者を対象に認定の緩和措置を実施しています。


    ●  認定要件

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる中小企業者

    ● 必要書類

      ・ 第5号認定(イ-④)申請書・・・1部 

      ・ 最近及び前年同期の1か月間の売上高の分かる書類(試算表、売上台帳ほか)・・・1部

      ・ 2か月間の売上高見込み及び前年同期の売上高が確認できるもの・・・1部

      ・ 許認可業種の場合は許可証の写し

      ・ 法人の場合は登記事項証明書・定款の写し


    ※なお、直近3か月間の減少実績が出せる場合は、通常様式で申請ください。また、指定業種が複数該当する場合や前年実績が出せない(創業3か月以上1年1か月以内、会社の変更による等)場合も緩和様式をご用意しておりますので、該当の方はお問い合わせください。


    新型コロナウイルス感染症による特例様式



    第6号 取引金融機関の破綻

    破綻金融機関と取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するもの。

    ※詳しくはお問い合わせください。


    第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

    金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者を支援するもの。


    ● 認定要件

     国が指定する金融機関(別ウインドウで開く)において現在取引があり、次のいずれにも該当すること。

     1) 金融機関からの総借入額のうち、指定金融機関からの借入金残高の占める割合が

       10%以上

     2) 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比で10%以上減少

     3) 金融機関からの直近の総借入額が前年同期比で減少


     ※現在、舞鶴市に支店等がある国の指定金融機関は“京都北都信用金庫”です。


    ●  必要書類

     ・ 第7号申請書・・・2部

     ・ 金融機関からの借入金残高証明書(直近と前年同日分)・・・各1部


    第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

    整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業のうち、事業の再生が可能なものを支援するものです。


    ● 認定要件

     次のいずれにも該当すること。

     1) 整理回収機構または(株)産業再生機構に貸付債権が譲渡されている。

     2) 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している。

     3) 整理回収機構に対する債務に係る返済条件の変更を受けているか、

      (株)産業再生機構の支援決定を受けている。


    ● 必要書類

     ・第8号認定申請書・・・2部

     ・要件を満たしていることが確認できる書類・・・1部



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