あしあと
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農地に住宅を建てたり、駐車場などにするためには、農地法に基づいて転用の手続きを行い、京都府知事の許可を受ける必要があります。
農地の所有者自らが転用する場合は、農地法第4条許可、農地を購入又は借りて転用する場合は農地法第5条許可となります。
また、市街化区域内の農地の場合は、農業委員会への届出となります。
※許可につきましては、各種要件がありますので、申請書を提出される前に農業委員会までお問い合わせください。
なお、いずれの場合も、申請書等は農業委員会へ提出してください。
農地法第4条、第5条許可申請
その他添付書類等(4条、5条共通)
農事組合長、隣接耕作者、水利権・用排水権
土地改良区内の場合(西大浦、岡田上、岡田中、八雲)
※資材置場(駐車場)へ転用する場合
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出が必要となります。
農地法第4条、第5条届出