あしあと
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森林環境譲与税は、市町村において間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
本税を活用することにより、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。
なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。
関連法令:森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項
森林環境譲与税の使途に関する事項の公表について