あしあと
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農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置される行政委員会で、農地法等の事務を行っている組織です。
法令業務とは、農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務で、農地の権利移動や農地転用等の許認可の業務です。
その他、農地法に基づく主な業務として、立入検査(第14条、第49条)、農地の利用関係の紛争の和解の仲介等(第25条)、遊休農地に関する利用状況調査及び指導(第30条)、農地の賃借料情報の提供(第52条)などがあります。
任意業務とは、農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務です。
・農業者年金に関する事務
・農地として利用すべき土地の、農業上の利用の確保に関する業務
・農地等の利用の集積、効率的な利用の促進に関する業務
・農業生産、農業経営および農民生活に関する調査研究に関する業務農業
・および農民に関する情報提供に関する業務
農業者の代表として意見を公表することや、市・府その他の行政庁に建議し、また諮問に関して答申を行います。