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    令和3年度国民健康保険料について

    • [2021年6月1日]
    • ID:37

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    保険料は、医療分支援分介護分の3つで構成されています。これらを以下の3つの区分ごとに計算し、合算した医療分・支援分・介護分の合計額が世帯の保険料となります。
    介護分については、40歳~64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が国民健康保険に加入している場合に計算します。

    令和3年度国民健康保険料率
    区分

    医療分

    支援分

    介護分

    所得割

    7.17%

    3.05%3.21%
    均等割18,300円8,000円9,900円
    平等割20,300円

    8,700円

    8,600円
    限度額

    63万円

    19万円

    17万円


    保険料の納入義務者

    保険料は、世帯単位で計算し、世帯主が納付義務者となります。
    また、世帯主が他の保険(後期高齢者医療制度や会社の健康保険など)に加入している場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主に保険料がかかります。

    保険料の月割計算について

    一部の例外を除き、当初は4月から翌年3月までの12ヵ月分を計算し、10期(6月~翌年3月)に分けて6月から納めていただくようお知らせしています。

    加入・脱退や所得の変更などがある場合は、保険料を再計算し、届出月の翌月にそれ以降の納期の期別額を変更し、改めて保険料の納入通知書をお送りします。

    保険料の納め方

    口座振替による納付

    保険料の納付は原則、口座振替をお願いしています。納付の手間がなく、納め忘れの心配がないので大変便利です。

    ◎手続き

     1.市役所本庁・西支所・・・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・保険証・キャッシュカード

      ※ただし、京都府信用漁業協同組合連合会・京滋信用組合は、市役所窓口での口座振替の申し込みが受付できませんので、ご留意願います。

     2.金融機関・・・ 納入通知書・印鑑(口座届出印)・通帳

    ◎振替日

      ご登録の口座から、毎納期(6月~翌年3月の月末)に引き落としをします(末日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日)。

    口座振替が可能な金融機関
    金融機関 

    市役所での登録手続き

    (○可能、×不可)

     京都銀行

           ○

     京都北都信用金庫

           ○

     ゆうちょ銀行・郵便局

           ○

     京都丹の国農業協同組合

           ○

     福井銀行

           ○

     福邦銀行

           ○ 

     近畿労働金庫

           ○

     京滋信用組合

           ×

     京都府信用漁業協同組合連合会

           ×

    納付書による納付

    舞鶴市からお送りする納付書により舞鶴市指定の金融機関、近畿2府4県の郵便局、コンビニエンスストア、PayPay、LINEPay、クレジットカード又は市役所の窓口にて納付をしていただくこともできます。

    年金からの引き落としによる納付(特別徴収)

    以下のすべてに該当する世帯主の方は、年金からの引き落としによる納付となります。

    1. 世帯主が国民健康保険に加入し、世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満である世帯
    2. 介護保険料が特別徴収で、国民健康保険料の納付に口座振替を利用していない方
    3. 年額18万円以上の年金を受給しており、介護保険料と国民健康保険料との合算額が年金額の2分の1を超えない方

    ※月別の年金引き落とし額

    • 令和3年4月・令和3年6月・・・令和3年2月の特別徴収額と同額を仮徴収
    • 令和3年8月・10月・12月・令和4年2月(計4回)・・・(令和3年度国民健康保険保険料額-仮徴収分)÷4回

    ※年金引き落としを中止し、口座振替でのお支払いをご希望の方は、市役所窓口へお越しください(上記口座振替の手続きの欄参照)。

    国民健康保険と介護保険の関係について

    国民健康保険に加入している40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は 国民健康保険料としてあわせて納めていただきます  

    ◎介護保険の保険料の納め方     

    ・40歳~64歳までの方  

     医療分+後期高齢者医療支援分+介護分 → 合算して国民健康保険料として納める    

    ・65歳以上の方  

     医療分+後期高齢者医療支援分 → 国民健康保険料として納める       

     介護分 → 介護保険料として納める    

    ・40歳未満の方  

     医療分+後期高齢者医療支援分 → 国民健康保険料として納める       

    後期高齢者医療制度に関連する軽減措置

    国民健康保険から後期高齢者医療制度へ加入した方がいる世帯

    低所得者に対する軽減

    後期高齢者医療制度への加入により、世帯の国民健康保険の加入者数が減っても、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けられます。

    この軽減措置について、申請の必要はありません。

    平等割額(世帯で賦課される保険料)の軽減

    後期高齢者医療制度への加入により、その世帯の国民健康保険の加入者が1人となる場合、世帯構成が変わらなければ、医療分・支援分平等割額が8年間軽減されます

    この軽減措置について、申請の必要はありません。

    会社などの健康保険の被扶養者であった方

    会社などの健康保険に加入されていた方が後期高齢者医療制度の対象となられたことにより、扶養されていた方が国民健康保険に加入された場合、当分の間、所得割額の免除、均等割額については資格取得日から2年間の軽減等の措置があります。

    この軽減措置については、申請が必要です。

    ※65歳以上で、5割又は7割の軽減措置に該当しない方のみが対象となります。

    保険料の納付等の相談

    災害やリストラ、事業の倒産、病気により働くことができないなど、特別の事情により保険料の納付が困難な場合は、保険料の分割納付などができる場合があります。 納期限までに窓口でご相談下さい。 

    “倒産・解雇などによる離職”や“雇い止めによる離職”をされた方の国民健康保険料を軽減

    対象者

    雇用保険受給資格者証の交付を受け、離職理由が下記に該当される方です。

    1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
    2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めによる離職)として求職者給付を受ける方です。

    ※雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由番号が11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当される方

    ※離職時点で65歳以上の方については対象となりません

    軽減額

    前年の給与所得を30/100とみなして保険料を算定します。

    軽減の期間と手続き

    軽減の期間

    離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

    手続き

    国民健康保険証と雇用保険受給資格者証、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)を持って届出をしてください。

    新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免

    新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したこと等の事情により国民健康保険料の納付が困難になった場合は、申請により国民健康保険料が減免できる場合があります。

    詳しくは、新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免についてをご覧ください。

    保険料を滞納すると

    ◎災害などの特別な事情なく保険料を滞納すると、原則として次のような取扱いとなります。    

    《納期限から1年過ぎると》   

    ・保険証を返していただき資格証明書を交付することになります。

    ・医療費がいったん全額自己負担になります。

    《納期限から1年6ヶ月を過ぎると》    

    ・国民健康保険の給付が全部、または一部差し止めになります 。  

    ・それでもなお未納の場合、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます 。 

    ※災害などの事情で保険料を納めるのが困難な場合は、保険料の減免等ができる場合がありますので、国民健康保険担当窓口へご相談ください。  


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