あしあと
入院や日帰りの手術など医療費が高額になることが分かっているとき、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することで、その医療機関での自己負担額を限度額までに抑えることができます。
なお、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額されます。 限度額適用認定証を提示せずに医療機関に医療費を支払った場合でも、高額療養費の申請手続きをすると自己負担限度額を超えた分が支給されます。(高額療養費の申請については関連リンクをご覧ください。)
※マイナ保険証を利用すれば、医療機関等で限度額の情報が確認できるため、限度額適用認定証の交付申請手続きが不要になります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
対象者
国民健康保険加入者のうち次のいずれかに該当する人
70歳未満の人
70歳から74歳までの住民税非課税世帯(低所得Ⅰ、低所得Ⅱ)の人(注釈)
70歳から74歳までの住民税課税世帯のうち現役並み所得世帯(現役並みⅠ、現役並みⅡ)の人(注釈)
世帯主及び4月1日時点で18歳以上の加入者全員が住民税の申告をされていること
※ 70歳から74歳までの住民税課税世帯のうち一般、現役並みⅢの人は、高齢受給者証を
医療機関の窓口へ提示することで限度額までの支払いとなるため手続きは不要です。
なお、申請が必要かご確認される場合は、保険医療課までお問い合わせください。
特別の事情もなく保険料を滞納されますと、限度額適用認定証の交付ができないことがあります。
注釈:適用区分については、関連リンク「国民健康保険高額療養費の申請について」を確認してください。
申請に必要なもの
① 保険証(健康保険証または資格確認書)
② 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
③ マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
郵送請求について
上記の条件に該当される世帯は、郵送でのお手続きも可能です。(限度額証の郵送先は住民票の住所地に限ります。)
提出いただいた申請内容について、確認のお電話をする場合がありますので、申請書の電話番号欄には日中連絡のつくご連絡先をご記入ください。なお、提出いただいた申請書類は返却いたしませんので、ご了承ください。
※郵送で申請される場合は、本人確認書類の写し、マイナンバーがわかるものの写し、限度額適用認定証申請書をご提出ください。
限度額適用認定証申請書
限度額適用認定証申請書(記載例)
注意事項
関連リンク
舞鶴市役所福祉部保険医療課
電話: 0773-66-1003(国民健康保険係)0773-66-1075(後期高齢・福祉医療係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!