あしあと
この制度は、取引先などの再生手続きの等申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この制度を利用できるのは、上記のような理由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市長村長又は特別区長の認定を受けた方です。
※詳しくは、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
● 第1号 : 連鎖倒産防止 ※現在のところ、該当ありません。
● 第2号 :取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
● 第3号 : 突発的災害(事故等) ※現在のところ、該当ありません。
● 第4号 : 突発的災害(自然災害等)
● 第5号 : 業況の悪化している業種(全国的)
● 第6号 : 取引先金融機関の破綻
● 第7号 : 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
● 第8号 : 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
●危機関連保証:突発的事由による金融秩序の混乱による急激な業況の悪化
取引先事業者の事業活動の制限等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するものです
【認定要件】
(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業活動の制限に20%以上依存してる中小起業者 かつ、
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月10%以上であり、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること
【必要書類】
・2号認定申請書・・・1部
・制限が開始された日以降及び前年同期の1か月間の売上高の分かる書類(売上台帳ほか)・・・1部
・2か月間の売上高の実績又は見込み及び前年同期の売上高の確認ができるもの・・・1部
・法人登記事項証明書〈履歴事項全部証明書(謄本)〉(発行日から3か月以内の原本)
・・・1部 ※法人の場合のみ
・市内で1年間以上事業を継続していることが証明できるもの(開業届の写し等)・・・1部
※現在は以下の事業者が指定されています。
指定事業者 | 諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者 |
事業活動の制限 | 令和5年8月24日に開始された多核種除去設備等処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置に伴い、当該諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者が同日以降実施している日本国からの水産物の輸入の制限 |
指定期間 | 令和5年8月24日から令和7年8月23日まで |
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に支援するものです。
● 認定要件
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者
(ロ)当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる
現在、舞鶴市が指定地域の災害はありません。
セーフティネット保証4号売上高比較表
業況の悪化している中小企業者を支援するもの。
● 認定基準
国が指定する指定業種(別ウインドウで開く)に該当し、下記のいずれかの認定基準を満たすこと。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上
減少
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の
仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品価格等に転嫁できていない。
(ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が
前年同期比20%以上減少
通常の様式 | 創業者の様式 | 原油高の様式 | 利益率の様式 |
---|---|---|---|
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【様式第5(イ)1】 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【様式第5(イ)3】 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【様式第5(ロ)1】 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【様式第5(ハ)1及び別紙】 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 【様式第5(イ)2】 | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 【様式第5(イ)4】 | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 【様式第5(ロ)2】 | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 【様式第5(ハ)2及び別紙】 |
● 必要書類
1) 認定基準(イ)の場合
・ 第5号認定申請書(様式イー(1)〜(4)のいずれか該当するもの)・・・2部
・ 最近3か月分の売上高が確認できるもの(※複数事業を営む場合は、業種別)
・前年同月における売上高が確認できるもの
(※創業者は最近1か月とその直前3か月の売上高が確認できるもの)
・〈法人の場合〉直近決算書、※履歴事項全部証明書(創業者要件)
・〈個人の場合〉直近確定申告書、※開業届(創業者要件)
・許認可書の写し(許認可が必要な業種の場合)
2) 認定基準(ロ)の場合
・ 第5号認定申請書(様式ロー(1)(2)のいずれか)・・・2部
・〈法人の場合〉決算書2期分及び登記事項証明書・定款の写し
・〈個人の場合〉確定申告書2期分の写し
・ 最近1か月及び前年同期1か月の原油等の平均仕入額と仕入数量の確認できるもの
・ 最新1か月の売上原価の総額と原油等の仕入総額が確認できるもの
・ 最近3か月及び前年3か月の売上・原材料費が確認できるもの
・許認可証の写し(許認可が必要な業種)
3)認定基準(ハ)の場合
・第5号認定申請書(様式ハー(1)(2)のいずれか)・・・2部
・第5号認定計算書(様式ハー(1)(2)のいずれか)・・・2部
・最近3か月の売上高、月平均売上高営業利益率が確認できるもの(※複数事業を営む場合は、業種別)
・前年同月における売上高、月平均売上高営業利益等が確認できるもの
・〈法人の場合〉直近決算書
・〈個人の場合〉直近確定申告書
・許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)
申請書様式
破綻金融機関と取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するもの。
※詳しくはお問い合わせください。
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者を支援するもの。
● 認定要件
国が指定する金融機関(別ウインドウで開く)において現在取引があり、次のいずれにも該当すること。
1) 金融機関からの総借入額のうち、指定金融機関からの借入金残高の占める割合が
10%以上
2) 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比で10%以上減少
3) 金融機関からの直近の総借入額が前年同期比で減少
※現在、舞鶴市に支店等がある国の指定金融機関は“京都北都信用金庫”です。
● 必要書類
・ 第7号申請書・・・2部
・ 金融機関からの借入金残高証明書(直近と前年同日分)・・・各1部
整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業のうち、事業の再生が可能なものを支援するものです。
● 認定要件
次のいずれにも該当すること。
1) 整理回収機構または(株)産業再生機構に貸付債権が譲渡されている。
2) 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している。
3) 整理回収機構に対する債務に係る返済条件の変更を受けているか、
(株)産業再生機構の支援決定を受けている。
● 必要書類
・第8号認定申請書・・・2部
・要件を満たしていることが確認できる書類・・・1部
舞鶴市役所産業振興部産業活力課
電話: 0773-66-1021
ファックス: 0773-62-9891
電話番号のかけ間違いにご注意ください!