あしあと
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農地を農地以外のものへ転用する場合には、農地法に基づく許可が必要ですが、自らが所有している農地に、農業を行う上で必要な農業用倉庫(転用面積が2アール(200平方メートル)未満の物に限る)を建築する場合は、農業委員会への届出が必要となります。
※1市街化区域の場合は、農地法第4条の届出の手続きになります。
※2転用面積が200平方メートルを超える場合や、農地を借りて農業用倉庫を建築する場合は、農地法に基づく許可が必要となりますのでご注意ください。
2アール未満の農業用施設用地に伴う転用届出