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あしあと

    森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

    • [2022年12月21日]
    • ID:1087

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    森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

    森林の土地を取得したときは届出が必要です

    「森林法」の改正により、平成24年4月1日から、「森林の土地を取得した時に届出をする」ことが必要になりました。これは、行政が森林所有者に対して助言をしたり、林業事業体が間伐等をする場合に、所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げるために、森林の土地の所有者の把握を進める目的で設けられた制度です。

    届出が必要な場合

    売買契約、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合には、個人、法人ともに届出が必要です。

    届出の対象となる森林の種類や面積

    京都府が作成した「地域森林計画」の対象となっている森林で、面積が小さくても届出の対象になります。また、登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性があるので、市農林水産振興課へご相談ください。

    ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出された場合には、森林の土地の所有者の届出は不要です。

    届出の方法

    届出の時期

    所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出をします。

    相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

    届出書類

    届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付してください。

    (1)その森林の土地の位置を示す図面

       法務局に備え付けの公図(地図に準ずる図面)の写し、任意の図面に大まかな位置を記入など

    (2)土地を所有する権利を取得したことがわかる書類の写し

       その森林の土地の登記事項証明書・土地売買契約書・相続分割協議の目録・土地の権利書など

    森林の土地の所有者届出書(様式)

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    ※農地を相続によって取得された場合はこちらをご参考下さい。

    https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/0000002635.html

    舞鶴市農業委員会のHPに繋がります。


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