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    「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結しました

    • [2022年4月1日]
    • ID:2351

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    「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結しました!

     舞鶴市では、犯罪等により被害を受けられた方、そのご家族又はご遺族の被害の回復及び軽減に資することを目的として、平成23年に「舞鶴市犯罪被害者等支援条例」を制定し、関係機関と連携して犯罪被害者等支援施策の推進に努めているところでありますが、このたび、「公益社団法人京都犯罪被害者支援センター」と、犯罪被害者等の支援に関して、相互に連携協力することを目的とした協定を締結いたしました。

     不幸にして犯罪被害に遭われた方、そのご家族ご遺族が再び平穏な生活を営むことができるためには、周囲の身近な方々、そして社会全体の理解と支えが必要です。舞鶴市では、今後も引き続き、「公益社団法人京都犯罪被害者支援センター」を始めとする関係機関との連携協力関係を深めながら、社会全体で犯罪被害者等をサポートできる環境づくりに努めてまいります。

    協定締結日

    平成28年11月28日 月曜日

    協定の主な内容

    1. 市とセンターは、犯罪被害者等からの相談に基づき相互に連携して支援をする必要があると認める場合、副次的な被害の防止に配慮しつつ、協議のうえ適切な支援を行う。
    2. 市とセンターは、それぞれが行う犯罪被害者等支援のための各種施策、啓発活動に積極的に協力する。
    3. 市は、センターの活動の促進を図るため、財政的援助を行う。
    協定書の調印

    右:多々見舞鶴市長
    左:京都犯罪被害者支援センター 大谷代表理事

    お問い合わせ

    舞鶴市役所市民環境部市民協働推進課

    電話: 0773-66-1073

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