○市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年4月1日

市民病院規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第7条―第19条の2)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第30条の2)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第31条・第32条)

第5章 雑則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任用する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給与の支払)

第3条 この規程に基づく給与は、法律で定めるもの又は会計年度任用職員が給与からの控除を申し出たもので管理者が適当と認めたものを控除する場合を除き、通貨で、直接会計年度任用職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員の申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(会計年度任用職員の給与)

第4条 この規程において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令6市民病院規程4・一部改正)

(給料等の支給)

第5条 会計年度任用職員の給料及び報酬(以下「給料等」という。)は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、別に定める日に支給する。

第6条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料等を支給し、給料等の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料等を支給する。

2 会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料等を支給する。

3 前2項の規定により給料等(月額のものに限る。)を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料等の額はその給与期間の現日数から市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年市民病院規程第1号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料表等)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを会計年度任用職員給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。

3 管理者は、全てのフルタイム会計年度任用職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、会計年度任用職員給料表に定める給料をフルタイム会計年度任用職員に支給しなければならない。

(号給)

第8条 新たに会計年度任用職員給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定める基準に従い、管理者が決定する。

(給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(通勤手当)

第10条 市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(昭和39年市民病院規程第7号。以下「給与規程」という。)第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第11条 給与規程第18条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第12条 給与規程第20条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第20条第1項

正規の勤務時間を

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「会計年度任用職員給与規程」という。)第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

第20条第3項

就業規則第5条第1項の規定により、あらかじめ就業規則第4条第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年市民病院規程第1号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第6条の規定により、あらかじめ会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

全時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める時間を除く。)

全時間

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

会計年度任用職員給与規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

第20条第4項

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

会計年度任用職員給与規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(令4市民病院規程9・一部改正)

(休日勤務手当)

第13条 給与規程第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第21条

条例第8条第1項に規定する休日等をいう。以下同じ。

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年市民病院規程第1号)第10条第2項に規定する休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(夜間勤務手当)

第14条 給与規程第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第15条 給与規程第24条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与規程第24条第1項の勤務は、第12条において準用する給与規程第20条第1項第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当、第13条において準用する給与規程第21条に規定する休日勤務手当並びに前条において準用する給与規程第22条に規定する夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給を受ける勤務には、含まれないものとする。

(令4市民病院規程9・一部改正)

(時間外勤務手当等の特例)

第16条 公務による出張中のフルタイム会計年度任用職員には、時間外勤務手当等を支給しない。ただし、管理者があらかじめ時間外勤務手当等の支給を受ける勤務に服すべきことを指示して出張を命じたときは、この限りでない。

2 特殊の勤務に従事するフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等については、その勤務の状況に応じて管理者が別に定めることができる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

2 第11条において準用する給与規程第18条第1項の規定による月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務に従事した場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の勤務1時間当たりの給与額に、特殊勤務手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額を加えた額とする。

(令4市民病院規程10・一部改正)

(端数計算)

第18条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条において準用する給与規程第20条第1項第3項及び第4項の規定、第13条において準用する給与規程第21条の規定並びに第14条において準用する給与規程第22条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当等の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第9条の規定による給与の減額及び時間外勤務手当等の計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(期末手当)

第19条 給与規程第29条から第29条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2市民病院規程12・一部改正)

(勤勉手当)

第19条の2 給与規程第30条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与規程第30条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6市民病院規程4・追加)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第7条及び第8条の規定を適用して得た額とする。

(令4市民病院規程9・一部改正)

(報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第28条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第28条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

(特殊勤務に係る報酬)

第22条 給与規程第18条第1項に規定する勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、同項の規定の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第23条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この章において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額(時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該時間額。以下この条及び第25条において同じ。)に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員勤務時間規程第6条の規定により、あらかじめ会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(令4市民病院規程9・一部改正)

(休日勤務に係る報酬)

第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日等(会計年度任用職員勤務時間規程第10条第2項に規定する休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の報酬を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(令4市民病院規程10・一部改正)

(夜間勤務に係る報酬)

第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。ただし、看護師、准看護師及び看護助手に対する夜間勤務に係る報酬については、給与規程第22条第1項ただし書及び第2項の規定の例による額を加算して支給する。

(宿日直に係る報酬)

第26条 給与規程第24条第1項に規定する勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条第2項の規定の例により計算して得た額を宿日直に係る報酬として支給する。

2 前項の規定により宿日直に係る報酬の支給を受ける勤務は、第23条に規定する時間外勤務に係る報酬、第24条に規定する休日勤務に係る報酬及び前条に規定する夜間勤務に係る報酬(以下「時間外勤務に係る報酬等」という。)の支給を受ける勤務には、含まれないものとする。

(時間外勤務に係る報酬等の特例)

第27条 公務による出張中のパートタイム会計年度任用職員には、時間外勤務に係る報酬等を支給しない。ただし、管理者があらかじめ時間外勤務に係る報酬等の支給を受ける勤務に服すべきことを指示して出張を命じたときは、この限りでない。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員 報酬の月額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員 報酬の日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(端数計算)

第29条 第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第23条から第25条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務に係る報酬等の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第21条の規定による報酬の減額及び時間外勤務に係る報酬等の計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(期末手当)

第30条 給与規程第29条から第29条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として別に定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第29条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2市民病院規程12・一部改正)

(勤勉手当)

第30条の2 給与規程第30条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として別に定める者を除く。)について準用する。この場合において、給与規程第30条第3項中「職員が受けるべき給料及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与規程第30条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6市民病院規程4・追加)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第17条第1項各号に掲げる要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する通勤に係る費用弁償については、給与規程第17条の規定により支給する通勤手当の例によるものとし、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して別に定める。

(出張に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する出張に係る費用弁償については、舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の適用を受ける職員の旅費の例によるものとし、その旅費等級は、別に定める。

第5章 雑則

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第33条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当の特例)

2 令和2年6月に支給する期末手当については、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで市立舞鶴市民病院一般職の非常勤職員の身分取扱いに関する規程を廃止する規程(令和2年市民病院規程第8号)による廃止前の市立舞鶴市民病院一般職の非常勤職員の身分取扱いに関する規程(平成27年市民病院規程第21号)又は市立舞鶴市民病院臨時的任用職員の身分取扱いに関する規程を廃止する規程(令和2年市民病院規程第9号)による廃止前の市立舞鶴市民病院臨時的任用職員の身分取扱いに関する規程(平成27年市民病院規程第20号)に基づき任用され、施行日に会計年度任用職員として任用されたものは、施行日の前日まで会計年度任用職員として任用されていたものとみなし、第19条第3項及び第30条第3項の規定を適用する。

3 前項の規定により期末手当を支給されることとなる日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額の算定については、第30条第1項において読み替えて準用する給与規程第29条第4項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(令和2年11月30日市民病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日市民病院規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日市民病院規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条(市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程別表1の項の改正規定を除く。)及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第4条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第29条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(退職した会計年度任用職員の取扱い)

3 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程又は第4条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年3月28日市民病院規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日市民病院規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第5条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第29条第2項(市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第19条第1項及び第30条第1項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに第30条第2項(同規程第19条の2第1項及び第30条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(退職した会計年度任用職員の取扱い)

3 令和6年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程又は第5条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第7条関係)

(令6市民病院規程8・全改)

会計年度任用職員給料表

職務の級


号給

行政職及び技能労務職

医療職(1)

医療職(2)

医療職(3)

1級

2級

3級

1級

1級

2級

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

166,500

183,500

230,000

291,400

188,600

227,400

207,700

240,600

2

167,700

184,600

231,500

293,700

190,700

228,700

209,600

242,800

3

168,800

185,800

233,000

296,000

192,800

230,000

211,400

245,000

4

169,900

186,900

234,500

298,200

194,900

231,300

213,100

247,200

5

171,200

188,000

236,000

300,300

196,900

232,500

214,800

249,400

6

172,400

189,700

237,500

303,800

198,900

233,600

216,700

250,400

7

173,600

191,300

239,000

307,300

200,900

234,600

218,500

251,300

8

174,800

192,900

240,500

310,700

202,700

235,600

220,200

252,200

9

175,800

194,500

242,000

314,100

204,500

236,700

221,900

253,100

10

177,000

196,200

243,400

317,600

206,400

237,900

223,900

254,300

11

178,300

197,800

244,800

321,000

208,300

239,200

225,800

255,400

12

179,500

199,400

246,200

324,400

210,400

240,500

227,700

256,300

13

180,600

201,000

247,400

327,800

212,100

241,800

229,600

257,100

14

181,800

202,700

248,600

331,300

214,100

243,100

231,600

257,800

15

183,100

204,400

249,800

334,700

216,300

244,400

233,600

258,500

16

184,400

206,100

251,000

338,100

218,400

245,600

235,600

259,400

17

185,700

207,400

252,100

341,500

220,500

246,800

237,600

260,500

18

187,400

209,000

253,200

344,600

221,600

248,000

239,600

261,600

19

189,100

210,600

254,300

347,700

222,700

249,200

241,700

262,700

20

190,800

212,100

255,400

350,800

223,800

250,400

243,700

263,800

21

192,500

213,600

256,400

354,000

224,900

251,500

245,600

264,900

22

194,200

215,200

257,400

357,100

225,800

252,400

246,800

266,000

23

195,800

216,800

258,400

360,200

226,700

253,200

248,000

267,100

24

197,400

218,400

259,400

363,200

227,600

254,000

249,100

268,200

25

199,000

220,000

260,400

366,200

228,500

254,800

250,200

269,200

26

200,500

221,700

261,300

368,500

229,400

255,600

251,100

270,300

27

202,000

223,000

262,200

370,800

230,300

256,400

252,000

271,400

28

203,500

224,300

263,100

373,000

231,200

257,200

252,900

272,400

29

205,000

225,600

263,900

374,900

232,100

258,000

253,700

273,400

30

206,500

226,700

264,700

376,600

233,000

258,800

254,500

274,100

31

208,000

227,800

265,500

378,300

233,900

259,600

255,200

274,800

32

209,500

228,900

266,300

380,100

234,800

260,400

255,900

275,500

33

211,000

230,000

267,000

381,900

235,600

261,200

256,700

276,200

34

212,400

231,100

267,800

383,700

236,400

262,000

257,500

276,800

35

213,800

232,200

268,600

385,300

237,200

262,700

258,300

277,300

36

215,200

233,300

269,300

386,700

238,000

263,500

259,000

277,800

37

216,600

234,400

270,000

388,100

238,800

264,400

259,700

278,300

38

217,700

235,400

270,800

389,600

239,600

265,200

260,600

278,900

39

218,800

236,400

271,600

391,100

240,400

266,000

261,500

279,400

40

219,900

237,300

272,300

392,600

241,200

266,800

262,300

279,900

41

220,900

238,200

273,000

394,100

241,800

267,600

263,100

280,300

42

221,800

239,100

273,800

394,800

242,400

268,400

264,000

280,800

43

222,700

239,900

274,600

395,400

243,000

269,200

264,800

281,300

44

223,600

240,700

275,300

396,100

243,500

270,000

265,600

281,800

45

224,500

241,400

276,000

397,000

244,000

270,700

266,400

282,300

46

225,300

242,000

276,700

397,600

244,600

271,500

267,100

282,800

47

226,100

242,600

277,400

398,200

245,100

272,300

267,800

283,300

48

226,900

243,200

278,100

398,800

245,500

273,100

268,400

283,800

49

227,700

243,800

278,800

399,400

245,900

273,800

269,000

284,300

50

228,400

244,400

279,500

399,900

246,400

274,600

269,500

284,800

51

229,100

245,000

280,200

400,400

246,900

275,300

270,000

285,300

52

229,800

245,500

280,900

400,900

247,400

276,000

270,400

285,800

53

230,500

246,000

281,500

401,400

247,700

276,700

270,800

286,300

54

231,100

246,400

282,200

401,800

248,000

277,400

271,300

286,800

55

231,700

246,700

282,800

402,200

248,300

278,100

271,800

287,300

56

232,300

247,000

283,500

402,600

248,600

278,800

272,200

287,800

57

233,000

247,300

284,100

403,000

248,900

279,500

272,600

288,300

58

233,500

247,600

284,800

403,400

249,200

280,200

273,000

289,100

59

234,000

247,900

285,400

403,800

249,500

280,900

273,400

289,900

60

234,500

248,200

286,100

404,200

249,800

281,500

273,800

290,600

61

235,000

248,500

286,700

404,600

250,100

282,100

274,200

291,300

62

235,400

248,800

287,400

405,000

250,400

282,800

274,600

292,200

63

235,800

249,100

288,000

405,400

250,700

283,500

275,000

293,100

64

236,200

249,400

288,500

405,800

251,000

284,100

275,400

293,900

65

236,600

249,700

289,000

406,100

251,300

284,700

275,800

294,700

66

236,900

250,000

289,600


251,600

285,400

276,200

295,600

67

237,200

250,300

290,100


251,900

286,100

276,600

296,400

68

237,500

250,600

290,700


252,200

286,700

277,000

297,200

69

237,800

250,900

291,200


252,500

287,300

277,400

298,000

70

238,100

251,200

291,700


252,800

288,000

277,900

298,900

71

238,400

251,500

292,300


253,100

288,700

278,400

299,800

72

238,700

251,800

292,900


253,300

289,300

278,800

300,700

73

238,900

252,100

293,400


253,500

289,900

279,200

301,600

74

239,200

252,400

293,900


253,800

290,400

279,800

302,500

75

239,500

252,700

294,300


254,100

290,800

280,400

303,400

76

239,700

253,000

294,600


254,300

291,200

280,900

304,300

77

239,900

253,300

294,800


254,500

291,600

281,400

305,100

78

240,200

253,600

295,100


254,800

291,900

282,000

306,100

79

240,500

253,900

295,300


255,100

292,200

282,600

307,100

80

240,700

254,200

295,600


255,300

292,500

283,100

308,000

81

240,900

254,500

295,800


255,500

292,800

283,600

308,500

82

241,200

254,800

296,000


255,800

293,100

284,100

309,400

83

241,500

255,100

296,300


256,100

293,400

284,600

310,300

84

241,700

255,400

296,500


256,300

293,700

285,100

311,100

85

241,900

255,700

296,800


256,500

293,900

285,600

311,900

86

242,200

256,000

297,100



294,100

286,100

312,900

87

242,500

256,300

297,400



294,300

286,600

313,900

88

242,700

256,600

297,700



294,500

287,100

314,900

89

242,900

256,900

298,000



294,900

287,600

315,800

90

243,200

257,200

298,300



295,100

288,100

316,900

91

243,500

257,500

298,600



295,300

288,600

317,900

92

243,700

257,800

299,000



295,500

289,100

318,900

93

243,900

258,100

299,200



295,900

289,600

319,700

94

244,200


299,400



296,100

290,200

320,400

95

244,500


299,700



296,300

290,800

321,100

96

244,700


300,100



296,600

291,400

321,700

97

244,900


300,300



296,900

292,000

322,200

98

245,200


300,600



297,100

292,500

322,500

99

245,400


301,000



297,300

293,000

323,100

100

245,700


301,400



297,600

293,500

323,700

101

245,900


301,600



297,900

294,000

324,100

102

246,100


301,900



298,100

294,500

324,700

103

246,400


302,200



298,300

295,000

325,300

104

246,700


302,500



298,600

295,400

325,800

105

246,900


302,700



298,900

295,800

326,200

106

247,200


303,000




296,300

326,700

107

247,500


303,300




296,800

327,200

108

247,700


303,600




297,100

327,700

109







297,300

328,100

110







297,600

328,500

111







297,800

328,800

112







298,100

329,100

113







298,400

329,400

114







298,600

329,800

115







298,900

330,100

116







299,100

330,400

117







299,400

330,600

118







299,700

330,900

119







300,000

331,200

120







300,300

331,400

121







300,600

331,600

122







301,000

331,900

123







301,300

332,200

124







301,600

332,500

125







301,800

332,700

126







302,000

333,000

127







302,300

333,400

128







302,700

333,600

129







302,900

333,800

130







303,200

334,000

131







303,600

334,400

132







304,000

334,600

133







304,200

334,900

134







304,500

335,300

135







304,800

335,700

136







305,100

336,100

137







305,300

336,400

138







305,600

336,800

139







305,900

337,200

140







306,200

337,600

141







306,400

337,900

142







306,800

338,300

143







307,200

338,600

144







307,500

339,000

145







307,700

339,300

146







307,900

339,700

147







308,200

340,100

148







308,600

340,500

149







308,800

340,800

150







309,000

341,200

151







309,300

341,600

152







309,600

342,000

153







310,000

342,300

154







310,200


155







310,400


156







310,700


157







311,000


158







311,300


159







311,600


160







311,900


161







312,300


162







312,600


163







312,900


164







313,200


165







313,600


166







313,900


167







314,200


168







314,500


169







314,900


別表第2(第7条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

行政職及び技能労務職

1級

一定の知識又は経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識及び経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務

3級

高度の知識及び経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務

医療職(1)

1級

臨床研修医の職務

医療職(2)

1級

相当の知識及び経験を必要とする診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は管理栄養士の職務

2級

薬剤師の職務

高度の知識及び経験を必要とする診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は管理栄養士の職務

医療職(3)

1級

准看護師の職務

2級

看護師又は助産師の職務

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年4月1日 市民病院規程第2号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
令和2年4月1日 市民病院規程第2号
令和2年11月30日 市民病院規程第12号
令和4年12月28日 市民病院規程第9号
令和4年12月28日 市民病院規程第10号
令和5年12月27日 市民病院規程第7号
令和6年3月28日 市民病院規程第4号
令和6年12月26日 市民病院規程第8号