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あしあと

    ふるさと舞鶴どぶろく特区

    • [2024年10月17日]
    • ID:1001

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    「ふるさと舞鶴どぶろく特区」について

    本市が内閣府に申請しておりました構造改革特別区域法に基づく「ふるさと舞鶴どぶろく特区」に、平成23年6月29日付けで認定されました。(市内全域が対象区域です。)  

    「どぶろく」とは

    米・米こうじ・水を原料として発酵させたものでこさないもの、又は、米・水・特定物品※を原料として発酵させたものでこさないものをいいます。
    ※特定物品とは、「麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷん、若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒かす」をいいます。

    「ふるさと舞鶴どぶろく特区」とは

    舞鶴市内(特区内)において、農家民宿や農園レストランなどを営む農業者が、自らが生産した米を原料として「どぶろく」を作るための製造免許を申請した場合、酒税法第7条第2項に規定する最低製造数量基準(年間6キロリットル)の規定を適用されないというものです。(従って、少量の製造が可能となります。)

    ご注意ください

    舞鶴市が「どぶろく特区」の認定を受けたからといって、誰でも自由に「どぶろく」を作れる訳ではありません。

    酒税法に基づく「どぶろく」を製造するための「製造免許」や販売するための「販売免許」が必要になります。 製造免許を取得せずに「どぶろく」を作ると、酒税法違反となり、罰せられます。

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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