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現況が農地でない場合でも登記地目が田・畑等の農地の場合、売買等による所有権の移転はできません。(※相続等を除く)
過去(農地法施行前等)に農地を転用後、登記地目を変更していない場合等により登記地目が農地のまま残ってしまっている場合は、非農地証明書を添付資料とすることにより、法務局で地目変更登記が可能です。
※必ず非農地証明書発行後、法務局での手続きが必要です。
非農地証明交付申請