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令和7年7月1日より、土地売買等届出書の様式が変更になりました。
それに伴い、届出書のメールでの提出が可能になりました!
土地は人々にとって限られた貴重な資源であり、地域全体の住みやすさと自然環境との調和を考えて適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をした場合には、都道府県等にその利用目的を届け出て、審査を受けることにより、適正な土地利用を図るとともに快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する法律です。
以下の土地について、契約を締結し土地を得た者(買主)が契約の締結日から起算して2週間以内に京都府知事に届け出る必要があります。
届け出は、舞鶴市都市計画課で受付となります。
なお、条件によっては届出が不要になる場合や一団の土地として扱うことができる場合がありますので、事前に京都府(中丹広域振興局総務防災課)に確認することも可能です。
種別 | 規模 |
---|---|
市街化区域の土地 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域の土地 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外の土地 | 10,000平方メートル以上 |
下記【提出書類一覧】をメールにて提出してください。
◯下記【様式】の入力フォームの必須事項を入力し、必須項目が全て「入力済」になっていることを確認してください。
◯メール:標題を「国土利用計画法届出」とし、本文に連絡先を記入して、 入力フォームを添付し、
舞鶴市都市計画課メールアドレス tokeiアットマークcity.maizuru.lg.jpに送信してください。
※送信される際はアットマークの部分を@に変更してください。
◯添付書類はPDFで提出してください。
※届出書をメールで、添付書類を紙で提出することも可能です。
添付書類を紙で提出される場合は、正本1部、副本2部の合計3部を提出してください。
書類名 | 縮尺 | 備考 | 提出形式 |
---|---|---|---|
土地売買等届出書 | ‐ | ・入力フォームに入力し作成 | Excel |
契約書の写し | - | ||
周辺状況図 | 1/5,000程度 | ・土地及びその付近の状況を明らかにした図面 | |
形状図 | - | ・土地の形状を明らかにしたもの(公図、測量図等) | |
委任状 | - | ・代理人による届出の場合は必要です ※届出者の押印要 | |
別紙筆一覧 | - | ・土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合 6筆以上、または現況地目や共有持分割合等の単位にまとめて届出とした場合は必須 | |
別紙海外居住者 | - | ・譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出 |
受理書が必要な場合は届出時にお申し出ください。メールでの返却となります。
副本の返却はありません。
審査の結果「不勧告」となった場合、通常、京都府からの通知は発行されません。 必要な場合は届出時にお申し出ください。
郵送での返却を希望される場合は、受理書返却用とは別の返信用封筒等をご準備ください。
今までどおり紙提出も可能です。
上記メール提出の場合の【提出書類一覧】を正本1部、副本2部の合計3部提出してください。
土地売買等届出書は、上記【様式】入力フォームに入力し、必須項目が全て「入力済」になっていることを確認してから紙で印刷してください。
受理書が必要な場合は届出時にお申し出ください。受理書、副本1部の返却は窓口か郵送のどちらかになります。
郵送での返却を希望される場合は、返信用封筒等をご準備ください。
審査の結果「不勧告」となった場合、通常、京都府からの通知は発行されません。 必要な場合は届出時にお申し出ください。
郵送での返却を希望される場合は、受理書返却用とは別の返信用封筒等をご準備ください。
舞鶴市役所建設部都市計画課
電話: 0773-66-1048
電話番号のかけ間違いにご注意ください!