あしあと
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【改正点】
令和2年2月1日から『事前登録型本人通知制度』をさらに利用しやすくするために、同一世帯または同一戸籍の人が申出書(等)に自署すれば、委任状の添付がなくても1枚の申請書で登録できるようになりました。
舞鶴市に住民登録や本籍のある方が事前に登録しておけば、その方の戸籍謄抄本や住民票の写しなどを本人等の代理人や第三者に交付したときに、その交付した事実を通知する制度です。この制度を実施することにより、不正請求の抑止や、不正取得による個人の権利の侵害防止の効果が期待できます。
「本人通知制度」の実施要綱
戸籍や住民票に関する証明書が本人等の代理人や第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正な取得である疑いがあれば、早期に事実関係を究明するきっかけになります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
登録申出書(様式)
・舞鶴市に住民登録がある方(過去にあった方)
・舞鶴市に本籍がある方(過去にあった方)
市役所市民課、西支所、加佐分室、市民交流センター
(受付時間は平日午前8時30分~午後5時まで)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
・法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人)が申し込む場合は、資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類
・その他の代理人が申し込む場合は、本人が自署・押印した委任状及び代理人の本人確認書類(家族の方が代わって申し込む場合も委任状が必要です)
※現在同一世帯または同一戸籍の人は、申出書への自署により委任状は不要となり、代表者の本人確認書類のみで登録できます。
委任状(様式)
登録期間を廃止しました。これにより登録更新手続きは不要になりました。平成27年6月1日以前に登録された方についても更新手続きは不要です。
転出・転居等の住所異動や戸籍の届出等により、登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、別に本制度の変更・廃止の届出が必要となります。
登録の変更・廃止届書(様式)
・戸籍謄本および抄本(除籍を含む)
・戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
・住民票の写し(除票を含む)
・住民票記載事項証明書
・戸籍附票の写し(除かれた附票を含む)
・交付年月日
・交付証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)
・交付通数
・交付請求者の種別(代理人・第三者の別)
※交付請求者の氏名・住所を通知することはできません。
通知の内容について確認が必要な場合は、舞鶴市個人情報保護条例の規定に基づく保有個人情報の開示請求をすることになります。ただし開示される内容は、舞鶴市個人情報保護条例の規定の範囲内での開示となります。
・本人等からの請求
・国や地方公共団体からの公用請求