あしあと
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農地を耕作目的で売買(所有権の移転)又は貸し借り(貸借権の設定)を行う場合は、農地法第3条の許可が必要です。これは、資産保有目的等での所有など耕作目的でない方の所有等を禁止しているためです。
※許可については、各種要件がありますので、申請書を提出される前に農業委員会までお問い合わせください。
農地法の許可を受けずに農地の売買や貸借等を行っても法律上無効であり、保護されません。なお、国や都道府県、その他地方自治体による用地買収や利用集積計画による権利の設定・移転の場合は、許可を受ける必要はありません。
令和5年9月1日に農地法施行規則の一部が改正されました。
これに伴い、農地法第3条許可申請の手続きにおいて、権利取得者の国籍等の確認が必要となりました。
つきましては、周知期間を設け、令和5年11月総会審議分から旧様式での申請や本籍または国籍が確認できる書類の添付(提示)がない場合、受付をすることができませんのでご注意ください。
【主な変更点】
・法第3条許可申請書の様式の一部変更(国籍等の記載が必要)
・法第3条許可申請における添付(提示)書類の追加
(住民票の写し等、権利取得者の本籍または国籍が確認できる書類の添付または提示が必要)
農地法第3条許可申請書様式
その他添付書類
※地区外の方のみ
※申請者や筆数が多い場合