○市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年4月1日

市民病院規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第7条―第19条の2)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第30条の2)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第31条・第32条)

第5章 雑則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任用する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給与の支払)

第3条 この規程に基づく給与は、法律で定めるもの又は会計年度任用職員が給与からの控除を申し出たもので管理者が適当と認めたものを控除する場合を除き、通貨で、直接会計年度任用職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員の申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(会計年度任用職員の給与)

第4条 この規程において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令6市民病院規程4・令7市民病院規程4・一部改正)

(給料等の支給)

第5条 会計年度任用職員の給料及び報酬(以下「給料等」という。)は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、別に定める日に支給する。

第6条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料等を支給し、給料等の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料等を支給する。

2 会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料等を支給する。

3 前2項の規定により給料等(月額のものに限る。)を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料等の額はその給与期間の現日数から市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年市民病院規程第1号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料表等)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを会計年度任用職員給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。

3 管理者は、全てのフルタイム会計年度任用職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、会計年度任用職員給料表に定める給料をフルタイム会計年度任用職員に支給しなければならない。

(号給)

第8条 新たに会計年度任用職員給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定める基準に従い、管理者が決定する。

(給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(地域手当)

第9条の2 市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(昭和39年市民病院規程第7号。以下「給与規程」という。)第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(令7市民病院規程4・追加)

(通勤手当)

第10条 給与規程第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(令7市民病院規程4・一部改正)

(特殊勤務手当)

第11条 給与規程第18条第1項から第4項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(令7市民病院規程10・一部改正)

(時間外勤務手当)

第12条 給与規程第20条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第20条第1項

正規の勤務時間を

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「会計年度任用職員給与規程」という。)第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

第20条第3項

就業規則第5条第1項の規定により、あらかじめ就業規則第4条第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年市民病院規程第1号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第6条の規定により、あらかじめ会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

全時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める時間を除く。)

全時間

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

会計年度任用職員給与規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

第20条第4項

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

会計年度任用職員給与規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(令4市民病院規程9・一部改正)

(休日勤務手当)

第13条 給与規程第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第21条

条例第8条第1項に規定する休日等をいう。以下同じ。

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年市民病院規程第1号)第10条第2項に規定する休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(夜間勤務手当)

第14条 給与規程第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第15条 給与規程第24条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与規程第24条第1項の勤務は、第12条において準用する給与規程第20条第1項第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当、第13条において準用する給与規程第21条に規定する休日勤務手当並びに前条において準用する給与規程第22条に規定する夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給を受ける勤務には、含まれないものとする。

(令4市民病院規程9・一部改正)

(時間外勤務手当等の特例)

第16条 公務による出張中のフルタイム会計年度任用職員には、時間外勤務手当等を支給しない。ただし、管理者があらかじめ時間外勤務手当等の支給を受ける勤務に服すべきことを指示して出張を命じたときは、この限りでない。

2 特殊の勤務に従事するフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等については、その勤務の状況に応じて管理者が別に定めることができる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

2 第11条において準用する給与規程第18条第1項の規定による月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務に従事した場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の勤務1時間当たりの給与額に、特殊勤務手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額を加えた額とする。

(令4市民病院規程10・令7市民病院規程4・一部改正)

(端数計算)

第18条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条において準用する給与規程第20条第1項第3項及び第4項の規定、第13条において準用する給与規程第21条の規定並びに第14条において準用する給与規程第22条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当等の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第9条の規定による給与の減額及び時間外勤務手当等の計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(期末手当)

第19条 給与規程第29条から第29条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2市民病院規程12・一部改正)

(勤勉手当)

第19条の2 給与規程第30条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与規程第30条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6市民病院規程4・追加)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第7条及び第8条の規定を適用して得た額に、当該額に100分の4を乗じて得た額を加算した額とする。

(令4市民病院規程9・令7市民病院規程4・一部改正)

(報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第28条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第28条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

(特殊勤務に係る報酬)

第22条 給与規程第18条第1項から第4項までに規定する勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、これらの項の規定の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(令7市民病院規程10・一部改正)

(時間外勤務に係る報酬)

第23条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この章において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額(時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該時間額。以下この条及び第25条において同じ。)に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員勤務時間規程第6条の規定により、あらかじめ会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(令4市民病院規程9・一部改正)

(休日勤務に係る報酬)

第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日等(会計年度任用職員勤務時間規程第10条第2項に規定する休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の報酬を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(令4市民病院規程10・一部改正)

(夜間勤務に係る報酬)

第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。ただし、看護師、准看護師及び看護助手に対する夜間勤務に係る報酬については、給与規程第22条第1項ただし書及び第2項の規定の例による額を加算して支給する。

(宿日直に係る報酬)

第26条 給与規程第24条第1項に規定する勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条第2項の規定の例により計算して得た額を宿日直に係る報酬として支給する。

2 前項の規定により宿日直に係る報酬の支給を受ける勤務は、第23条に規定する時間外勤務に係る報酬、第24条に規定する休日勤務に係る報酬及び前条に規定する夜間勤務に係る報酬(以下「時間外勤務に係る報酬等」という。)の支給を受ける勤務には、含まれないものとする。

(時間外勤務に係る報酬等の特例)

第27条 公務による出張中のパートタイム会計年度任用職員には、時間外勤務に係る報酬等を支給しない。ただし、管理者があらかじめ時間外勤務に係る報酬等の支給を受ける勤務に服すべきことを指示して出張を命じたときは、この限りでない。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員 報酬の月額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員 報酬の日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(端数計算)

第29条 第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第23条から第25条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務に係る報酬等の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第21条の規定による報酬の減額及び時間外勤務に係る報酬等の計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(期末手当)

第30条 給与規程第29条から第29条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として別に定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第29条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額並びに管理職手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2市民病院規程12・令7市民病院規程4・一部改正)

(勤勉手当)

第30条の2 給与規程第30条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として別に定める者を除く。)について準用する。この場合において、同条第3項中「職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに管理職手当の月額の合計額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与規程第30条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6市民病院規程4・追加、令7市民病院規程4・一部改正)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第17条第1項各号に掲げる要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する通勤に係る費用弁償については、給与規程第17条の規定により支給する通勤手当の例によるものとし、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して別に定める。

(出張に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する出張に係る費用弁償については、舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の適用を受ける職員の旅費の例によるものとし、その旅費等級は、別に定める。

第5章 雑則

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第33条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当の特例)

2 令和2年6月に支給する期末手当については、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで市立舞鶴市民病院一般職の非常勤職員の身分取扱いに関する規程を廃止する規程(令和2年市民病院規程第8号)による廃止前の市立舞鶴市民病院一般職の非常勤職員の身分取扱いに関する規程(平成27年市民病院規程第21号)又は市立舞鶴市民病院臨時的任用職員の身分取扱いに関する規程を廃止する規程(令和2年市民病院規程第9号)による廃止前の市立舞鶴市民病院臨時的任用職員の身分取扱いに関する規程(平成27年市民病院規程第20号)に基づき任用され、施行日に会計年度任用職員として任用されたものは、施行日の前日まで会計年度任用職員として任用されていたものとみなし、第19条第3項及び第30条第3項の規定を適用する。

3 前項の規定により期末手当を支給されることとなる日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額の算定については、第30条第1項において読み替えて準用する給与規程第29条第4項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(令和2年11月30日市民病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日市民病院規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日市民病院規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条(市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程別表1の項の改正規定を除く。)及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第4条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第29条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(退職した会計年度任用職員の取扱い)

3 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程又は第4条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年3月28日市民病院規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日市民病院規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第5条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第29条第2項(市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第19条第1項及び第30条第1項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに第30条第2項(同規程第19条の2第1項及び第30条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(退職した会計年度任用職員の取扱い)

3 令和6年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程又は第5条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和7年3月28日市民病院規程第4号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年8月29日市民病院規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年9月1日から施行する。

(令和7年12月25日市民病院規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)、第3条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の任期付職員規程」という。)及び第5条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第29条第2項(市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第19条第1項及び第30条第1項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに第30条第2項(同規程第19条の2第1項及び第30条の2第1項において準用する場合を含む。)並びに改正後の任期付職員規程第4条の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(退職した会計年度任用職員の取扱い)

3 令和7年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程、改正後の任期付職員規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程、第3条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程又は第5条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程、改正後の任期付職員規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第7条関係)

(令7市民病院規程13・全改)

会計年度任用職員給料表

職務の級


号給

行政職及び技能労務職

医療職(1)

医療職(2)

医療職(3)

1級

2級

3級

1級

1級

2級

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

198,200

195,800

242,000

305,600

201,000

239,800

221,700

254,700

2

199,900

196,900

243,300

307,900

203,100

241,100

223,600

256,800

3

201,600

198,100

244,700

310,200

205,200

242,400

225,400

259,000

4

203,300

199,200

246,100

312,400

207,300

243,700

227,100

261,200

5

205,000

200,300

247,500

314,500

209,300

244,900

228,800

263,400

6

206,700

202,000

248,900

318,000

211,300

246,000

230,700

264,400

7

208,300

203,600

250,300

321,500

213,300

247,000

232,500

265,200

8

209,900

205,200

251,700

324,900

215,100

247,900

234,200

266,100

9

211,500

206,700

253,100

328,300

216,900

249,000

235,900

266,900

10

213,000

208,400

254,300

331,800

218,800

250,100

237,800

268,000

11

214,500

210,000

255,600

335,200

220,700

251,200

239,700

269,100

12

215,900

211,600

256,900

338,600

222,800

252,400

241,600

270,000

13

217,300

213,100

258,100

342,000

224,500

253,600

243,400

270,800

14

218,800

214,800

259,300

345,500

226,500

254,800

245,400

271,500

15

220,300

216,500

260,500

348,900

228,700

256,000

247,400

272,200

16

221,800

218,200

261,700

352,300

230,800

257,100

249,400

273,000

17

223,200

219,400

262,800

355,700

232,900

258,100

251,400

274,100

18

224,600

221,000

263,900

358,800

234,000

259,100

253,400

275,000

19

226,000

222,600

265,000

362,000

235,000

260,200

255,500

275,900

20

227,400

224,100

266,100

365,200

236,100

261,200

257,500

276,800

21

228,800

225,600

267,000

368,500

237,200

262,300

259,400

277,800

22

229,800

227,200

268,000

371,600

238,000

263,200

260,600

278,800

23

230,900

228,800

269,000

374,700

238,900

264,000

261,700

279,700

24

232,000

230,400

270,000

377,700

239,700

264,800

262,800

280,700

25

233,000

232,000

271,000

380,800

240,600

265,600

263,900

281,500

26

233,800

233,700

271,900

383,100

241,500

266,400

264,700

282,400

27

234,700

235,000

272,700

385,400

242,400

267,200

265,600

283,300

28

235,500

236,300

273,600

387,600

243,300

268,000

266,400

284,200

29

236,400

237,600

274,400

389,500

244,100

268,700

267,200

285,200

30

237,200

238,700

275,200

391,200

244,900

269,500

267,900

285,900

31

238,000

239,800

276,000

392,900

245,600

270,300

268,600

286,600

32

238,800

240,900

276,700

394,700

246,400

271,100

269,300

287,300

33

239,600

242,000

277,400

396,400

247,100

271,900

270,100

287,900

34

240,100

242,900

278,200

398,200

247,700

272,700

270,700

288,500

35

240,600

243,800

279,000

399,800

248,400

273,300

271,300

289,000

36

241,100

244,800

279,600

401,100

249,100

274,100

271,800

289,400

37

241,700

245,800

280,300

402,500

249,800

275,000

272,400

289,800

38

242,200

246,700

281,100

403,900

250,400

275,800

273,100

290,400

39

242,700

247,600

281,800

405,300

251,000

276,600

273,800

290,900

40

243,200

248,400

282,500

406,700

251,600

277,300

274,500

291,300

41

243,700

249,200

283,200

408,200

252,200

278,000

275,200

291,700

42

244,000

249,900

283,900

408,900

252,800

278,800

275,800

292,200

43

244,300

250,500

284,600

409,500

253,400

279,600

276,500

292,600

44

244,700

251,100

285,300

410,100

253,900

280,300

277,100

293,100

45

245,100

251,800

286,000

410,900

254,300

281,000

277,900

293,600

46

245,500

252,400

286,600

411,500

254,900

281,800

278,600

294,000

47

245,900

253,000

287,300

412,100

255,300

282,600

279,300

294,500

48

246,300

253,600

287,900

412,600

255,700

283,300

279,900

294,900

49

246,600

254,100

288,600

413,100

256,100

284,000

280,400

295,400

50

246,900

254,700

289,200

413,500

256,600

284,700

280,900

295,800

51

247,200

255,300

289,900

414,000

257,100

285,300

281,300

296,300

52

247,500

255,800

290,600

414,400

257,600

286,000

281,700

296,800

53

247,700

256,200

291,100

414,800

257,900

286,700

282,000

297,200

54

248,000

256,600

291,700

415,100

258,200

287,300

282,500

297,600

55

248,300

256,900

292,300

415,400

258,500

288,000

282,900

298,100

56

248,600

257,200

293,000

415,800

258,800

288,600

283,300

298,500

57

248,800

257,500

293,600

416,100

259,100

289,300

283,700

299,000

58

249,100

257,800

294,200

416,500

259,400

290,000

284,100

299,700

59

249,400

258,100

294,800

416,800

259,700

290,700

284,400

300,400

60

249,600

258,400

295,500

417,200

260,000

291,300

284,700

301,100

61

249,800

258,700

296,100

417,600

260,300

291,800

285,100

301,800

62

250,100

259,000

296,700

417,900

260,600

292,400

285,500

302,700

63

250,400

259,300

297,200

418,200

260,900

293,100

285,900

303,600

64

250,600

259,600

297,700

418,500

261,200

293,700

286,200

304,300

65

250,800

259,900

298,200

418,800

261,500

294,200

286,500

305,000

66

251,100

260,200

298,800


261,800

294,800

286,900

305,900

67

251,400

260,500

299,300


262,100

295,500

287,300

306,700

68

251,600

260,800

299,900


262,400

296,100

287,600

307,500

69

251,800

261,100

300,300


262,700

296,700

288,000

308,200

70

252,100

261,400

300,800


263,000

297,300

288,500

309,100

71

252,400

261,700

301,300


263,300

297,900

288,900

310,000

72

252,600

262,000

301,900


263,500

298,500

289,200

310,800

73

252,800

262,300

302,400


263,700

299,100

289,600

311,700

74

253,100

262,600

302,800


264,000

299,600

290,100

312,500

75

253,400

262,900

303,100


264,300

300,000

290,600

313,400

76

253,600

263,200

303,400


264,500

300,400

291,100

314,300

77

253,800

263,500

303,600


264,700

300,700

291,600

315,100

78

254,100

263,800

303,900


265,000

301,000

292,100

316,000

79

254,400

264,100

304,100


265,300

301,200

292,700

317,000

80

254,600

264,400

304,400


265,500

301,500

293,100

317,900

81

254,800

264,700

304,600


265,700

301,800

293,600

318,400

82

255,100

265,000

304,800


266,000

302,000

294,000

319,200

83

255,300

265,300

305,100


266,300

302,300

294,500

320,100

84

255,600

265,600

305,300


266,500

302,600

295,000

320,900

85

255,800

265,900

305,600


266,700

302,800

295,400

321,700

86

256,000

266,200

305,800



303,000

295,800

322,600

87

256,300

266,500

306,100



303,200

296,300

323,600

88

256,600

266,800

306,400



303,400

296,800

324,600

89

256,800

267,100

306,700



303,800

297,200

325,500

90

257,100

267,400

307,000



304,000

297,700

326,500

91

257,400

267,700

307,300



304,200

298,200

327,500

92

257,600

268,000

307,600



304,400

298,700

328,500

93

257,800

268,300

307,800



304,800

299,200

329,300

94

258,100


308,000



305,000

299,600

330,000

95

258,400


308,300



305,200

300,100

330,700

96

258,600


308,700



305,500

300,700

331,300

97

258,800


308,900



305,800

301,300

331,800

98

259,100


309,200



306,000

301,800

332,100

99

259,400


309,500



306,200

302,300

332,600

100

259,600


309,900



306,500

302,800

333,200

101

259,800


310,100



306,800

303,200

333,600

102

260,100


310,400



307,000

303,700

334,100

103

260,400


310,700



307,200

304,100

334,700

104

260,600


311,000



307,500

304,500

335,200

105

260,800


311,200



307,800

304,900

335,600

106



311,500




305,300

336,100

107



311,800




305,700

336,600

108



312,100




306,000

337,100

109







306,200

337,500

110







306,500

337,800

111







306,700

338,100

112







307,000

338,400

113







307,300

338,700

114







307,500

339,100

115







307,800

339,400

116







308,000

339,700

117







308,300

339,900

118







308,500

340,200

119







308,800

340,500

120







309,100

340,700

121







309,400

340,900

122







309,700

341,200

123







310,000

341,500

124







310,300

341,800

125







310,500

342,000

126







310,700

342,300

127







311,000

342,600

128







311,400

342,800

129







311,600

343,000

130







311,900

343,200

131







312,200

343,500

132







312,600

343,700

133







312,800

344,000

134







313,100

344,400

135







313,400

344,800

136







313,700

345,200

137







313,900

345,500

138







314,200

345,900

139







314,500

346,300

140







314,800

346,700

141







315,000

347,000

142







315,300

347,400

143







315,700

347,700

144







316,000

348,100

145







316,200

348,400

146







316,400

348,800

147







316,700

349,200

148







317,000

349,600

149







317,200

349,900

150







317,400

350,300

151







317,700

350,700

152







318,000

351,100

153







318,400

351,400

154







318,600


155







318,800


156







319,100


157







319,400


158







319,700


159







320,000


160







320,300


161







320,700


162







321,000


163







321,300


164







321,600


165







322,000


166







322,300


167







322,600


168







322,900


169







323,300


別表第2(第7条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

行政職及び技能労務職

1級

一定の知識又は経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識及び経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務

3級

高度の知識及び経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務

医療職(1)

1級

臨床研修医の職務

医療職(2)

1級

相当の知識及び経験を必要とする診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は管理栄養士の職務

2級

薬剤師の職務

高度の知識及び経験を必要とする診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は管理栄養士の職務

医療職(3)

1級

准看護師の職務

2級

看護師又は助産師の職務

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年4月1日 市民病院規程第2号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
令和2年4月1日 市民病院規程第2号
令和2年11月30日 市民病院規程第12号
令和4年12月28日 市民病院規程第9号
令和4年12月28日 市民病院規程第10号
令和5年12月27日 市民病院規程第7号
令和6年3月28日 市民病院規程第4号
令和6年12月26日 市民病院規程第8号
令和7年3月28日 市民病院規程第4号
令和7年8月29日 市民病院規程第10号
令和7年12月25日 市民病院規程第13号