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あしあと
土地は人々にとって限られた貴重な資源であり、地域全体の住みやすさと自然環境との調和を考えて適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をした場合には、都道府県等にその利用目的を届け出て、審査を受けることにより、適正な土地利用を図るとともに快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する法律です。
以下の土地について、契約を締結し土地を得た者(買主)が契約の締結日から起算して2週間以内に京都府知事に届け出る必要があります。
届け出は、市都市計画課で受付となります。
なお、条件によっては届出が不要になる場合や一団の土地として扱うことができる場合がありますので、事前に京都府(中丹広域振興局総務防災課)に確認することも可能です。
種別 | 規模 |
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市街化区域の土地 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域の土地 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外の土地 | 10,000平方メートル以上 |
次の書類を正本1部、副本2部の合計3部提出してください。
(1、2について、郵送での返却を希望される場合は、返信用封筒等をご準備ください。)
書類名 | 縮尺 | 備考 |
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土地売買等届出書 | ‐ | |
契約書の写し | - | |
周辺状況図 | 1/5,000以上 | ・土地及びその付近の状況を明らかにした図面 |
形状図 | - | ・土地の形状を明らかにしたもの |
公図の写し | - | ・土地の地番が明確に分かるもの |
委任状 | - | ・代理人による届出の場合は必要です ※届出者の押印要 |
舞鶴市役所建設部都市計画課
電話: 0773-66-1048
電話番号のかけ間違いにご注意ください!