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あしあと

    農地を住宅や駐車場にしたい

    • [2024年10月17日]
    • ID:1099

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    農地を住宅や駐車場にしたい

    農地に住宅を建てたり、駐車場などにするためには、農地法に基づいて転用の手続きを行い、京都府知事の許可を受ける必要があります。

    農地の所有者自らが転用する場合は、農地法第4条許可、農地を購入又は借りて転用する場合は農地法第5条許可となります。

    また、市街化区域内の農地の場合は、農業委員会への届出となります。

    ※許可につきましては、各種要件がありますので、申請書を提出される前に農業委員会までお問い合わせください。

    なお、いずれの場合も、申請書等は農業委員会へ提出してください。

    農地転用許可申請書

    その他添付書類等(4条、5条共通)

    農地転用届出書

    市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出が必要となります。


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