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舞鶴市では、「舞鶴市開発行為に関する要綱」を定め、市街化区域内で300平方メートル以上の開発行為を行う場合について、周辺の土地利用との整合を図るため、事前に市と協議をお願いしています。
市街化区域内で行われる開発行為で次に該当するもの
1.開発区域の面積が、300平方メートル以上1000平方メートル未満のもの
2.2区画以上の宅地を設けるもの
※開発行為とは、建築物などを建てる目的で行う、土地の区画や形質の変更をいいます。
(たとえば、田を埋めて建築物を建てる土地に変える場合などが該当します。)
市街化区域における1000平方メートル以上の開発行為や市街化調整区域における開発行為については、都市計画法に基づく許可が必要です。
京都府が窓口になりますので、下記へご相談ください。
問合せ先:京都府中丹東土木事務所 建築住宅室 0773-42-8785
舞鶴市の開発行為に関する要綱及び施工基準は、次のとおりです。
※施工基準については、その一部を改正し、平成28年7月1日(金曜日)から適用しています。
舞鶴市役所建設部都市計画課
電話: 0773-66-1048
電話番号のかけ間違いにご注意ください!