あしあと
田に土を入れて畑として使用する場合など、農地の改良を目的とした形状変更(盛土、掘削等)をされる場合は、農業委員会に届出が必要となります。
舞鶴市農地改良に伴う田畑転換等に関する取扱要綱の一部について改正しました。
田畑転換の届出について、形状変更が50cm以上又は搬入土量が300㎥を超える田畑転換工事を行おうとする際に必要となります。
令和6年10月8日
舞鶴市農地改良に伴う田畑転換等に関する取扱要綱
舞鶴市農地改良に伴う田畑転換等に関する取扱要綱
農地改良に伴う田畑転換届出書
宅地造成等規制法が改正され、令和5年5月26日から「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として施行されました。
盛土規制法は、都道府県知事等が盛土等により、人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、規制区域内で行われる盛土等を知事の許可制とすることで危険な盛土等を規制するもので、現在、京都府において、盛土等に伴う災害発生の危険性を有する規制区域の指定作業が行われております。
運用開始予定:令和7年5月1日から