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今年度の耐震改修助成(耐震シェルター設置)の募集は終了しました
木造住宅の建物内に耐震シェルターを設置する場合に、その費用の一部を助成します
次の条件をすべて満たすもの
1.市内にある、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅として使用しているもの)
2.30戸/ha以上の住宅が建築されている区域又は昭和56年以前に形成された既成市街地及び道路幅員が狭い集落に建築されている住宅
木造住宅の建物内に対象となる耐震シェルターを設置するもの
※耐震シェルター設置工事にあわせて、増改築やリフォーム工事を行う場合は、耐震シェルター設置工事の部分だけが助成の対象となります
※申込み前に工事を着工している場合は、助成の対象となりません
次の項目すべてに該当される方
1.住宅の所有者又は居住者
2.市税を滞納していない方
30万円を限度に、工事費の4分の3
※耐震シェルター設置で助成を受けた場合は、耐震改修及び簡易耐震改修で助成を受けることができません
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります
申込んだ年度の3月末までに、工事を完了すること
これまでに耐震改修又は簡易耐震改修で助成を受けている場合は、助成を受けることができません
次の書類を市役所住宅課の窓口に提出してください
1.舞鶴市木造住宅耐震改修等事業費助成金交付申請書
※住宅の所有者と居住者が異なる場合は、同意書、賃貸借契約書の写しを添付
2.市税について滞納のない証明
3.所有者及び建築年等がわかる書類
※住宅の登記事項証明書や建築確認通知書 等
4.自己診断書 「誰でもできるわが家の耐震診断」
5.耐震シェルター設置計画書
・住宅の平面図
・耐震シェルターの詳細、設置方法を示す図書 等
6.耐震シェルター設置工事の見積書
※工事施工会社の記名・捺印のあるもの
※耐震シェルター設置工事とその他の工事が区分されたもの
令和6年10月21日(月)~ 令和6年11月8日(金)
【 募集戸数:1戸 】
※募集戸数を上回った場合は、抽選により決定します
(抽選日は、11月11日(月)とし、申込者に別途連絡します)
募集戸数に達しなかった場合は、募集期間後も先着順で受け付けます
市役所 住宅課 [ 電話 ] 66-1050
耐震シェルター設置