「ふるさと舞鶴どぶろく特区」について
本市が内閣府に申請しておりました構造改革特別区域法に基づく「ふるさと舞鶴どぶろく特区」に、平成23年6月29日付けで認定されました。(市内全域が対象区域です。)
「どぶろく」とは
米・米こうじ・水を原料として発酵させたものでこさないもの、又は、米・水・特定物品※を原料として発酵させたものでこさないものをいいます。
※特定物品とは、「麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷん、若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒かす」をいいます。
「ふるさと舞鶴どぶろく特区」とは
舞鶴市内(特区内)において、農家民宿や農園レストランなどを営む農業者が、自らが生産した米を原料として「どぶろく」を作るための製造免許を申請した場合、酒税法第7条第2項に規定する最低製造数量基準(年間6キロリットル)の規定を適用されないというものです。(従って、少量の製造が可能となります。)
ご注意ください
舞鶴市が「どぶろく特区」の認定を受けたからといって、誰でも自由に「どぶろく」を作れる訳ではありません。
酒税法に基づく「どぶろく」を製造するための「製造免許」や販売するための「販売免許」が必要になります。
製造免許を取得せずに「どぶろく」を作ると、酒税法違反となり、罰せられます。