現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
情報公開条例に基づく開示請求並びに個人情報の保護に関する法律に基づく開示、訂正及び利用停止請求に対して、実施機関が不開示、訂正拒否等の決定を行った場合、請求者はその決定について不服申立てを行うことができます。この場合、実施機関は当該不服申立てについて情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければなりません。
当該審査会は学識経験者で構成する市長の附属機関であり、実施機関からなされた諮問に対し、公平かつ専門的な立場から調査・審議を行ったうえで、答申を行います。
実施機関は、審査会の答申の内容を最大限に尊重し、再度、開示等の請求に対する決定を行うものであり、請求者の権利救済を図るものです。
実施機関は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運用に関する重要事項につい ての方針などを定める場合には、情報公開・個人情報保護審議会に諮問しなければ なりません。
当該審議会は学識経験者や市民で構成する市長の附属機関であり、実施機関からなされた諮問に対し、公平・公正な立場から調査・審議を行ったうえで、答申を行います。
市民等の意見を両制度の運用面に反映させていくことによって、適正かつ円滑な市政運営を図っていくものです。
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
電話番号のかけ間違いにご注意ください!