あしあと
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田に土を入れて畑として使用する場合など、農地の改良を目的とした形状変更(盛土、掘削等)をされる場合は、農業委員会に届出が必要となります。
舞鶴市農地改良に伴う田畑転換等に関する取扱要綱の一部について改正しました。
田畑転換の届出について、形状変更が50cm以上又は搬入土量が300㎥を超える田畑転換工事を行おうとする際に必要となります。
令和6年10月8日
舞鶴市農地改良に伴う田畑転換等に関する取扱要綱
舞鶴市農地改良に伴う田畑転換等に関する取扱要綱
農地改良に伴う田畑転換届出書