○舞鶴市警防活動規程

昭和61年4月1日

消本訓令甲第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防隊等の編成(第3条―第5条)

第3章 署(所)における勤務(第6条―第11条)

第4章 出動(第12条―第16条)

第5章 災害現場の活動(第17条―第27条)

第6章 警防訓練(第28条―第32条)

第7章 非常招集(第33条―第39条)

第8章 雑則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、消防本部(以下「本部」という。)並びに消防署及び消防出張所(以下「署(所)」という。)における舞鶴市消防の警防活動について必要な事項を定めるものとする。

(平31消本訓令甲5・一部改正)

(用語)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 火災その他の災害又は事故が発生した場合において、その被害を最少限度にとどめるために消防が行う活動及びこれに備える態勢をいう。

(2) 怪煙 火炎(煙)が認められるが火災か否か判断できないとき。

(3) 救助事故 舞鶴市救助業務実施規程(昭和63年消防本部訓令甲第1号)に定める救助事故をいう。

(5) 非常災害 大火災、地震、洪水、台風その他の災害による非常事態が発生し、特別の警戒防御を必要とするものをいう。

(7) 課長等 処務規程第2条第8号に規定する課長等をいう。

(平31消本訓令甲5・一部改正)

第2章 消防隊等の編成

(消防隊等の編成)

第3条 消防隊、救助隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)の編成の基準は、おおむね次の各号に定めるところによる。

(1) 消防小隊、救助小隊及び救急小隊は、小隊長及び所要の隊員並びに所要の装備をした消防自動車(救助小隊にあっては救助工作車、救急小隊にあっては救急自動車)1両をもって編成し、小隊長は、消防司令補又は消防士長を充てる。

 消防小隊は、小隊長以下隊員5名をもって編成する。ただし、2の消防小隊が連携して活動する場合については、一方の消防小隊はこれを4名とすることができる。

 救助小隊及び救急小隊の編成は、別に定める。

(2) 中隊は、2から3個小隊をもって編成し、中隊に中隊長を置き、消防司令又は消防司令補を充てる。

(3) 大隊は、2から3個中隊をもって編成し、大隊に大隊長を置き、消防監又は消防司令長を充てる。

(4) 前3号に掲げる小隊長、中隊長及び大隊長の階級にある者がいないときは、それぞれ先任の者を充てる。

(平31消本訓令甲5・一部改正)

第4条 削除

(水防隊の編成)

第5条 水防隊は、舞鶴市水防計画に基づき第3条の規定に準じて編成する。

(平31消本訓令甲5・一部改正)

第3章 署(所)における勤務

(警防活動上必要な勤務)

第6条 消防隊等の隊員は、舞鶴市消防本部組織規則(昭和42年規則第30号)及び舞鶴市消防署組織規程(昭和42年消防本部訓令甲第1号)に定める事務分掌のほか警防活動上必要な業務を処理するため、次の各号に定める勤務を行う。

(1) (所)内勤務

 災害等の事務処理

 その他の業務処理

(2) (所)外勤務

(所)外における消防水利、消防対象物等に対する調査等の業務処理

(平16消本訓令甲3・一部改正)

(勤務における業務処理)

第7条 前条第1号に規定する署(所)内勤務中においては、次の各号に定める事項を処理しなければならない。

(1) 受付における処理事項

 受付事務

 災害の駆付け等の通報に対する措置

 消防車庫の監視

 その他必要な事務

(2) その他の処理事項

 消防機械器具の点検整備

 調査事項で処理を必要とする事務

 諸計画の樹立、報告書の作成、帳簿の記録及びその他の文書整理事務

 その他警防活動上必要な業務

2 前条第2号に規定する署(所)外勤務中においては、次の各号に定める事項について処理しなければならない。

(1) 消防水利の維持、管理及び開発

(2) 放置された物件、露店の開設及び道路工事又は占用等

(3) 消防対象物の位置、構造及び収容者等の実態並びにこれに対応する活動

(4) 危険物又は核燃料物質等の貯蔵若しくは、取り扱い場所及びこれに対応する活動

(5) その他活動上必要な事象

(平16消本訓令甲3・一部改正)

(受持管区)

第8条 消防署長(以下「署長」という。)は、前条の業務処理を行うため管轄区域を適宜に分けて、受持管区(以下「管区」という。)を設定し、その担当者(以下「管区担当者」という。)を定めなければならない。

(管区担当者の任務)

第9条 管区担当者は、管区内の地理、水利及び消防対象物の状況等の調査に従事し、警防活動上支障となる事案のあったときは、必要な処置を講じなければならない。この場合において、緊急を要するものについては、速やかに排除するように努めるとともに上司に報告しなければならない。

(備付簿冊)

第10条 (所)及び警防課(舞鶴市消防本部組織規則第3条に定める警防課をいう。以下同じ。)には、次の簿冊を備え、取り扱った事項、状況その他必要な事項を記載しなければならない。

(1) 業務日誌(様式第1号)

(2) 整備日誌(様式第2号)

(3) 地水利異状処理簿(様式第3号)

(4) その他必要な簿冊

(平16消本訓令甲3・全改、平31消本訓令甲5・一部改正)

(勤務の引継ぎ)

第11条 勤務を交替するときは、勤務中に取り扱った事項を勤務引継者に申し送らなければならない。

第4章 出動

(出動の原則)

第12条 消防隊等及び水防隊は、消防長又は署長の出動命令によって出動するものとする。

2 前項の出動命令は、警防課において伝達するものとする。

(平16消本訓令甲3・平31消本訓令甲5・一部改正)

(待機)

第13条 消防隊等及び水防隊の隊員は、いかなる場合であっても出動命令を受けたときは、直ちに出動できるよう態勢を整えておかなければならない。

(出動区分)

第14条 消防隊等及び水防隊の出動は、別表の区分によるものとする。

(他署管内への応援出動)

第15条 署長は、災害防御のため前条に定める出動のほか、他署管内から応援要請を受けたとき又は他署管内へ応援出動の必要があると判断したときは、必要な消防隊等及び水防隊を出動させるものとする。

(他市町への応援出動等)

第16条 他市町への消防隊等及び水防隊の出動は、全て消防長の命令に基づいて行うものとする。

(令5消本訓令甲4・一部改正)

第5章 災害現場の活動

(指揮の基準)

第17条 災害現場における最高指揮者は、次の基準によるものとする。

(1) 別表に規定する第1出動に係る災害現場にあっては、中隊長とする。ただし、1個小隊のみの出動の場合は、小隊長とする。

(2) 別表に規定する第2出動及び第3出動に係る災害現場にあっては、当該区域を管轄する署(所)(以下「所轄署(所)」という。)の大隊長とする。ただし、大隊長が現場に出動していないときは、所轄署(所)の中隊長とする。

(3) 別表に規定する第4出動及び第5出動に係る災害現場にあっては、消防長とする。ただし、消防長が現場に出動していないときは、所轄署(所)の大隊長とする。

2 災害が同時に多発したとき、又はその他の事由により前項の指揮者が現場に出動していないときは、その現場にある所轄署(所)の階級の上席者が指揮する。ただし、同階級の者が2名以上あるときは、先任の者が指揮する。

3 第1項に規定する最高指揮者が指揮する災害現場に上席の階級にある者が出動した場合にあっては、災害の状況等から判断して特に必要と認めるときは、当該災害現場の最高指揮者となることができる。

4 災害現場に本部所属職員(消防長を除く。)が出動した場合は、当該災害現場における最高指揮者と連絡を密にするとともに現場活動全般について指導、助言を行い現場活動の円滑適正化を図らなければならない。

(現場指揮所の設置)

第18条 別表に規定する第2出動及び第3出動に係る災害現場及び特異な災害のうち必要と認めた災害現場に現場指揮所を設置する。

2 前項の指揮所において行う事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 災害状況の把握

(2) 活動方針の樹立

(3) 活動状況の把握

(4) 事業所等に組織された自衛消防隊等(以下「自衛消防隊」という。)の活動の把握及び情報交換

(5) 無線電話等による本部及び署(所)との情報連絡

(6) 消防団、警察署、電力会社、ガス会社等関係機関及び関係のある者に対する連絡又は指導

(7) 必要資(機)材の確保

(8) 報道関係者に対する連絡

(指揮の担当範囲)

第19条 当該災害現場における最高指揮者は、災害の状況等に応じて指揮の担当範囲を定めることができる。

(指揮命令の取扱い)

第20条 災害現場における活動は、原則として直属の指揮者の命令により実施する。ただし、前条に定めるところにより指揮担当範囲内の指揮を命ぜられた者が指揮を行う場合は、当該指揮者の指揮命令によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、直属の指揮者以外の上席の階級にある者の指揮命令があったときは、努めて所属する隊の活動目的等を伝達し、これに従うものとする。

(火災警戒区域の設定)

第21条 当該災害現場の最高指揮者は、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散等の事故現場の状況により必要と認めたときは、火災警戒区域を設定し、その区域内における火気の使用禁止、一般市民等に対するその区域外への退去命令、その区域への出入りの禁止又は制限等必要な措置を講じなければならない。

(活動に対する市民協力)

第22条 災害現場にある消防吏員が現場活動に当たって一般市民等の協力を求める場合は、延焼拡大による危険が著しいとき又は人命救助の必要性が急迫しているときで当該市民等の協力によらなければその危険排除又は人命救助ができないときに限るものとする。

(資(機)材の調達等)

第23条 最高指揮者は、災害が長時間にわたる場合、その他災害の状況により資(機)材及び食糧の調達補給のための必要な措置を講じなければならない。

(消防小隊の活動)

第24条 消防小隊は、火災現場等において特に次の事項を配慮して活動しなければならない。

(1) 人命の救助及び避難誘導

(2) 他の消防小隊等との連携

(3) 無線電話の活用

(4) 水損の防止

(5) 消防警戒区域の設定

(6) 飛火警戒対策

(7) 残火整理の徹底

(8) 現場引揚げ時期の判断

(救助小隊の活動)

第25条 救助小隊は、火災現場等において人命の救助、避難誘導に重点をおいて活動するとともに必要に応じ消火活動を行わなければならない。

2 前項の活動を行うに当たり特に次の事項について配慮しなければならない。

(1) 人命検索の徹底

(2) 要救助者の発見

(3) 救助器具の活用

(4) 財産の保護

(5) 他の消防小隊等との連携

(6) 消防活動上必要な破壊等

(救急小隊の活動)

第26条 救急小隊は、火災現場等において救急業務規程に定めるほか、特に次の事項を配慮して活動しなければならない。

(1) 他の消防小隊等との連携

(2) 自己小隊の所在等の報告及び連絡

(3) 救急資(機)材の活用

(現場活動の検討)

第27条 所属長は、大規模な火災又は特異な火災等の防御活動を行ったときは、当該活動を行った者等の出席を求めて災害現場活動の討議を行わなければならない。

第6章 警防訓練

(警防訓練の種別)

第28条 警防訓練は、次の4種とする。

(1) 消防訓練 火災防御についての訓練

(2) 救助訓練 救助活動についての訓練

(3) 救急訓練 救急活動についての訓練

(4) 水防訓練 水災防御についての訓練

(訓練計画)

第29条 課長等は、毎月25日までに翌月の訓練計画を立て、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の訓練計画を毎月27日までにとりまとめ、消防長に報告しなければならない。

(訓練の実施)

第30条 警防訓練の実施区分及び実施方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 実施区分

 個別訓練

警防活動の基礎となる体力の練成、動作及び資(機)材の操作の習熟等を行う訓練

 小隊訓練

部隊活動の基礎となる小隊の団結力、規律、士気及び協同動作を向上させるために行う訓練

 総合訓練

部隊活動の円滑適正を図るために行う訓練

(2) 実施方法

 基本訓練

消防操法等あらかじめ定められた操法要領に基づく訓練

 計画訓練

火災等を想定し、消火活動、人命救助活動又は救急活動についての概要を示して行う訓練

 随意訓練

訓練を実施する者又は訓練の指導を行おうとする者が、その目的に応じ随意に行う訓練

2 課長等は、管内の災害要因の予測に基づき火災等を想定して行う現地訓練(実際に消防隊等を運用して行う訓練をいう。)又は図上訓練(図上により消防隊等を運用して行う訓練をいう。)により計画的に小隊訓練及び総合訓練を行うよう配慮しなければならない。

(合同訓練)

第31条 署長は、管内の自衛消防隊が有機的な防御活動を行うための合同訓練を実施するものとする。

(記録)

第32条 課長等は、訓練日誌を備え、訓練を実施の都度、その内容及び状況を記録しておかなければならない。

第7章 非常招集

(非常招集の種別)

第33条 非常招集(以下「招集」という。)は、次の3種とする。

(1) 全員招集 非番員、週休者等の全員を招集するもの。

(2) 半数招集 非番員、週休者等のうち半数の人員を招集するもの。

(3) 一部招集 非番員、週休者等のうち必要な人員を招集するもの。

(招集の発令)

第34条 消防長は、非常災害に対処するため必要があるときは、消防職員(以下「職員」という。)の招集を発令するものとする。

2 所属長は、非常災害が発生し、災害の警備を行うに当たって緊急の必要があるときは、所属職員の招集を発令することができる。ただし、招集を発令したときは、直ちに消防長に報告しなければならない。

(招集の伝達)

第35条 所属長は、招集が発令された場合は(前条第2項の規定による場合を含む。)所属職員に対し、各種通信連絡方法を活用して迅速的確に伝達しなければならない。

2 前項の規定による招集の伝達は、原則として警防課において行うものとし、必要がある場合については署(所)で行うものとする。

(平16消本訓令甲3・平31消本訓令甲5・一部改正)

(応招)

第36条 職員は、招集の伝達を受けたときは、速やかに所属部署に応招し(応招場所が指定されたときは、当該場所)、所属長にその旨報告しなければならない。

2 職員は、非常災害が発生するおそれのあるとき又は発生を覚知したときは招集の発令を待つことなく所属の署(所)に連絡し、所属長の指示に従うものとする。

(報告等)

第37条 所属長は、招集(一部招集を除く。)発令後30分(通信途絶の場合は1時間)ごとに、応招人員及び稼働小隊数等を消防長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の招集が完了したときは、速やかに招集結果報告書(様式第4号)により消防長に報告しなければならない。

(平16消本訓令甲3・一部改正)

第38条 削除

(平16消本訓令甲3)

(非常招集の計画樹立及び予行)

第39条 所属長は、この章の定めるところに従いあらかじめ所属職員の非常招集計画を樹立しておかなければならない。

2 所属長は、非常招集計画を樹立したときその他特に必要があると認めるときは、非常招集の予行を実施することができる。この場合において所属長は、予行を実施する5日前までに消防長の承認を得なければならない。

(平16消本訓令甲3・一部改正)

第8章 雑則

(即報事項)

第40条 所属長は、災害現場活動等について、次の各号に該当する事項があったときは、直ちに消防長に報告しなければならない。

(1) 消防隊等及び水防隊が所定の場所を離れたとき、帰署(所)したとき及び車両の装備を完了したとき。

(2) 交通事故を起こしたとき。

(3) 隊員が死傷したとき。

(4) 消防機械、消防通信施設等の故障により活動に支障を生じたとき。

(5) その他即報を要すると認める重要事項が発生したとき。

(通行障害等)

第41条 所属長は、管轄区域内の地理、水利等において特に警防活動上支障のある事象について発見し、又は通知を受けたときは、消防長に報告し、かつ、他所属長に通報するとともに所属職員に了知させなければならない。

(小隊活動報告書)

第42条 災害防御等に消防自動車が出動したときは、小隊活動報告書(様式第5号)を所属長に提出しなければならない。

(平16消本訓令甲3・全改)

(その他)

第43条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平31消本訓令甲5・一部改正)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年11月20日消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成12年12月1日から施行する。

(平成14年7月1日消本訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年4月1日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消本訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平16消本訓令甲3・令5消本訓令甲4・一部改正)

出動区分

火災等の態様

出動小隊(署所)

出動小隊(団)

第1出動

1 通報が建物火災であるとき。

所轄署(所)の1から3個小隊

所轄消防団分団(以下「所轄分団」という。)及び隣接消防団分団(以下「隣接分団」という。)の1から3個小隊

1 通報が山林及びその他の火災であることが明白なとき。

所轄署(所)の1個小隊

同上

第2出動

1 災害の通報状況及び消防隊等の状況連絡により必要があると認めるとき。

市街地の建物火災

所轄署(所)の1から3個小隊及び所轄外署(所)の2から3個小隊

所轄分団及び隣接分団の5個小隊

周辺地の建物火災

所轄署(所)の1から3個小隊及び所轄外署(所)の1から2個小隊

所轄分団及び隣接分団の1から3個小隊

山林及びその他火災

所轄署(所)の1から2個小隊

所轄分団及び隣接分団の1から3個小隊

第3出動

1 火災警報発令中に発生した火災が第2出動(その他火災を除く。)の規模に該当するものであるとき。

2 第2出動(その他火災を除く。)の規模に該当する火災が更に拡大し、人的、物的被害が特に著しいとき、又はこれらの状態が予想されるとき。

所轄署(所)の非直員等の招集による全消防力及び所轄外署(所)の2から3個小隊

所轄署(所)管轄区域の消防団分団の全消防力及び所轄外署(所)管轄区域の1から3個小隊

第4出動

1 第3出動の規模に該当する火災が更に拡大したとき、又は、これらの状態が予想されるとき。

常備消防の全消防力

非常備消防の全消防力

第5出動

1 地震又は烈風時の火災

烈風下の消防計画による全消防力

警戒出動

1 火災とまぎらわしい通報の受信又は怪煙の発見により警戒の必要があると認めるとき。

2 火災等の災害の発生が予想され特に警戒の必要があると認めるとき。

3 その他特に必要と認めるとき。

所轄署(所)の1から2個小隊

所轄分団

応援出動

他都市との相互応援協定等による舞鶴市域外への出動

必要な小隊

必要な小隊

水防出動

水防計画に基づく災害の状況により必要があると認めるとき。

必要な小隊

必要な小隊

救急出動

救急の要請を受けたとき。

必要な小隊

 

救助出動

救助の要請を受けたとき。

必要な小隊

 

特殊災害出動

特殊な災害状況により必要があると認めるとき。

所轄署(所)の1から3個小隊及び所轄外署(所)の2から3個小隊

 

訓練出動

現地放水等の訓練

必要な小隊

必要な小隊

広報出動

火災の予防又は水火災等の広報のため必要があるとき。

必要な小隊

必要な小隊

(令5消本訓令甲4・全改)

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(令5消本訓令甲4・全改)

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(平16消本訓令甲3・旧様式第6号繰上)

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(平16消本訓令甲3・旧様式第8号繰上、令5消本訓令甲4・一部改正)

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(令5消本訓令甲4・全改)

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舞鶴市警防活動規程

昭和61年4月1日 消防本部訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第3節
沿革情報
昭和61年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成3年4月1日 消防本部訓令甲第5号
平成11年4月1日 消防本部訓令甲第3号
平成12年11月20日 消防本部訓令甲第5号
平成14年7月1日 消防本部訓令甲第2号
平成16年4月1日 消防本部訓令甲第3号
平成31年4月1日 消防本部訓令甲第5号
令和5年3月31日 消防本部訓令甲第4号