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あしあと

    舞鶴市農業委員会

    • [2025年4月21日]
    • ID:1015

    舞鶴市農業委員会

    ◆農業委員会とは
     農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置される行政委員会で、農地法等の事務を行っている組織です。

    こんなときどうする?

    農地(田・畑)の権利の移動(所有権移転・貸借権設定)や農地を農地以外のものへ転用(用途変更)する場合、農地の形状を変更する場合は、ご自身の所有の農地であっても農業委員会の許可や届出が必要です。


    ○申請書提出期限

    市街化区域内農地… 毎月5日と20日(土日祝の場合は次の開庁日)です。

    市街化区域外農地… 毎月20日(土日祝の場合は次の開庁日)です。


    農業に関する計画

    地域農業の未来を考える「地域計画」

    農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和5年4月より、地域農業の未来設計図である『京力農場プラン(人・農地プラン)』が『地域計画』として法定化され、地域農業の現状や課題、将来の在り方を示した計画に加え、将来の農地の耕作者・管理者を定めた目標地図を作成しました。(当初計画 令和7年4月1日策定)

     地域計画の更新、追加の申請は年2回受け付けますので、ご相談ください。

      1回目: 申請締め切り 4月末 → 協議 5月 → 計画更新    6月末

      2回目: 申請締め切り 10月末  → 協議  11月 → 計画更新   翌1月末

    計画はこちら

    守るべき農地を明確にする「舞鶴市農業振興地域整備計画」

     農業振興地域の整備に関する法律第12条第1項の規定により定める計画で、舞鶴市では10年に1度見直すこととしています。

     次の見直しは令和8年度を予定しています。

    計画はこちら(別ウインドウで開く)

    情報

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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