○舞鶴市契約に関する暴力団等排除措置要綱
平成24年12月27日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴市暴力団排除条例(平成24年条例第23号。以下「条例」という。)、舞鶴市暴力団排除条例施行規則(平成24年規則第41号)及び舞鶴市契約規則(昭和39年規則第25号)に基づき、本市が行う契約から暴力団及び暴力団員(以下「暴力団等」という。)を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(3) 有資格者 舞鶴市契約規則第4条の規定による一般競争入札参加資格又は同規則第6条の規定による指名競争入札参加資格を有する者をいう。
(4) 役員等 受注者が個人である場合はその者を、法人である場合はその役員をいう。
(入札参加等除外措置)
第3条 市長は、有資格者(当該者が共同企業体である場合の当該共同企業体の構成員を含む。以下同じ。)が別表に掲げる措置要件(以下単に「措置要件」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、競争入札参加者資格等審査委員会規程(平成3年規程第3号)に基づき設置される競争入札参加者資格等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経て、当該有資格者に対し、入札参加等除外措置(次条から第9条までの規定による措置をいう。以下同じ。)を行うものとする。
(一般競争入札からの排除)
第4条 市長は、一般競争入札を行うに当たり、措置対象者の参加を認めないものとする。
2 市長は、一般競争入札に参加したものが、契約の締結までの間に措置対象者となったときは、当該一般競争入札から排除し、その旨を当該措置対象者に通知するものとする。
3 前2項の規定による措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第5条 市長は、指名競争入札を行うに当たり、措置対象者を指名しないものとする。
2 市長は、指名競争入札の指名を受けたものが、契約の締結までの間に措置対象者となったときは、当該指名を取り消し、その旨を当該措置対象者に通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 市長は、随意契約を行うに当たり、措置対象者をその相手方としないものとする。ただし、当該契約の目的、内容等により、措置対象者を相手方とする必要があるときは、この限りでない。
(せり売りからの排除)
第7条 第4条の規定は、せり売りを行う場合について準用する。
(契約の解除)
第9条 市長は、契約の相手方が措置対象者となったとき又は前条の規定による下請契約等の解除の求めに応じないときは、当該契約を解除するものとする。
(措置対象者の公表等)
第10条 市長は、入札参加等除外措置を行ったときは、当該措置対象者の氏名又は商号若しくは名称並びに入札参加等除外措置の理由及び期間を公表するものとする。
2 市長は、入札参加等除外措置を行ったときは、京都府舞鶴警察署長に対し、文書で通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による解除の申出があった場合は、当該申出をした措置対象者に対し、措置要件のいずれにも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。
(不当介入等に対する措置)
第12条 市長は、契約の相手方が契約履行に当たり、暴力団等から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、当該契約の相手方に対し、速やかに報告を求めるとともに、警察署への届出を指導するものとする。
2 市長は、市が締結する請負契約の下請契約等の相手方が、暴力団等から不当介入等を受けたときは、当該請負契約の相手方に対し、速やかに報告を求めるとともに、下請契約等の相手方に対し警察署へ届け出るよう指導することを求めるものとする。
3 市長は、前2項の規定による措置が適切に行われたことにより履行遅滞等が発生するおそれがあるときは、工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、この要綱の規定による措置の実施に当たって必要と認めるときは、京都府舞鶴警察署等関係機関と連携するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行し、同日以後に締結する契約から適用する。
別表(第3条、第11条関係)
措置要件 | 期間 |
1 役員等が暴力団員であると認められるとき。 | 第3条第1項の規定により入札参加等除外措置を行うことを決定した日(以下「措置決定日」という。)から2年 |
2 暴力団等が実質上経営に関与していると認められるとき。 | |
3 役員等(実質上経営に関与している役員でない者を含む。以下同じ。)が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団等を使用したと認められるとき。 | 措置決定日から1年(本市との契約に係るものにあっては2年) |
4 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 措置決定日から1年 |
5 役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | |
6 有資格者が、下請契約等の相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該下請契約等を締結したと認められるとき。 |