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「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、建物の外壁等に表示(直描含む)される広告板、広告塔、広告幕、はり紙、はり札をいい、表示内容や表示目的を問いません。
屋外広告物が、無制限、無秩序に設置されると自然や街並みの景観が損なわれます。また、設置方法の安全性に十分な配慮がなされていなければ、落下、倒壊により、歩行者や車両に大きな被害を及ぼすおそれもあります。
このようなことを防ぐため、「京都府屋外広告物条例」により、広告物を設置する場合の規制を行っています。
屋外広告物の設置を業者へ依頼される場合には、屋外広告業の京都府知事登録をしている業者へ依頼してください。
舞鶴市内に屋外広告物を掲出される際には、事前協議のうえ、許可を受けてください。
広告物はその形状などの種類が細かく分かれており、それぞれ許可の基準が異なります。
広告物の種類ごとの面積・高さ等の基準ならびに手数料については、屋外広告物掲出のしおりをご覧ください。
以下の書類を添付した、正本1部、副本1部の合計2部を提出してください。
※ 令和3年10月1日より申請書の押印を廃止しました。
書類名 | 説明 |
---|---|
位置図 | ・広告の設置場所が分かるもの(住宅地図等) |
取付図 | ・どの場所にどんな物を設置するかが分かるもの |
設計図 | ・広告物の形状、寸法が明確に記載されたもの |
使用承諾書 | ・他人の所有、または管理する土地や建物等に設置する場合に必要です |
委任状 | ・許可申請手続きを代理人に委任する場合に必要です ※申請者の押印要 |
・掲出物件の高さが4メートルを超える場合は、建築基準法に基づく工作物の確認が必要です。
・道路上に掲出しようとする場合は、事前に道路法に基づく道路占用の許可と道路交通法に基づく道路使用の許可が必要です。
・都市計画法により定められた地区計画区域では、広告物の設置の届出が必要となる地区があります。
・上記に該当しない場合でも、上記以外の法令の規制を受けることがあります。
・郵送による申請も受け付けています。副本及び許可シールの郵送を希望する場合は、返送先が明記された返送用封筒に切手を貼り付けて申請書と一緒に送付して下さい。
○各種様式
舞鶴市役所建設部都市計画課
電話: 0773-66-1048
電話番号のかけ間違いにご注意ください!