あしあと
舞鶴市では、木材の切出し・利用促進のために、市内の森林を伐採する舞鶴市内在住の個人、法人格を持たない団体または森林に関わる活動を行っている非営利法人を対象に木質バイオマス証明材取扱者登録制度を創設しました。
取扱者として登録されると、登録者・登録団体自身が伐採した木を発電用の燃料(木質バイオマス)として証明し、出荷できるようになります。
1. バイオマス証明材取扱者登録の申請時
2. 森林の伐採時
伐採及び伐採後の造林の届出書について(舞鶴市ホームページ)(別ウインドウで開く)
3. 木質バイオマスの搬出時
4. 実績報告時(次年度4月末日まで)
本事業では、舞鶴市が監査を行います。
また、本事業について適切な対応がなされていないと判断される場合は、登録を取り消しますのでご了承ください。
登録申請から実績報告までの一連の流れをフローチャートにしています。下段のpdfファイルをご確認ください。
木質バイオマス証明材取扱者登録に係るフローチャート
舞鶴市木質バイオマス証明材取扱者の登録等に関する要綱
様式第1号 バイオマス証明材取扱登録申請書
様式第2号 自主行動規範
様式第5号 発電利用に供する木質バイオマスの証明された木材の取扱実績報告書
生物資源(bio)の量(mass)を表す言葉で、化石燃料を除く「再生可能な、生物由来の
有機性資源」のことを指します。
木材からできるバイオマスのことを「木質バイオマス」と呼びます。
木質バイオマスには、主に樹木の伐採で発生した幹、枝などの未利用の間伐材、製
材工場などから発生する樹皮やのこ屑などのほか、住宅の解体材や街路樹の剪定
枝などの種類があります。
平成24年6月18日経済産業省告示第139号によって、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格が定められました。→固定価格買取制度(経済産業省資源エネルギー庁ホームページ)(別ウインドウで開く)
間伐材等由来の木質バイオマスに対して適切な識別・証明が行われなければ、調達価格が適正に適用されない事態が懸念されます。
再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電の燃料としての間伐材等由来の木質バイオマスが、円滑に、かつ、秩序をもって供給されるため、発電利用される木質バイオマスに対する証明が必要になります。