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あしあと

    外国人住民の方へのお知らせ

    • [2023年4月11日]
    • ID:438

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    平成24年7月9日に入国管理法や住民基本台帳法などが改正されました。
    旧制度からの主な変更点については下記のとおりです。
    平成25年7月8日からは、外国人住民の方についても住基ネットの対象となります。

    主な変更点

    外国人住民の方も住民票の記載対象となりました

    外国人原票記載事項証明書は廃止され、日本人と外国人の両方が記載された住民票が発行できます。

    外国人登録証明書に替わり、在留カード又は特別永住者証明書が交付されます

    外国人住民の方には、在留カード又は特別永住者証明書が交付されます。
    現在お持ちの外国人登録証明書は、切替期限までの間在留カード又は特別永住者証明書とみなされます。(みなしカード)
    切替の申請期限・申請場所については下記のとおりです。
    期限までに交付申請をして下さい。

    みなしカード切替の申請期限・場所(平成24年7月9日時点で16歳以上の方)
    切替期限申請場所
    特別永住者の方
    (次回切替日が平成27年7月8日まで)
    平成27年7月8日まで 舞鶴市役所市民課
    西支所
    特別永住者の方
    (次回切替日が平成27年7月9日以降)
    次回切替日まで 舞鶴市役所市民課
    西支所
    永住者の方平成27年7月8日まで 入国管理局
    特定活動(5年)の方平成27年7月8日か在留期間満了日のいずれか早い日まで 入国管理局
    上記以外の方で
    在留期間が90日以上の方
    在留期間満了日 入国管理局
    みなしカード切替の申請期限・場所(平成24年7月9日時点で16歳未満の方)
    切替期限申請場所
    特別永住者の方16歳の誕生日まで舞鶴市役所市民課
    西支所
    永住者の方平成27年7月8日か16歳の誕生日いずれか早い日まで入国管理局
    特定活動(5年)の方平成27年7月8日か在留期間満了日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで入国管理局
    上記以外の方で
    在留期間が90日以上の方
    在留期間満了日か16歳の誕生日 入国管理局

    外国人住民の登録制度変更に関する詳しい情報は、下記をご覧ください。

       (英語[English]、韓国語[한국의]、中国語[簡体字、繁体字]、ポルトガル語[português]、スペイン語[español]対応)

       (日本語のみ)

       (英語[English]、韓国語[한국의]、中国語[簡体字、繁体字]、ポルトガル語[português]、スペイン語[español]等対応) 


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