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あしあと

    郵送での戸籍の証明書の請求

    • [2022年11月22日]
    • ID:10281

    基本事項

    主に舞鶴市に本籍をおかれている方が、戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)を請求するための手続きです。

    戸籍を請求できる方

    (A)戸籍に記載されている本人又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

    (B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

    (C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

    (D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

    請求書の到着から発行までの期間

    請求書が市役所に届いてから発送するまでに3日間(開庁日)程度かかります。

    お急ぎの場合は、速達郵便をご利用ください。

    請求に必要なもの

    (1)郵便による戸籍謄抄本等の請求書

    郵送による戸籍謄抄本等の請求書(ダウンロードしてください)

    ※1か月以内に戸籍の届出を行った方は、届出日と届出先市区町村名を記入してください。

    ◎ダウンロードできない場合は便せん等に次の事項を明記してください。
      ア 本籍地
      イ 筆頭者の氏名
      ウ 必要な方の氏名、生年月日
      エ 証明書の種類(謄本・抄本)
      オ 通数
      カ 使用目的や提出先
      キ 請求者の住所、氏名、筆頭者との関係、日中の連絡先電話番号(携帯電話など) 

    (2)請求者の住所を確認できるもの

    マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、健康保険証、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カードなどの住所・氏名が記載されている部分のコピー。
     ※住所が裏面に記載されている場合は裏面もコピーしてください。
     ※マイナンバーカードは写真面のみのコピー。
     ※マイナンバー入りの通知カード、旅券(パスポート)は確認書類になりません。
     ※健康保険証は住所が印字されているもの。(住所が手書きのものは確認書類になりません。)
     ※有効期間の定めのある身分証明書は、有効期間内のみ使用できます。

    (3)手数料

    定額小為替でお送りください。(切手や収入印紙は利用できません。)
    (ご注意)定額小為替は郵便局で購入できます。表面・裏面には何も記入しないでください。

    手数料の額 
     証明書の種類1通の手数料 
    現在戸籍(全部事項証明書・個人事項証明書) 450円  
    除籍 750円
    改製原戸籍 750円

    (4)返信用封筒

    ◎切手を貼り、郵便番号、現住所、氏名を明記してください。

    ◎戸籍証明書の返送先は、請求者の現住所(住民登録地)のみとなります。(平成20年5月の法改正により)

    ◎下記を目安に請求通数により、料金不足にならないよう余裕のある額の切手を貼付してください。
      証明書と精算書、封筒のほか、定額小為替(お釣りがある場合)や返送物の重さを考慮してください。

    返信用封筒の重さの目安
    種 類  摘 要 重さ
    証明書1ページ 5g 
      〃2ページ  10g
       〃 3ページ 15g
       〃 4ページ 19g
      〃  5ページ 24g
     精算書 3g 
     封筒 長3封筒(定形郵便)  7g 
     〃角2封筒(定形外郵便)17g

    ※戸籍の証明書は、謄本(全部事項証明)ですと2ページから3ページになるものが多いですが、時には4ページ以上になることもあります。

    ※また抄本(個人事項証明)ですと1人分の場合1ページに収まるものが多いですが、時には2ページ以上になることもあります。

    国内の郵便料金(日本郵便㈱のHP)(別ウインドウで開く)

    ◎郵便事故や宛名不完全等による未着については、責任を負いかねます。

    ◎配達状況を把握されたい方は、レターパックをご利用ください。(特定記録郵便等の郵便サービスをご利用の場合は、対象郵便サービス分の切手を同封してください)

    (5)その他必要な書類

    申請の内容や請求者によって必要な書類がありますので、ご確認ください。

    請求先

    〒625-8555

    舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所市民課

      

    本人・配偶者・直系の尊属又は卑属(以下「本人等」)による請求

    請求できる方

    (1)本人等

    (2)代理人((1)の方から委任状で委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

    請求に必要なもの(詳しくは基本事項を参照)

    (1)郵便による戸籍謄抄本等の請求書

    (2)請求者の住所を確認できるもの(マイナンバーカード等のコピー)

    (3)手数料(定額小為替)

    (4)返信用封筒(切手を貼り、郵便番号、現住所〈住民登録地〉、氏名を明記)

    (5)委任状(委任を受けている場合)
       原本還付を希望される場合は、委任状にその旨を記載してください。(付箋に書いて貼るのは不可)

    (6)後見の登記事項証明書(成年後見人が請求する場合)
      発行後3か月以内の原本(返送希望の場合は「原本還付」と明記)

    (7)直系の尊属(父母等)又は卑属(子・孫)の戸籍を請求する場合で、舞鶴市の戸籍では、請求者と請求対象者の親族関係が確認できない場合は、その関係を確認できる資料(戸籍謄本等のコピー)


    第三者(個人)による請求(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)

     戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、不正取得を防止するため、取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。

     第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。

      この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、 追加の資料の提出を求めることがあります。

    請求できる方

    (1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方

    ◎例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が,兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

    ◎例えば、債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
      (ア)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
      (イ)権利又は義務の内容の概要
      (ウ)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係


    (2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

    ◎例えば、Bさんの兄のAさんが、死亡したBさんの財産を相続によって取得し、 その相続税の確定申告書の添付書類としてBさんが記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合

    ◎例えば、Bさんの兄のAさんが、死亡したBさんの遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、Bさんが記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

    ◎例えば、債権者であるAさんが、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者Bさんの相続人を特定するためにBさんが記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
     (ア) 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
     (イ) (ア)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

    (3)戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

    ◎例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

    ◎例えば、Bさんの兄Aさんが、Bさんに財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、Bさんの戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
     (ア) 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
     (イ) 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
     (ウ) 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

    (4)代理人

    上記(1)~(3)の方から委任状で委任を受けた方

    請求に必要なもの(詳しくは基本事項を参照)

    (1) 郵便による戸籍謄抄本等の請求書

    (2) 請求者の住所を確認できるもの(マイナンバーカード等のコピー)

    (3) 手数料(定額小為替)

    (4) 返信用封筒(切手を貼り、郵便番号、現住所、氏名を明記)

    (5) 委任状(委任を受けている場合)
       原本還付を希望される場合は、委任状にその旨を記載してください。(付箋に書いて貼るのは不可)

    (6) 請求できる理由を証明する書類(金銭貸借契約書、訴状、国等の依頼文書、成年後見人登記済証明書 等)
       ※成年後見人登記済証明書は原本が必要(被後見人が死亡されている場合はコピーでも可)
         その他の書類はコピーをお送りください。

    ◎交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には,必要な説明を求めたり,追加の資料を求めることがあります。


    第三者(法人)による請求(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)

     戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、不正取得を防止するため、取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。

     第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。

      この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、 追加の資料の提出を求めることがあります。

    請求できる方

    (1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある法人

    ◎例えば、生命保険会社が、 保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 等

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
      (ア)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
     (イ)権利又は義務の内容の概要
     (ウ)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係


    (2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある法人

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
     (ア) 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
     (イ) (ア)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

    (3)戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある法人

    請求に必要なもの

    (1)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等請求書(事業者用)

    ※請求書に記載する内容

    (ア)会社の社名、所在地

    (イ)代表者の氏名

    (ウ)法人等の代表者印または社印(角印)

    (エ)連絡先

    (オ)担当者の住所、氏名

    (カ)必要な方の氏名、生年月日、本籍、筆頭者の氏名

    (キ)必要な証明書の種類および通数

    (2)請求できる権限を確認できる資料

    契約書の写しなど請求できる権限を確認できる資料のコピー

    (3)法人等の名称・所在地を確認できる書類

    代表者事項証明書又は登記事項証明書など(いずれも原本が必要。返送希望の場合は「原本還付」を明記してください)

    ※官公署が作成した証明書については、作成後3ヶ月以内の証明書

    (4)請求の任に当たる方(担当者)の本人確認書類

    マイナンバーカード等の公的機関書類で住所明記のもの

    (5)法人等の代表者が請求の任に当たる場合、代表者の資格を証する書面

    代表者事項証明書、登記事項証明書 等

    (6)法人等の代表者以外の方(担当者)が請求の任に当たる場合、法人との雇用関係が確認できる書類

    社名の記載のある社員証、代表者が作成した委任状 等

    (7)手数料(定額小為替)

    (8)返信用封筒

    切手を貼り、郵便番号、住所、法人名称・所属・担当者名を明記


    職務上請求(弁護士・司法書士等による請求)

    請求できる方

    弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

    請求に必要なもの

    (1)職務上請求用紙(統一請求書・必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの)

    (2)資格者証のコピー

    (3)補助者証のコピー(補助者による請求の場合)
      ※補助者証のコピーを出せない場合、弁護士等からの委任状が必要です。

    (4)登記事項証明書(成年後見人等としての請求の場合)
      ※作成後3ヶ月以内の原本(返送希望の場合は「原本還付」と明記) 

    (5)代表者事項証明書又は履歴全部事項証明書(司法書士法人など法人の場合) 
      ※いずれも発行後3ヶ月以内の原本(返送希望の場合は「原本還付」と明記) 

    【ご注意】職務上請求用紙を使った請求にそぐわない内容の請求の場合は、委任状による代理人請求をお願いします。(例えば、「銀行に被相続人の戸籍を提出する」等)


    海外からの請求

    請求する前に確認しましょう

     海外からの請求の場合、手数料の送金やお釣りの返金が非常に難しくなります。

     国内に請求する権利を持った親族(親や子等)がいる場合、その方に請求をお願いできるとスムーズに請求できます。(直系の親族の場合は委任状不要)

     国内に代理請求を頼める方がいる場合は、その方に委任状を送って、委任できるとスムーズに請求できます。(本籍地・筆頭者・使用目的を代理人にお伝えください。)

     ※委任状は「委任状による代理人請求」の章に書式を掲載しています。

    海外から直接請求する方法

    海外から直接戸籍証明書を請求いただく場合は、下記のものを郵便でお送りください。

    (1)請求書 (2)手数料 (3)送料 (4)請求者の住所が確認できる書類 

    ◎請求書は、「基本事項」の章に書式を載せておりますので、ダウンロードしてください。
      本籍は番地まで記入してください。(不備の場合、戸籍証明書を発行できません)

    ◎手数料の額は「基本事項」の章を参照してください。

    ◎送料はEMS便をご利用の場合、送料(国ごとに異なります)と封筒代別途51円が必要になります。
      (国によってはEMS便を取り扱ってない場合もあります)
      手数料及び送料は、日本円でやや多めに送ってください。(EMSの場合は5000円くらい)。
      お釣りが発生した場合、日本の切手で返送させていただきますので、ご了承ください。

    ◎請求者の住所が確認できる書類は、運転免許証など、海外での住所が確認できる公的な資料のコピーをお願いします。(パスポートは住所が自署式のため不可)。
      住所が確認できないと戸籍証明書をお送りできません。
      また、返信用封筒に住所を記入する必要があることから、郵便番号と住所を明示したメモなどを同封してください。

    ◎EMS便の場合、あらかじめ住所を印字したラベルをご用意いただき、同封してください。


    相続で請求する場合

     相続人を特定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を確認する必要があります。

     死亡の事実が戸籍に記載されるまでに、本籍地以外で届出をした場合は、10日~2週間程度の日数を要する場合があります。「令和〇年〇月〇日に死亡し、〇〇役所に届出した」旨を請求書にご記入ください。

     銀行など、相続手続きをすべき機関からの書面をお持ちの場合はコピーを同封してください。
     (請求書にご記入いただいた内容のみでは、どの戸籍を必要とされているのか判断できないことがあります。)

     一般的には、出生から死亡まで戸籍を遡った場合、1組で3,000円程度になります。多めに定額小為替を同封してください(+750円が目安)。使用しなかった分については返却します。

    ◎上記の例では、出生から死亡まで4通の戸籍が必要となります。

     ④の戸籍に生存在籍者が残っておられる場合の手数料
        3件×750円+450円=2,700円

     ④の戸籍に生存在籍者が残っておられない場合の手数料
        4件×750円=3,000円

       ※手数料は多め(+750円が目安)に同封してください。 

    (注意) 金額はあくまでも目安です。上記例よりさらに出生時期が遡る場合や転籍や離婚・再婚等で戸籍異動が多い場合は、通数が多くなります。(その場合、1通につき750円の追加が目安です。)

    請求書に記入する使用目的の例
     「故〇〇 〇〇について相続のため、舞鶴市にある〇〇 〇〇の全ての戸籍を発行してください。」
     「故〇〇 〇〇について相続のため、〇〇 〇〇の出生から死亡までの戸籍を発行してください。」
     「故〇〇 〇〇について相続のため、〇〇 〇〇の出生から婚姻までの戸籍を発行してください。」

    ご請求の内容について不明な点がある場合や、金額の不足がある場合は、舞鶴市からご連絡をしますので、日中ご連絡ができる連絡先(携帯電話の番号等)をご記入ください。

    お電話で必要な通数や金額を回答することはできません。


    委任状による代理人請求

    請求に必要なもの

    (1)委任状

    委任状(ダウンロードしてください)

    ダウンロードできない場合は便せん等に次の事項を明記してください。
     (ア) 依頼する方の住所・氏名(署名)・生年月日・連絡先電話番号(携帯電話等)・押印
     (イ) 委任事項(例:戸籍謄本を1通)
     (ウ) 戸籍謄本等の使用目的
     (エ) 戸籍謄本等の提出先(提出を要する場合)

    ※委任状は全て依頼する人が記入してください。

    (2)郵便による戸籍謄抄本等の請求書(基本事項を参照)

    (3)請求者の住所を確認できるもの(基本事項を参照)

    (4)手数料(基本事項を参照)

    (5)返信用封筒(基本事項を参照)

    (6)その他必要な書類(請求事由ごとの説明を参照)

      

    戸籍についてあれこれ

    戸籍謄本と戸籍抄本の違い

     戸籍の謄本、抄本どちらも戸籍簿の写しです。

     謄本は戸籍の記載の全部の写しであり、抄本は戸籍の記載の個人(戸籍に2人以上記載があるうちの1人分など)の写しです。

     戸籍に記載されている人が1人だけの場合は、1人でも全部の写しとなるので謄本です。

     コンピュータ化後の戸籍では、謄本を全部事項証明、抄本を個人事項証明といいます。

    住民登録地と本籍地の違い

     実際に住んでいる場所として市役所で登録された住所が住民登録地で、戸籍を置いてある場所が本籍地です。住民登録地と本籍地は必ず同一であるとは限りません。

     戸籍は、国内に実在する地名・地番ならどこでも置くことができます。

    筆頭者とは

     戸籍の一番初めに記載されている人です。婚姻する夫婦が夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻が筆頭者となります。

     筆頭者が亡くなるなどした場合でも筆頭者は変わりません。

    本籍地・筆頭者の確認方法

    (1)本籍地記載の住民票を請求する

     住民登録のある区市町村で、ご自身の「本籍地を記載した住民票」をご請求いただくと、本籍地、筆頭者を確認することができます。

    (2)ご親族に確認する

     戸籍が作られる基本的な流れとして、生まれたときに親の戸籍に入り、結婚したときに親の戸籍から抜け、配偶者と新たに戸籍を作る形となります。下記をご確認のうえ、本籍地を知っていそうなご親族にご確認ください。

     ご自身に結婚歴(又は分籍歴)がなければ、親や未婚のご兄弟・姉妹と同じ戸籍(本籍地)になります。

     結婚されている場合は、配偶者や未婚のお子さんと同じ戸籍(本籍地)となります。

     離婚された場合は、結婚前の戸籍に戻っているか、ご自身が筆頭者の新たな戸籍(本籍地)を作っておられます。

    引越しすると、本籍地も同時に変わりますか

    引っ越しをして住所を変更しても本籍地は変わりません。

    本籍地を変えるには転籍届が必要となります。

    除籍とは

     「じょせき」と読みます。

     戸籍に記載された方が死亡又は婚姻、離婚、転籍、分籍で当該戸籍から除かれることを言います。 

     戸籍に記載された方全員が戸籍から除かれた場合、当該戸籍は「除かれた戸籍(除籍)」になり、除籍謄抄本として証明発行されます。


    改製原戸籍とは

     「かいせいはらこせき」または「かいせいげんこせき」と読みます。

     戸籍法が改正されたときに、戸籍の様式などが変更されると、新しい様式の戸籍に書き換えが行われます。この書き換え前の戸籍を改製原戸籍といいます。

     舞鶴市では平成12年5月27日にコンピュータ化による戸籍の改製を行いました。

    戸籍の附票とは

     戸籍の附票には、本籍地において、その市町村に本籍を有してから現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所の履歴が記載されています。

     戸籍の附票の写し(証明書)には本籍地・筆頭者名の記載の有無を選択できます。記載が必要な場合は請求時にその旨申し出ていただくことになります。(申し出がなければ省略して発行)

     舞鶴市では平成12年5月27日にコンピュータ化に伴う戸籍の附票の改製を行ったため、平成12年5月27日時点、およびそれ以降の住所が記録されています。

     改製前(平成12年5月27日以前)の戸籍の附票(改製原附票)は保存期間が過ぎたため、廃棄しており、証明書として交付することはできません。(令和元年6月20日より法律で保存期間が150年間となっていますが、それ以前は5年間でした)

    お問い合わせ

    舞鶴市役所市民環境部市民課

    電話: 0773-66-1001(市民係)0773-66-1002(戸籍係)

    ファックス: 0773-63-9232

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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