あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
舞鶴市では、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した、住民票の写しや戸籍謄・抄本、印鑑登録証明書などのコンビニ交付サービスを実施しています。
マイナンバーカードをお持ちの方は、各種証明書を全国のコンビニのマルチコピー機で取得できます。
コンビニ交付サービスについて、下記のとおりご説明します。
証明書の種類 | 条件等 |
---|---|
住民票の写し | ・本人及び同一世帯の人のものを発行できます。 ・転出者、死亡者のもの(除票)は発行できません。 ・転出予定者を含むものは発行できません。 ・住民票コードは記載できません。 ・住民票の写しについては、本籍・筆頭者(日本人)、世帯主・続柄、個人番号の記載の有無を選択できます。 |
印鑑登録証明書 | ・舞鶴市で印鑑登録をしている人に限ります。 ・本人以外の印鑑登録証明書は発行できません。 |
課税(非課税)証明書・所得証明書 | ・発行できるのは最新の証明書のみです。 ・賦課期日の1月1日に舞鶴市に住民登録がなかった人、また舞鶴市を転出された人の証明書は発行できません。 ・所得申告をされていない人は発行できません。 |
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本) | ・発行できるのは本人または同じ戸籍にある人の現在の戸籍のみです。除籍・原戸籍は発行できません。 ・直前に戸籍の届出をされた場合は、届出から発行できるまでに日数がかかります。 |
戸籍の附票の写し | ・発行できるのは本人または同じ戸籍にある人の現在の戸籍の附票の写しのみです。除かれた戸籍の附票の写しは発行できません。 ・直前に戸籍の届出をされた場合は、届出から発行できるまでに日数がかかります。 ・本籍地および筆頭者の記載の有無を選択できます。 |
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)、戸籍の附票について、舞鶴市に本籍があり、なおかつ住民登録が市外にある方は、利用者登録申請が必要です。
詳しくは戸籍証明書取得方法 地方公共団体情報システム機構のホームページ(別ウインドウで開く) をご覧ください。
申請直前に戸籍の届出(婚姻届など)があった場合、すぐに登録ができないことがあります。その場合はお問合せください。
コンビニ交付サービスを利用するには以下のカードが必要です。
・マイナンバーカード(個人番号カード)
利用者証明用電子証明書の4桁の数字の暗証番号を入力する必要があります。
※カード発行時に利用者証明用電子証明書を付与していない方は利用できません。
1.住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書
課税(非課税)証明書・所得証明書
午前6時30分~午後11時00分(土・日・祝日含む)
2. 戸籍全部・個人事項証明書
戸籍の附票の写し
平日の午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始12月29日~1月3日は利用できません)
※1、2ともシステムメンテナンス日を除く
全国のコンビニのマルチコピー機設置店舗
対応している店舗などについて、詳しくは利用できる店舗情報 地方公共団体情報システム機構のホームページ(別ウインドウで開く) をご覧ください。
証明書の名称 | 発行手数料 (1通につき) |
---|---|
住民票の写し | 300円
|
住民票記載事項証明書 | |
印鑑登録証明書 | |
課税(非課税)証明書・所得証明書 | |
戸籍の附票の写し | |
戸籍全部・個人事項証明書 (戸籍謄・抄本) | 450円
|
コンビニのマルチコピー機にマイナンバーカードをかざし、画面の指示に従い、暗証番号を入力するなど、申請から取得までの手続きをご自分で行っていただきます。
マルチコピー機の使用方法については詳しくは、証明書の取得方法 地方公共団体情報システム機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
◇マイナンバーカードはどうやって取得すればよいのですか。
⇒マイナンバーカードの取得方法については、マイナンバーカードの取得について(別ウインドウで開く)をご覧ください。
◇印鑑登録証(水色のカード)はもう必要ないのですか。
⇒窓口で印鑑登録証明書を請求する際に、引き続き必要になります。
◇通知カードでコンビニ交付サービスを利用できますか。
⇒通知カードではコンビニ交付サービスを利用できません。利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。
◇間違えて異なる証明書を取得してしまったのですが、返金できますか。
⇒返金や交換はできません。内容などをよくご確認のうえ、操作をしてください。
◇証明書が発行できなかったのですがどうしてでしょうか。
⇒以下の場合は証明書を取得できない場合があります。
・転出予定の方(転出届を出された方)が含まれる証明書を取得する場合
・DV等支援措置対象者などが含まれる証明書を取得する場合
・マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合
・戸籍届出を直近に行い、処理が完了していない場合
・課税(非課税)証明書および所得証明書について、証明書発行時に舞鶴市に住民登録がない場合
◇戸籍の証明書の発行ができなかったのですが、どうしてでしょうか。
・住民票登録地が舞鶴以外の方は、利用者登録申請をしていただく必要があり、戸籍が発行できるまでに数日かかります。
また、戸籍及び戸籍の附票が発行できる時間は平日の9時から17時までとなっています。
◇利用者登録申請が却下されたのですが、どうしてでしょうか。
・本籍地および筆頭者が正しく記載されていない場合
・以前に登録申請をして紐付ができているにも関わらず、再度申請をした場合
※ただし、最初の申請以降にマイナンバーカードを新しく作成した場合は再度登録申請が必要となります。
・15歳未満の方からの申請の場合