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あしあと

    国民健康保険高額療養費の申請について

    • [2026年8月3日]
    • ID:942

    外来や入院等により、医療機関等の窓口でお支払いになった医療費(※1)が、自己負担限度額を超えている場合は『高額療養費』の支給申請をすることにより、超過分の医療費が支給されます。

    ※1 入院時の食費負担や差額ベッド代、部屋代、保険適用外分(保険適用外の治療や文書料等)等は含みません。


    高額療養費の申請につきましては、以下のリンクからご確認ください。

    「国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)を開始します」

    http://1711005352834a/(別ウインドウで開く)


    自己負担限度額 

     自己負担額については、年齢や所得によって異なります。(下表参照)


    令和8年8月から高額療養費制度(自己負担限度額)が改正されます


    【70歳未満の方】
    令和8年8月から令和9年7月までの高額療養費制度(自己負担限度額)
     区分内容 自己負担限度額(月額) 年間上限 
    所得(※2)が901万円を超える 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
    ≪140,100円≫(※3)
     1,680,000円
    所得が600万円を超え901万円以下 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
    ≪93,000円≫
     1,110,000円
    所得が210万円を超え600万円以下  85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
    ≪44,400円≫
     530,000円
    所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 61,500円
    ≪44,400円≫
     530,000円(※4)
    住民税非課税世帯 36,900円
    ≪24,600円≫
     290,000円

    ※2 所得とは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等              

    ※3 ≪≫内は、過去12カ月以内に、同一世帯での支給4回以上あった場合の4回目以降の限度額

    ※4 年収約200万円未満であることが確認できた方は、年間上限410,000円を適用し、令和9年8月以降に償還払いにより支給


    【70歳から74歳までの方】

    令和8年8月から令和9年7月までの高額療養費制度(自己負担限度額)

    区分    

    内容              
    自己負担限度額(月額)                 年間上限       
    外来
    (個人単位)   
    外来+入院
    (世帯単位)
    外来+入院
    (世帯単位)
    現役並みⅢ

     同一世帯に、住民税課税所得が690万円以上の70~74歳の国民健康保険被保険者がいる方

    270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
    ≪140,100円≫(※5)
    1,680,000円
    現役並みⅡ

     同一世帯に、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70~74歳の国民健康保険被保険者がいる方

    179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
    ≪93,000円≫
    1,110,000円
    現役並みⅠ 同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70~74歳の国民健康保険被保険者がいる(※6)85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
    ≪44,400円≫
    530,000円
    一般現役並みⅠ~Ⅲ、低所得Ⅰ~Ⅱに該当しない方22,000円
    (年間上限216,000円)
    61,500円
    ≪44,400円≫
     530,000円(※7)
    低所得者Ⅱ 同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税(低所得Ⅰ以外)の方11,000円
    (年間上限96,000円)
    25,700円
    ≪24,600円≫
    290,000円
    低所得者Ⅰ 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は収入から差し引く控除額を826,500円として計算。給与所得から10万円を控除)が0円となる人8,000円15,700円180,000円

    ※5 ≪≫内は、過去12カ月以内に、同一世帯での支給4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

    ※6 ただし、下記に該当する方は、区分が「一般」となります。

    • 同じ世帯の70歳から74歳までの方(ただし、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方を含む)の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の方
    • 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の基礎控除後の総所得(総所得金額等-基礎控除)の合計額が210万円以下の場合                                                      

    ※7 年収約200万円未満であることが確認できた方は、年間上限410,000円を適用し、令和9年8月以降に償還払いにより支給


    令和8年7月31日までの高額療養費制度(自己負担限度額)


    【70歳未満の方】
    令和8年7月31日までの自己負担限度額
    区分内容外来+入院
    所得(※2)が901万円を超える252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    ≪140,100円≫(※3)
    所得が600万円を超え901万円以下167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    ≪93,000円≫
    所得が210万円を超え600万円以下80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    ≪44,400円≫
    所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)57,600円
    ≪44,400円≫
    住民税非課税世帯35,400円
    ≪24,600円≫

    ※2 所得とは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等
    ※3 ≪≫内は、過去12カ月以内に、同一世帯での支給4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

    【70歳から74歳までの方】

    令和8年7月31日までの自己負担限度額
     区分内容外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)

    現役並みⅢ

      同一世帯に、住民税課税所得が690万円以上の70~74歳の国民健康保険被保険者がいる方

    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    ≪140,100円≫(※4)
    現役並みⅡ

      同一世帯に、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70~74歳の国民健康保険被保険者がいる方

    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    ≪93,000円≫
    現役並みⅠ

      同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70~74歳の国民健康保険被保険者がいる方(※5)

    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    ≪44,400円≫
    一般

     現役並みⅠ~Ⅲ、低所得Ⅰ~Ⅱに該当しない方

    18,000円
    (8月〜翌年7月の年間
    限度額144,000円)
    57,600円
    ≪44,400円≫
    低所得者Ⅱ

      同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税(低所得Ⅰ以外)の方



    8,000円
    24,600円
    低所得者Ⅰ

      同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は収入から差し引く控除額を80万6,700円として計算。給与所得から10万円を控除)が0円となる人。

    15,000円

    ※4 ≪≫内は、過去12カ月以内に、同一世帯での支給4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

    ※5 ただし、下記に該当する方は、区分が「一般」となります。

    • 同じ世帯の70歳から74歳までの方(ただし、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方を含む)の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の方
    • 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の基礎控除後の総所得(総所得金額等-基礎控除)の合計額が210万円以下の場合



    高額療養費の計算方法

     計算方法は、年齢によって異なります。
     ただし、同一世帯内で合算することもできます。


    【70歳未満の方 】

    • 被保険者ごとに計算(ただし、同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回支払った場合は合算することができる)
    • 各月の1日から末日までを1カ月として計算
    • 1医療機関単位で計算(ただし、院外処方含む。)
    • 入院と外来は別々に計算
    • 同じ医療機関でも「医科」と「歯科」は別計算


    【70歳から74歳までの方】

     ・各月の1日から末日までを1カ月として計算

     ・医療機関等や「医科」「歯科」の区別なく計算

     ・外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用


    【70歳未満の方と70歳から74歳までの方が同じ世帯の場合】

    • 上記のとおり、70歳から74歳までの方の支給額を計算し、自己負担額から支給額を差し引いたものと、70歳未満の方の合算対象分(21,000円以上の自己負担額のもの)を合算し、70歳未満の方の限度額を適用して支給


    この申請等についてご不明な点は、舞鶴市保険医療課までお問い合わせください。


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