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あしあと

    第三者行為(交通事故等)による傷病で国民健康保険を使いたい場合

    • [2020年1月28日]
    • ID:5768

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    第三者行為(交通事故等)による傷病で国民健康保険を使いたい場合は保険者(舞鶴市)へ届出が必要です

    交通事故等、第三者(加害者)から傷病を受けた場合(第三者行為)は、本来、加害者が治療費を負担します。そのため、原則として治療に保険証を使うことができません。

    しかし、舞鶴市の国保に加入されている方は、保険医療課に届出のうえ、国保の保険証で治療を受けることができます。届出により、舞鶴市国保が本来加害者の支払うべき医療費を立替え、後日加害者に請求します。

    ただし、次の場合は保険証を使うことはできません。

    ・負傷者本人に法令違反や重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合

    ・通勤中や業務中の事故による傷病の場合(労災保険が適用されますので、勤務先にご相談ください。)

    ・加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立している場合。

    届出に必要な書類

    (1)交通事故証明書(都道府県の自動車安全運転センターから取得)

    (2)第三者行為による傷病届

    (3)事故発生状況報告書

    (4)念書

    (状況により提出)

    (5)人身事故証明書入手不能理由書

    (6)その他必要と認められる書類(※)

    ※事故の状況により提出する書類が異なります。ダウンロード・提出前に、保険医療課にご連絡ください。


    その他届出時に必要なもの

    (1)本人確認書類(世帯主、治療を受ける被保険者)

     ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのものいずれか1種類

     ・保険証や年金手帳などの官公署が発行する免許証、認可証、資格証明書など顔写真がないものいずれか2種類以上

    (2)マイナンバーがわかるもの

     ・マイナンバーカード

     ・マイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書(手数料が必要です)

    注意点(示談をする前に)

    ・既に加害者から治療費を受け取っている場合、国民健康保険を使うことはできません。

    ・示談が成立すると、届出により国保が立て替えた医療費を加害者に請求することができなくなることがあります。その場合、被害者に請求することになります。

    ・示談をされる際には、事前に保険医療課に連絡するとともに、示談書に「国民健康保険からの求償分は加害者が別途支払う」旨を盛り込むようにしてください。

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