あしあと
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相続によって農地を取得した場合、農業委員会へ農地法第3条の3第1項の規定による届出書の提出が必要です。
令和5年9月1日に農地法施行規則の一部が改正されました。
これに伴い、農地法第3条の3の届出の手続きにおいて、権利取得者の国籍等の確認が必要となりました。
つきましては、令和5年10月2日以降の届出から旧様式での申請や本籍または国籍が確認できる書類の添付(提示)がない場合、受付をすることができませんのでご注意ください。
【主な変更点】
・法第3条の3の届出の様式の一部変更(国籍等の記載が必要)
・法第3条の3の届出における添付(提示)書類の追加
(住民票の写し等、権利取得者の本籍または国籍が確認できる書類の添付または提示が必要)