あしあと
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この制度は森林の伐採及び伐採後の造林が地域森林計画に適合し、適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるように定められたものであり、地域森林計画の対象となっている民有林において立木の伐採をする場合には、伐採をする場所の所在地、面積、伐採方法、樹齢、伐採後の造林の方法等を記載した届出書の提出をしていただくことになります。
伐採及び伐採後の造林の届出書について(森林法第10条の8)
・地域森林計画の対象となっている民有林で伐採を行う場合 (舞鶴市内の民有林はすべて計画の対象となっています。)
・面積の規定はありませんので、小面積の場合でも届出が必要です。
・除伐を行う場合
・地域森林計画の対象外の森林で伐採を行う場合
・林地開発の許可を受けている区域で伐採を行う場合
・保安林に指定されている森林で伐採を行う場合
伐採をしようとする日の30日~90日前までの期間に届出書と伐採をする場所を示した図面を1部ずつ提出してください。届出用紙は、以下の<伐採及び伐採後の造林の届出書 様式>からダウンロードするか、舞鶴市農林水産振興課窓口にございます。
届出の提出は舞鶴市農林水産振興課へ直接持ってきていただくか、郵送またはメールでも結構です。
<伐採及び伐採後の造林の届出書 様式>
<伐採及び伐採後の造林の届出書 記載例>
<確認通知書・適合通知書交付申請書 様式>
※提出は主伐(皆伐・択伐)をされた方のみ必要です。
<伐採に係る森林の状況報告書 様式>
<伐採に係る森林の状況報告書 記載例>
※提出は主伐(皆伐・択伐)をされた方のみ必要です。
<造林に係る森林の状況報告書 様式>
<造林に係る森林の状況報告書 記載例>
<伐採及び伐採後の造林の状況報告書 様式>
<伐採及び伐採後の造林の状況報告書 記載例>
伐採をした後に開発行為を行う場合には、伐採跡地の用途等の欄を必ず記入してください。
また、森林の開発を行う面積が1haを超える場合、京都府知事の許可が必要となりますので、事前に中丹広域振興局との協議を行うこととなります。
森林を開発する面積が1ha以下の場合であっても、土石の採掘や土砂の搬入をする場合は1,000m2、それ以外については3,000m2を超える面積の開発を行う場合、京都府豊かな緑を守る条例第19条により開発計画書を作成し、事前協議をする必要があります。
森林を皆伐(樹木すべての伐採)すると、洪水や土砂の流出、地盤の崩壊等を引き起こすことがありますので、大規模な伐採はなるべく 避けるとともに、次のことに十分留意してください。
・周辺の人家や道路などへの影響、土砂崩れなどの災害の発生が起こらないよう、十分留意すること。
・土砂の流出を防止するため、傾斜が急な場所等での皆伐を行わないこと。