○市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年4月1日

市民病院規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第7条―第19条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第30条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第31条・第32条)

第5章 雑則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任用する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給与の支払)

第3条 この規程に基づく給与は、法律で定めるもの又は会計年度任用職員が給与からの控除を申し出たもので管理者が適当と認めたものを控除する場合を除き、通貨で、直接会計年度任用職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員の申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(会計年度任用職員の給与)

第4条 この規程において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料等の支給)

第5条 会計年度任用職員の給料及び報酬(以下「給料等」という。)は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、別に定める日に支給する。

第6条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料等を支給し、給料等の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料等を支給する。

2 会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料等を支給する。

3 前2項の規定により給料等(月額のものに限る。)を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料等の額はその給与期間の現日数から市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年市民病院規程第1号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料表等)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを会計年度任用職員給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。

3 管理者は、全てのフルタイム会計年度任用職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、会計年度任用職員給料表に定める給料をフルタイム会計年度任用職員に支給しなければならない。

(号給)

第8条 新たに会計年度任用職員給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定める基準に従い、管理者が決定する。

(給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(通勤手当)

第10条 市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(昭和39年市民病院規程第7号。以下「給与規程」という。)第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第11条 給与規程第18条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第12条 給与規程第20条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第20条第1項

正規の勤務時間を

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「会計年度任用職員給与規程」という。)第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

第20条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年市民病院規程第1号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第6条の規定により、あらかじめ会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

全時間(再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める時間を除く。)

全時間

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

会計年度任用職員給与規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

第20条第4項

第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定

第1項の規定

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

会計年度任用職員給与規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(休日勤務手当)

第13条 給与規程第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第21条

条例第8条第1項に規定する休日等をいう。以下同じ。

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年市民病院規程第1号)第10条第2項に規定する休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(夜間勤務手当)

第14条 給与規程第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第15条 給与規程第24条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与規程第24条第1項の勤務は、第12条において準用する給与規程第20条第1項第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当、第13条において準用する給与規程第21条に規定する休日勤務手当並びに第14条において準用する給与規程第22条に規定する夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給を受ける勤務には、含まれないものとする。

(時間外勤務手当等の特例)

第16条 公務による出張中のフルタイム会計年度任用職員には、時間外勤務手当等を支給しない。ただし、管理者があらかじめ時間外勤務手当等の支給を受ける勤務に服すべきことを指示して出張を命じたときは、この限りでない。

2 特殊の勤務に従事するフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等については、その勤務の状況に応じて管理者が別に定めることができる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等(会計年度任用職員勤務時間規程第10条第2項に規定する休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第11条において準用する給与規程第18条第1項の規定による月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務に従事した場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の勤務1時間当たりの給与額に、特殊勤務手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額を加えた額とする。

(端数計算)

第18条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条において準用する給与規程第20条第1項第3項及び第4項の規定、第13条において準用する給与規程第21条の規定並びに第14条において準用する給与規程第22条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当等の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第9条の規定による給与の減額及び時間外勤務手当等の計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(期末手当)

第19条 給与規程第29条から第29条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2市民病院規程12・一部改正)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第7条及び第8条の規定を適用して得た額とする。

(報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第28条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第28条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

(特殊勤務に係る報酬)

第22条 給与規程第18条第1項に規定する勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、同項の規定の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第23条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この章において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額(時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該時間額。以下この条及び第25条において同じ。)に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員勤務時間規程第6条の規定により、あらかじめ会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(休日勤務に係る報酬)

第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても正規の報酬を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(夜間勤務に係る報酬)

第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。ただし、看護師、准看護師及び看護助手に対する夜間勤務に係る報酬については、給与規程第22条第1項ただし書及び第2項の規定の例による額を加算して支給する。

(宿日直に係る報酬)

第26条 給与規程第24条第1項に規定する勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条第2項の規定の例により計算して得た額を宿日直に係る報酬として支給する。

2 前項の規定により宿日直に係る報酬の支給を受ける勤務は、第23条に規定する時間外勤務に係る報酬、第24条に規定する休日勤務に係る報酬及び前条に規定する夜間勤務に係る報酬(以下「時間外勤務に係る報酬等」という。)の支給を受ける勤務には、含まれないものとする。

(時間外勤務に係る報酬等の特例)

第27条 公務による出張中のパートタイム会計年度任用職員には、時間外勤務に係る報酬等を支給しない。ただし、管理者があらかじめ時間外勤務に係る報酬等の支給を受ける勤務に服すべきことを指示して出張を命じたときは、この限りでない。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員 報酬の月額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員 報酬の日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(端数計算)

第29条 第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第23条から第25条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務に係る報酬等の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第21条の規定による報酬の減額及び時間外勤務に係る報酬等の計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(期末手当)

第30条 給与規程第29条から第29条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として別に定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第29条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2市民病院規程12・一部改正)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第17条第1項各号に掲げる要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する通勤に係る費用弁償については、給与規程第17条の規定により支給する通勤手当の例によるものとし、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して別に定める。

(出張に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する出張に係る費用弁償については、舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の適用を受ける職員の旅費の例によるものとし、その旅費等級は、別に定める。

第5章 雑則

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第33条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当の特例)

2 令和2年6月に支給する期末手当については、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで市立舞鶴市民病院一般職の非常勤職員の身分取扱いに関する規程を廃止する規程(令和2年市民病院規程第8号)による廃止前の市立舞鶴市民病院一般職の非常勤職員の身分取扱いに関する規程(平成27年市民病院規程第21号)又は市立舞鶴市民病院臨時的任用職員の身分取扱いに関する規程を廃止する規程(令和2年市民病院規程第9号)による廃止前の市立舞鶴市民病院臨時的任用職員の身分取扱いに関する規程(平成27年市民病院規程第20号)に基づき任用され、施行日に会計年度任用職員として任用されたものは、施行日の前日まで会計年度任用職員として任用されていたものとみなし、第19条第3項及び第30条第3項の規定を適用する。

3 前項の規定により期末手当を支給されることとなる日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額の算定については、第30条第1項において読み替えて準用する給与規程第29条第4項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

附 則(令和2年11月30日市民病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

会計年度任用職員給料表

職務の級


号給

行政職及び技能労務職

医療職(1)

医療職(2)

医療職(3)

1級

2級

3級

1級

1級

2級

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

132,300

146,100

195,500

249,800

151,000

188,400

165,300

192,400

2

133,200

147,200

197,300

252,300

152,400

190,000

166,700

194,500

3

134,200

148,400

199,100

254,800

153,800

191,600

168,200

196,600

4

135,100

149,500

200,900

257,300

155,200

193,200

169,600

198,600

5

136,100

150,600

202,400

259,500

156,400

194,700

171,000

200,700

6

137,100

151,700

204,200

263,300

158,200

196,200

172,500

203,000

7

138,100

152,800

206,000

267,100

159,900

197,800

174,000

205,300

8

139,100

153,900

207,800

270,900

161,500

199,300

175,500

207,500

9

139,900

154,900

209,400

274,500

163,100

200,900

176,700

209,800

10

140,900

156,300

211,200

278,500

164,800

202,600

178,400

211,200

11

141,900

157,600

213,000

282,500

166,400

204,200

180,000

212,600

12

143,000

158,900

214,800

286,500

168,200

205,900

181,500

213,800

13

143,800

160,100

216,200

290,300

169,700

207,300

182,900

215,200

14

144,800

161,600

218,000

294,300

171,600

208,900

184,900

216,600

15

145,800

163,100

219,700

298,200

173,600

210,500

186,900

218,100

16

146,800

164,700

221,500

302,100

175,500

212,100

188,900

219,300

17

147,900

165,900

223,200

305,800

177,400

213,500

191,000

220,700

18

149,200

167,400

224,900

309,400

179,200

215,100

193,100

222,200

19

150,400

168,900

226,500

312,900

181,000

216,800

195,200

223,700

20

151,600

170,400

228,100

316,500

182,900

218,500

197,300

225,200

21

152,700

171,700

229,500

320,100

184,700

219,800

199,300

226,300

22

153,900

174,400

231,200

323,800

186,200

221,300

201,500

228,000

23

155,100

177,000

232,800

327,300

187,700

222,700

203,700

229,700

24

156,300

179,600

234,400

330,600

189,200

224,200

205,900

231,400

25

157,400

182,200

235,400

334,100

190,800

225,600

207,800

232,700

26

158,900

183,900

236,900

336,800

192,100

227,000

209,100

234,400

27

160,400

185,500

238,300

339,400

193,600

228,300

210,300

236,100

28

161,900

187,200

239,500

342,000

195,000

229,600

211,600

237,800

29

163,300

188,700

240,700

344,800

196,500

230,900

212,800

239,400

30

164,700

190,400

241,900

346,700

197,700

232,300

213,900

240,800

31

166,200

192,200

242,900

348,900

199,000

233,800

215,200

242,100

32

167,700

193,900

244,100

351,300

200,300

235,200

216,400

243,200

33

169,100

195,500

245,400

353,500

201,700

236,200

217,700

244,400

34

170,900

196,900

246,400

355,800

203,100

237,500

219,000

245,500

35

172,700

198,400

247,600

357,900

204,400

238,500

220,300

246,400

36

174,500

199,900

248,900

360,200

205,800

239,700

221,600

247,500

37

176,200

201,200

249,800

362,400

206,900

241,000

222,700

248,400

38

177,900

202,500

251,100

364,800

208,200

242,300

224,100

249,500

39

179,600

203,700

252,300

367,000

209,500

243,400

225,400

250,400

40

181,300

205,000

253,600

369,000

210,800

244,700

226,800

251,500

41

182,800

206,300

255,000

371,300

211,900

246,000

227,700

251,900

42

184,200

207,600

256,400

372,500

213,100

247,000

229,100

252,800

43

185,500

208,900

257,600

373,900

214,300

248,200

230,500

253,700

44

186,900

210,200

258,800

375,000

215,500

249,300

231,900

254,400

45

188,400

211,300

260,000

376,200

216,700

250,400

233,100

255,200

46

189,700

212,600

261,200

377,600

217,800

251,700

234,500

256,100

47

191,100

213,900

262,500

379,100

218,800

253,000

235,800

257,000

48

192,500

215,200

263,600

380,600

219,900

254,200

237,100

258,000

49

193,800

216,300

264,700

381,700

220,900

255,800

238,100

259,000

50

194,900

217,400

265,800

382,700

221,900

257,200

239,200

260,000

51

196,000

218,400

267,100

383,700

222,800

258,400

240,200

261,200

52

197,200

219,500

268,400

384,500

223,800

259,600

241,300

262,400

53

198,300

220,600

269,400

385,400

224,100

260,700

242,200

263,500

54

199,400

221,600

270,500

386,300

224,900

262,000

243,300

264,900

55

200,300

222,500

271,800

387,000

225,600

263,300

244,200

266,200

56

201,400

223,500

273,100

387,900

226,400

264,400

245,200

267,500

57

202,500

223,800

274,000

388,600

227,100

265,200

245,900

269,000

58

203,500

224,600

275,000

389,500

228,000

266,500

246,900

270,500

59

204,500

225,400

275,900

390,300

228,700

267,800

247,600

271,900

60

205,500

226,100

277,000

391,100

229,400

269,100

248,400

273,300

61

206,600

226,800

278,100

391,600

230,300

270,000

249,200

274,700

62

207,500

227,800

279,100

392,100

231,000

271,200

250,200

276,000

63

208,400

228,600

280,000

392,500

231,900

272,500

251,000

277,400

64

209,300

229,400

281,000

393,000

232,900

273,800

252,000

278,500

65

210,000

230,100

281,500

393,300

233,500

274,600

252,900

279,900

66

210,800

230,800

282,400


234,200

275,700

253,700

281,400

67

211,500

231,700

283,100


234,900

276,600

254,800

282,900

68

212,300

232,700

284,000


235,600

277,700

255,700

284,400

69

212,700

233,400

285,000


236,300

278,700

256,500

285,500

70

213,300

234,000

285,800


236,900

279,700

257,500

287,000

71

213,600

234,500

286,600


237,500

280,800

258,400

288,500

72

214,000

235,200

287,400


238,000

281,900

259,400

289,900

73

214,200

236,000

288,200


238,700

282,500

260,800

290,900

74

214,600

236,600

288,700


239,400

283,200

262,100

292,300

75

215,100

237,200

289,100


240,100

283,700

263,200

293,500

76

215,700

237,700

289,600


240,600

284,500

264,300

294,800

77

215,900

238,400

289,800


241,000

285,300

265,300

296,200

78

216,600

239,100

290,100


241,600

285,900

266,300

297,500

79

217,100

239,800

290,300


242,200

286,500

267,500

298,700

80

217,600

240,300

290,700


242,800

287,100

268,500

300,000

81

218,300

240,800

290,900


243,100

287,800

269,400

300,500

82

218,600

241,500

291,100


243,500

288,300

270,400

301,700

83

219,200

242,200

291,500


243,900

288,700

271,500

302,800

84

219,900

242,900

291,800


244,200

289,100

272,600

304,000

85

220,500

243,500

292,100


244,500

289,300

273,400

305,100

86

220,900

244,200

292,400



289,500

274,300

306,300

87

221,300

244,900

292,700



289,700

275,400

307,500

88

222,000

245,600

293,100



289,900

276,500

308,600

89

222,500

246,100

293,400



290,300

277,300

309,900

90

223,000

246,600

293,800



290,500

278,200

311,100

91

223,500

246,900

294,100



290,700

279,000

312,300

92

223,900

247,300

294,500



290,900

280,000

313,500

93

224,300

247,600

294,700



291,300

280,900

314,300

94

224,700


294,900



291,500

281,900

315,000

95

225,100


295,200



291,700

282,800

315,700

96

225,400


295,600



292,000

283,800

316,300

97

225,700


295,800



292,400

284,400

317,000

98

226,200


296,100



292,700

285,200

317,300

99

226,700


296,500



292,900

285,800

317,900

100

227,200


296,900



293,200

286,700

318,600

101

227,600


297,100



293,500

287,500

319,000

102

228,100


297,400



293,700

288,300

319,600

103

228,700


297,800



293,900

289,100

320,200

104

229,300


298,100



294,200

289,900

320,800

105

229,700


298,300



294,500

290,600

321,200

106

230,200


298,600




291,100

321,700

107

230,500


299,000




291,600

322,200

108

230,900


299,300




292,100

322,700

109







292,300

323,100

110







292,600

323,500

111







292,800

323,800

112







293,200

324,100

113







293,500

324,500

114







293,700

324,900

115







294,100

325,300

116







294,400

325,600

117







294,700

325,800

118







295,000

326,100

119







295,300

326,500

120







295,700

326,700

121







296,000

326,900

122







296,400

327,200

123







296,700

327,500

124







297,100

327,800

125







297,300

328,000

126







297,500

328,300

127







297,800

328,700

128







298,200

328,900

129







298,400

329,100

130







298,700

329,300

131







299,100

329,700

132







299,500

329,900

133







299,700

330,200

134







300,000

330,600

135







300,400

331,000

136







300,700

331,400

137







300,900

331,700

138







301,200

332,100

139







301,600

332,500

140







301,900

332,900

141







302,100

333,200

142







302,500

333,600

143







302,900

333,900

144







303,200

334,300

145







303,400

334,600

146







303,600

335,000

147







303,900

335,400

148







304,300

335,800

149







304,500

336,100

150







304,700

336,500

151







305,000

336,900

152







305,300

337,300

153







305,700

337,600

154







305,900


155







306,100


156







306,400


157







306,700


158







307,000


159







307,300


160







307,600


161







308,000


162







308,300


163







308,600


164







308,900


165







309,300


166







309,600


167







309,900


168







310,200


169







310,600


別表第2(第7条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

行政職及び技能労務職

1級

一定の知識又は経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識及び経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務

3級

高度の知識及び経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務

医療職(1)

1級

臨床研修医の職務

医療職(2)

1級

相当の知識及び経験を必要とする診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は管理栄養士の職務

2級

薬剤師の職務

高度の知識及び経験を必要とする診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は管理栄養士の職務

医療職(3)

1級

准看護師の職務

2級

看護師又は助産師の職務

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年4月1日 市民病院規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
令和2年4月1日 市民病院規程第2号
令和2年11月30日 市民病院規程第12号