○舞鶴市における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の施行に関する規則

平成20年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。以下同じ。)及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについて、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則32・一部改正)

(備付書類)

第2条 舞鶴市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、支援給付を受けている者(以下「被支援者」という。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(平26規則32・一部改正)

(申請書)

第3条 法第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合及び平成25年改正法附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号)(以下次条第2項を除き単に「生活保護法」という。)第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書は、支援給付(支援給付変更)申請書(様式第12号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法第18条第2項に規定する葬祭に係る支援給付の申請の書面は、葬祭支援給付申請書(様式第13号)とする。

3 第1項の書面に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(平26規則28・平26規則32・一部改正)

(決定通知書等)

第4条 生活保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項の書面は、支援給付決定(変更)通知書(様式第17号)又は支援給付申請却下通知書(様式第18号)によるものとし、生活保護法第24条第8項の書面は、扶養義務者に対する支援給付決定通知書(様式第18号の2)によるものとし、生活保護法第26条の書面は、支援給付廃止(停止)通知書(様式第19号)によるものとする。

2 法第15条第3項において準用する法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(この項において単に「生活保護法」という。)第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項の書面は、配偶者支援金決定(変更)通知書(様式第19号の2)又は配偶者支援金申請却下通知書(様式第19号の3)によるものとし、生活保護法第26条の書面は、配偶者支援金廃止(停止)通知書(様式第19号の4)によるものとする。

(平26規則28・平26規則32・一部改正)

(通知)

第5条 生活保護法第19条第2項の規定により支援給付を実施したときは、所長は、第2条第1項各号及び前条に規定する書面の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被支援者の居住地を所管する支援給付の実施機関の長に通知するものとする。

2 被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域に移転したときは、所長は、速やかに必要な決定を行い、転出通知書(様式第20号)により新居住地を所管する支援給付の実施機関の長に通知するものとする。

3 前項の転出通知書には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他市長が必要と認める書類

(検診命令書等)

第6条 生活保護法第28条第1項の規定による検診の命令は、検診命令書(様式第21号)により行い、検診を行った医師又は歯科医師は検診書(様式第22号)により検診結果を所長に報告するものとする。

2 医師又は歯科医師が前項の検診を行った場合の検診料の請求は、検診料請求書(様式第23号)により行うものとする。

(扶養に関する調査)

第6条の2 生活保護法第28条第2項の規定により扶養義務者に対し扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養に関する報告依頼書(様式第23号の2)により行うものとする。

(平26規則28・追加)

(書類の閲覧等)

第7条 生活保護法第29条第1項の規定による必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、様式第24号により行うものとする。

(平26規則28・一部改正)

(扶養照会書)

第8条 生活保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の履行に係る照会は、扶養照会書(様式第25号)により行うものとする。

2 前項の照会に対する回答は、扶養届出書(様式第26号)により行うものとする。

(入所・養護依頼書)

第9条 生活保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所・養護依頼(委託)(様式第27号)を交付して行うものとする。

(支援給付金品及び配偶者支援金の支給方法)

第10条 所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は、当該被支援者等から支援給付決定(変更)通知書又はこれに代るものの提示を求めるものとする。

2 前項の規定は、受給者に対して配偶者支援金を支給する場合について準用する。この場合において、同項中「被支援者等」とあるのは「受給者」と、「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と、「交付」とあるのは「支給」と、「支援給付決定(変更)通知書」とあるのは「配偶者支援金決定(変更)通知書」と読み替えるものとする。

(平26規則32・一部改正)

(利用被支援者状況変更届書)

第11条 生活保護法第48条第4項の規定による届出は、利用被支援者状況変更届書(様式第28号)によるものとする。

(就労自立給付金支給申請書)

第12条 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金(以下単に「就労自立給付金」という。)の支給の申請書は、就労自立給付金支給申請書(様式第29号)によるものとする。

2 所長は、就労自立給付金の支給を決定するときは、就労自立給付金決定調書(様式第30号)を作成するものとする。

3 所長は、就労自立給付金の支給の要否を決定したときは、その旨を、当該就労自立給付金の申請を行った者に対し、就労自立給付金支給決定通知書(様式第31号)又は就労自立給付金申請却下通知書(様式第32号)により通知するものとする。

(平26規則28・追加)

(徴収金納入申出書)

第13条 生活保護法第78条の2第1項又は第2項の規定による申出は、生活保護法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の場合にあっては支援給付金品等を中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第33号)によるものとし、生活保護法第78条第1項の規定に基づく徴収金の場合にあっては支援給付金品等を中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第34号)により行うものとする。

(平26規則28・追加、平30規則47・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平26規則28・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則の一部改正)

2 市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則(昭和27年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市助産の実施に関する規則の一部改正)

3 舞鶴市助産の実施に関する規則(昭和44年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市立幼稚園保育料等減免規則の一部改正)

4 舞鶴市立幼稚園保育料等減免規則(昭和47年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市知的障害者入所措置費徴収規則の一部改正)

5 舞鶴市知的障害者入所措置費徴収規則(昭和61年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市における老人福祉法の施行に関する規則の一部改正)

6 舞鶴市における老人福祉法の施行に関する規則(昭和62年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市における身体障害者福祉法の施行に関する規則の一部改正)

7 舞鶴市における身体障害者福祉法の施行に関する規則(昭和62年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市保育の実施に関する条例施行規則の一部改正)

8 舞鶴市保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市における障害者自立支援法の施行に関する規則の一部改正)

9 舞鶴市における障害者自立支援法の施行に関する規則(平成18年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年9月30日規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平27規則46・一部改正)

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(平23規則1・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(平23規則1・平26規則28・平26規則32・平27規則46・平30規則47・令3規則40・一部改正)

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(平23規則1・平26規則32・令3規則40・一部改正)

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(平23規則1・平26規則32・令3規則40・一部改正)

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(平26規則28・平26規則32・平28規則28・令3規則40・一部改正)

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(平26規則32・平28規則28・一部改正)

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(平26規則28・追加、平26規則32・一部改正)

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(平26規則32・平28規則28・一部改正)

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(平26規則32・追加、平28規則28・一部改正)

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(平26規則32・追加、平28規則28・一部改正)

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(平26規則32・追加、平28規則28・一部改正)

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(平26規則32・一部改正)

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(平26規則28・平26規則32・一部改正)

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(平23規則1・令3規則40・一部改正)

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(平23規則1・令3規則40・一部改正)

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(平26規則28・追加、平26規則32・一部改正)

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(平26規則28・平26規則32・一部改正)

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(平23規則1・令3規則40・一部改正)

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(平23規則1・一部改正)

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(平26規則28・追加、令3規則40・一部改正)

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(平26規則28・追加)

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(平26規則28・追加、平26規則32・平28規則28・令3規則40・一部改正)

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(平26規則28・追加、平26規則32・平28規則28・一部改正)

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(平30規則47・追加、令3規則40・一部改正)

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(平26規則28・追加、平26規則32・一部改正、平30規則47・旧様式第33号繰下・一部改正、令3規則40・一部改正)

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舞鶴市における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配…

平成20年4月1日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護等
沿革情報
平成20年4月1日 規則第7号
平成23年1月26日 規則第1号
平成26年7月1日 規則第28号
平成26年9月30日 規則第32号
平成27年12月24日 規則第46号
平成28年4月1日 規則第28号
平成30年10月1日 規則第47号
令和3年10月1日 規則第40号