○舞鶴市公の施設使用料等減免団体の登録に関する要綱
平成30年10月1日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴市が設置する公の施設の使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)の減免を受けることができる団体(以下「減免団体」という。)の登録について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「各規則」とは、次に掲げる規則をいう。
(令2告示110・令3告示48・一部改正)
(減免団体の登録)
第3条 各規則の規定により使用料等の減免を受けることができる市長が認める舞鶴市内の障害者団体及び公共的団体等は、減免団体の登録を受けなければならない。
2 減免団体の登録を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 市長が別に定める障害者団体又は公共的団体等の基準に適合すること。
(2) 団体の所在地が舞鶴市内であること。
(3) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的としない団体であること。
(4) 団体の構成員が5人以上で、その3分の2以上が舞鶴市内に在住していること。
(5) 団体の規約等を有すること。
(令元告示52・一部改正)
(1) 団体の規約等の写し
(2) 団体役員及び会員名簿
(3) 当該申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
(令3告示48・一部改正)
(登録の有効期限)
第6条 減免団体の登録の有効期限は、当該登録があった日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(登録事項の変更の届出)
第7条 減免団体の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに舞鶴市公の施設使用料等減免団体登録変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 第3条第2項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請により登録を受けたとき。
(3) 登録団体として不適当と認められる行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が減免団体の登録を取り消すべき事由が生じたと認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料等の減免について適用する。
(準備行為)
3 この要綱の規定による減免団体の登録の手続については、施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年10月1日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後の赤れんが施設の利用に係る利用料金の減免について適用する。
附則(令和2年4月1日告示第110号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第48号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定は、令和3年7月18日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示5・一部改正)
(令4告示5・一部改正)