あしあと
現況が農地でない場合でも登記地目が田・畑等の農地の場合、売買等による所有権の移転はできません。(※相続等を除く)
過去(農地法施行前等)に農地を転用後、登記地目を変更していない場合等により登記地目が農地のまま残ってしまっている場合は、非農地証明書を添付資料とすることにより、法務局で地目変更登記が可能です。
※必ず非農地証明書発行後、法務局での手続きが必要です。
農地区分 | 内容 |
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農用地区域内農地 | 原則不可 |
甲種農地 | 原則不可 |
地域計画対象農地 | 原則不可 |
第1種農地 (一団5ha以上) | 原則不可 |
第2種農地 | 総会案件 基準を満たす場合可 |
第3種農地 | 会長専決 基準を満たす場合可 |