あしあと
「戸籍の証明書」は親族的な身分関係を公証する書類です。
舞鶴市では、マイナンバーカードをお持ちの方を対象に戸籍謄抄本などのコンビニ交付サービスを実施しています。
詳しくは各種証明書のコンビニ交付サービスを実施しています(別ウインドウで開く)をご覧ください。
ぜひご利用ください。
請求できる人 | 戸籍に記載されている人又はその配偶者、及びその直系親尊属(父母、祖父母等、卑属(子、孫等) |
---|---|
申請方法 | 直接窓口へ又は郵送で(請求用紙ダウンロードは下記添付ファイルにて) |
受付窓口 | 市役所市民課、西支所、加佐分室、中公民館(※)、南公民館(※)、大浦会館(※)、城南会館(※) (※)の出張所では、戸籍全部(個人)事項証明書【戸籍謄抄本】の交付のみ |
受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時00分まで (上記のほか南公民館、大浦会館及び城南会館は、毎週月曜日が休館日) 毎週水曜日は午後7時00分まで (ただし市役所市民課のみ) |
お持ちいただくもの | マイナンバーカードなど写真が貼付されている官公署発行の本人確認書類を提示してください。 また請求者が戸籍に記載されている人又はその配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の人以外は委任状等が必要です。(委任状ダウンロードは下記添付ファイルにて) 詳しくは市役所市民課へお問合せください。 |
手数料 | ・戸籍全部(個人)事項証明書【戸籍謄抄本】:450円 ・除かれた戸籍の全部(個人)事項証明書【除籍謄抄本】:750円 ・改製原戸籍謄(抄)本:750円 |
注意事項 | 郵送で請求される場合、返送先は住所地(住民登録をしているところ)となります。 |
【郵送請求先】
〒625-8555
京都府舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市役所市民課
Tel:0773-66-1002
郵送による戸籍証明請求書
第三者の方が、他人の戸籍の証明書などを請求する場合には、正当な理由(自己の権利の行使や義務の履行に必要な場合など)を請求書に詳細に記載していただく必要があるほか、請求書の記載から、その理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
1.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
【例】
・死亡した兄弟の相続人となった方が、兄弟の戸籍証明書を請求する場合
・債権者が、賃金債権を行使するにあたり、死亡した債務者の相続人を特定するために、当該債務者が記載されている戸籍証明書を請求する場合
2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【例】
・死亡した親の遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にするために、兄弟姉妹の戸籍証明書を請求する場合
3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【例】
・成年後見人であったものが、死亡した成年被後見人の財産などを相続人に引き渡すために、成年被後見人などの戸籍を請求する場合
○請求事由に応じた契約書など
(例:委託契約書、被請求者との関係を疎明する資料など)
○法人を証明する資料(法人が請求する場合)
法人の登記事項証明書、代表者事項証明書など
※発行日から3か月以内の原本が必要
○社員証、在籍証明書または代表者からの委任状(法人が請求する場合)
○請求者の本人確認書類
(例:マイナンバーカード、運転免許証など)